「有限会社」から「株式会社」に | WIN-WIN

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 「有限会社」から「株式会社」変更したいんだけど・・・・とのご相談!

年明から新たなスタートを切りたいと考える社長さんは多いようです。


 新会社法が施行されて7年半余り。新たに特例有限会社を 設立することはできません。(現に存在する有限会社は「特例有限会社」と呼ばれ、旧来の有限会社と同様の組織形態を持つ特別な「株式会社」と言えます。)


目的は、イメージアップ!(何となく信頼度がアップしそう)

変更する目的として一番多いのがこれでしょう。


<変更するメリット>
 1.株主間の株式の譲渡制限を設けることができる
   (有限会社では株主間の株の譲渡は自由
   =会社の知らぬところで、株の持分比率、株主の支配関係が変化す

     る可能性がある)

 2.有限会社だと「組織再編行為」が限定される

    ・有限会社を存続会社とする吸収合併はできない。

    ・有限会社を承継会社とする吸収分割はできない。

    ・有限会社は株式交換、株式移転ができない。

<変更するデメリット>

  1.「有限会社」には老舗のイメージ(今後設立できない→希少?)

  2.株式会社には役員に任期がある(最長で10年、登記のコストも要)。

  3.株式会社では定時株主総会の終結後遅滞なく決算公告が必要。

     (公告していないところも多いようですが)

  4.登記はもちろん、商号が変わるため、行政官庁への諸届けなどの

    手続き、印鑑、名刺、看板、ホームページの変更、挨拶状の発送な

    ど一時的かもしれないが、かなりのコスト、労力を要する。


で、結論はゴー!「株式会社」に組織変更です。


 私はコスト面等から、あまり有限会社から株式会社への組織変更をおススメしていないのですが、今回のケースでは、デメリットをむしろメリットとして受け入れたいという意向でしたので、サポートさせていただくこととなりました。

  1.むしろ老舗のイメージを払しょくして、「新規事業」にも積極的にチャ

    レンジしたい

  2.(任期を設け)親族以外も役員に登用し、経営にメリハリをつけたい



「新たな出発だから、会社設立日は1月1日にしたいんだけど・・・・」

(この手の話も多いですね)

会社の設立日は、有限会社の設立登記をした日で変わりません。

  それに会社の設立日は、登記所に「設立登記を申請した日」

  (1月1日、法務局は閉まっています。)


 前向社長さんのお手伝いができるのは、うれしい限りです。ニコニコ


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