「相続財産」は「自宅(土地・建物)」だけというのはよくあるケース。亡くなった親と同居していた親族(息子夫婦等)がいれば、その方たちがそのまま住み続けるのは普通にあること。
最近は、権利意識の高まり等もあってか、しっかり名義変更の手続きをされる方は多いのですが、中には「不動産の名義変更」を放っておいてしまっている方がいます。
→めんどくさい、費用がかかる、兄弟姉妹も(口頭で)了承している、
固定資産税さえ払っておけば特に不都合もないだろう・・・・・・
さしあたっての不都合がなかったとしても、月日が経つうちに状況は変わっていくものです。例えば、「売却して、別のところに住もうか?」
→でも、不動産の名義を変えないと売買ができない
→・名義を変えようにも、当初の共同相続人だった兄弟姉妹の中には
すでに他界した者もいる
・他界した兄弟姉妹の相続人である甥や姪とは、あまり親しくしておら
ず、連絡先もわからない。しかも甥や姪はたくさんいる。
結局、調査に時間がかかったり、権利関係が複雑になってしまう結果、余計なコストがかかってしまいます。(当初は相続人が少数だったのに、放っておいたがために関係者が一気に増える、しかも遠方ということがよくあります。)
ということで、相続財産が「自宅」だけだったとしても、名義変更はしっかりやっときましょう。
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