今年、6月に成立した「改正著作権法」。10/1より施行されます。
‘違法なアップロード’については、既に刑事罰(10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金)の適用対象とされています。
本年10/1からは、‘違法なダウンロード’にも罰則の適用が・・・・
→2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金
→罰則が適用されるのは、「著作権者の許諾を得ていない‘違法’なも
のと知っていながら、ダウンロードする行為」
(あくまでも‘ダウンロード’なので、『ユーチューブ』等のストリーミング
配信の視聴は、罰せられません。)
ということで・・・・
先日、「著作権相談員カード」を受領しました。
著作権相談員とは、日本行政書士会連合会による所定の著作権研修を受けた行政書士のうち、効果測定に合格し、著作権相談員名簿(文化庁等に提出)に記載された行政書士のことをいいます。
ちなみに国の技能検定である「知的財産管理技能士(2級)」なるものも持ってます。
意外に知られていないのですが、行政書士は「知的財産権」に係る分野では次のような業務も行っているんですよ!
以下、日本行政書士会連合会HPより引用
①著作権分野(著作権登録申請、 プログラム著作物登録申請、
著作権等管理事業登録申請、 著作権者不明等の場合の裁定申請)
②産業財産権分野(特許権・商標権等の移転登録、実施権の登録申請
など)
③農業分野(種苗法に基づく品種登録申請)
④契約業務(著作権・特許権・商標権等の売買、ライセンス契約におけ
る代理人としての契約書作成、コンサルティング)
⑤そのほか(半導体集積回路の回路配置利用権登録申請、侵害品輸
入差止申立手続、 公証制度活用など)
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