社労士試験まで、あと2週間余りですね!
受験対策の講師をしているのですが、その受講生からのお話。
「知人の会社で派遣社員を受け入れているのですが、その派遣社員が有給を取ろうとしており、業務に支障が出そうで困っている」とのこと。
●派遣社員でも有給休暇は取得できる
●有給休暇を与える義務があるのは雇用主である派遣元
●雇用主には事業の正常な運営を妨げる場合、取得の時季をずらしても
らう時季変更権がある。
(「事業運営を妨げる」は派遣元の事業であって、派遣先の業務に支障
があっても派遣先が時季変更権を行使することはできない。)
優秀な受講生なので、この辺はしっかり理解されていました。
実際どうなの?、ということで、
☆派遣元と派遣先で交わされる『労働者派遣契約』に派遣労働者の
有給休暇取得の場合の代替要員の派遣等の条項を盛り込んでおくこ
とが望ましい、ということでしょう。
(代替がききにくく業務が回らなくなるような業務を派遣社員に過度に
依存することは避けたほうが無難)また、派遣労働者にも派遣先に
迷惑がかからないよう、早めに派遣先に打診する等の配慮が必要
ですね。
私にも記憶がありますが、試験勉強をしていると
「実際はどうなの?」、「えっ、それって義務なの?うちの会社ではしてないよ!」など、実態についての疑問が湧いてきます。
法律に定めがあることと実際に会社で行っていることに、乖離・相違があることは、ままありますので、「試験勉強ではテキストに忠実に」です。
社労士試験にチャレンジされる方、ご健闘をお祈りします。
それにしても「派遣 有給」でググると結構出てきます。
→トラブルや疑問が多いということでしょう。
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