36協定の従業員代表? | WIN-WIN

WIN-WIN

  【札幌の社会保険労務士・行政書士 オフィスサワダ】 
企業と社員の「WIN-WIN」を構築するコンサルティング
‘人’と‘人’で構成される‘組織’の付加価値向上を!

一部の新聞報道で、

居酒屋チェーンの「ワタミフードサービス」の一部店舗で

労基法に定める正式手続を経ず、従業員に残業させていた

とありました。

いわゆる‘36協定’締結の手続きに問題があったとされています。


1日8時間や週40時間を超える時間外労働や休日労働を行う場合、

従業員の過半数から選ばれた代表

労働組合が会社側と協定(36協定)を結ぶ必要があります。

同社の一部店舗では、

店長アルバイトの中から従業員の代表を指名していたようです。

→従業員の過半数を代表する者は、

  管理・監督の地位にない者の中から、投票や挙手等の

  民主的な方法で選出する必要があります。


しかしながら、

  ●誰が従業員代表なのか

  ●そもそも「36協定」の存在や内容を

を社員が知らないといった会社も結構あるのが現状です。

また、「就業規則」についても、作成して労基署には提出しているものの

  ●社員がその存在や内容を知らない

  ●規則と実態がかけ離れている

といったこともよくあります。


就業規則、労働基準法に基づく労使協定は、常時各作業場の見やすい場

所へ掲示し、又は備え付けること等によって、従業員労働者に周知させ

なければならないとされています。

→周知されていない就業規則や労使協定は、その効力を否定されること

 もあります。

→社員がイキイキと働く活気のある会社にするには、制度やルールの

 ‘透明性’が欠かせません。
 

→札幌の社会保険労務士・行政書士 オフィスサワダHP

(会社設立や社員の雇用手続き、会社のルールづくりをサポートします)