一部の新聞報道で、
居酒屋チェーンの「ワタミフードサービス」の一部店舗で
労基法に定める正式手続きを経ず、従業員に残業させていた
とありました。
いわゆる‘36協定’締結の手続きに問題があったとされています。
1日8時間や週40時間を超える時間外労働や休日労働を行う場合、
従業員の過半数から選ばれた代表や
労働組合が会社側と協定(36協定)を結ぶ必要があります。
同社の一部店舗では、
店長がアルバイトの中から従業員の代表を指名していたようです。
→従業員の過半数を代表する者は、
管理・監督の地位にない者の中から、投票や挙手等の
民主的な方法で選出する必要があります。
しかしながら、
●誰が従業員代表なのか
●そもそも「36協定」の存在や内容を
を社員が知らないといった会社も結構あるのが現状です。
また、「就業規則」についても、作成して労基署には提出しているものの
●社員がその存在や内容を知らない
●規則と実態がかけ離れている
といったこともよくあります。
就業規則、労働基準法に基づく労使協定は、常時各作業場の見やすい場
所へ掲示し、又は備え付けること等、によって、従業員労働者に周知させ
なければならないとされています。
→周知されていない就業規則や労使協定は、その効力を否定されること
もあります。
→社員がイキイキと働く活気のある会社にするには、制度やルールの
‘透明性’が欠かせません。
(会社設立や社員の雇用手続き、会社のルールづくりをサポートします)