税金の納付書に「納期限」「指定期限」という、2つの期限があるのをご存知ですか? | ボロ物件投資で安定的に稼ぐ!【脇田雄太】のブログ

こんばんは。脇田雄太です。



 

今日は、税金納付のお話をしたいと思います。

 

ちょっと前ですが、保有するRCマンションがある泉南市から、

 

今年度の固定資産税納付書

 

が届きました。

 

実は、以前の納付書から少し変わっている部分があるんです。

 

それは何か?というと、従来の「納期限」に加えて

 

指定期限 左差し

 

というものが新たに記載されたこと。

 

↑「納期限」「指定期限」という、2つの期限があるんです。

 

納期限はみなさんもご存知のとおり、

 

税金を納める期限

 

を指すのですが、指定期限とは

 

コンビニ払いやキャッスレス払いができる期限

 

なんですね。

 

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例えば画像のように、第3期の納期限が10月31日だとしたら、指定期限は11月28日まで。

 

それ以降は、役所などに出向いて直接納付する必要があります。

 

 

もちろん、納期限の10月31日を過ぎた場合は延滞税が掛かりますから、

 

指定期限内にコンビニ払いを済ませた

 

ところで、後から延滞分の納付書が届く可能性もあります。

 

でも…納期限と指定期限ってどんな違いがあるのか、ぱっと見じゃ良く分かりませんよね?

 

その違いを正しく理解している人が世の中にどれだけいるのか、私には疑問でしかありません。

 

バーコード払取扱期日(延滞税が掛かります)とかの表現にすればいいのに、

 

あぁ〜ややこしい 魂

 

ちなみに神奈川県の葉山町では、納期限と指定期限の違いをPDFファイルで解説しています。

 

https://www.town.hayama.lg.jp/material/files/group/6/tax_payment_notification_20230417-2.pdf

 

泉南市のホームページでも、このぐらいは最低限やってほしいなぁと思う脇田でした。

 

ではまた!ヒヨコ

 

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