こんばんは。脇田雄太です。
今日は、税金納付のお話をしたいと思います。
ちょっと前ですが、保有するRCマンションがある泉南市から、
今年度の固定資産税納付書
が届きました。
実は、以前の納付書から少し変わっている部分があるんです。
それは何か?というと、従来の「納期限」に加えて
指定期限
というものが新たに記載されたこと。
↑「納期限」「指定期限」という、2つの期限があるんです。
納期限はみなさんもご存知のとおり、
税金を納める期限
を指すのですが、指定期限とは
コンビニ払いやキャッスレス払いができる期限
なんですね。
---------------------
例えば画像のように、第3期の納期限が10月31日だとしたら、指定期限は11月28日まで。
それ以降は、役所などに出向いて直接納付する必要があります。
もちろん、納期限の10月31日を過ぎた場合は延滞税が掛かりますから、
指定期限内にコンビニ払いを済ませた
ところで、後から延滞分の納付書が届く可能性もあります。
でも…納期限と指定期限ってどんな違いがあるのか、ぱっと見じゃ良く分かりませんよね?
その違いを正しく理解している人が世の中にどれだけいるのか、私には疑問でしかありません。
バーコード払取扱期日(延滞税が掛かります)とかの表現にすればいいのに、
あぁ〜ややこしい
ちなみに神奈川県の葉山町では、納期限と指定期限の違いをPDFファイルで解説しています。
https://www.town.hayama.lg.jp/material/files/group/6/tax_payment_notification_20230417-2.pdf
泉南市のホームページでも、このぐらいは最低限やってほしいなぁと思う脇田でした。
ではまた!
====================
【10月14日】大家さん交流会 #5 in大阪
これから不動産投資を始めるビギナーさんも大歓迎です。
大阪ミナミの美味しい屋台焼肉を、みなさんで楽しみましょう〜。
====================
【10月21日】長崎ボロ物件ツアー
長崎市内にあるボロ物件ビフォーアフターを、脇田やスタッフと車で巡るツアーです。
ボロ物件投資のリアルな現場を、みなさんもぜひ実感してみて下さい!
====================
ただいま、絶好調で運営中です!
チャンネル登録&いいね!ボタンも、ぜひお待ちしています!
====================
長崎のボロ物件投資についてもっと知りたい!
という方はこちらをご覧ください
脇田雄太への取材依頼:お問合せ先
⇒http://www.wakita.in/contact/
脇田雄太のインスタグラム
⇒https://www.instagram.com/wakita_yuta0831/
脇田雄太のX (旧Twitter)
⇒https://twitter.com/wakita_yuta