飯塚市吉北の物件は貸家で先に入居者募集を開始しました。

今朝から売家としても販売開始しました。

 

賃貸の場合、8万円/月です。

購入の場合、全額借入でも約7万円/月です。

ボーナス払いは無し、です。

 

購入の場合、毎年の維持費として固定資産税が発生します。

通常の減税の無い金額で、約9万円/年です。

月々に換算しても8千円/月くらいです。

 

すると、ローン返済額+維持費=約8万円/月です。

賃貸でも購入でも金額は同等です。

 

ローン返済金額だけで比較することがあります。

他社の広告では維持費は無視されていることが常です。

 

ですが維持費も含めて考慮しないといけないと思います。

この場合、異なるのは初期費用と所有権です。

 

賃貸の場合、所有権はありません。

使用できるだけ、です。

その代わり購入と比較すると諸費用は非常に低くなります。

利用することが目的の場合、賃貸がお勧めです。

 

次に購入の場合です。

購入総額は諸費用込みで約2,280万円必要です。

ですが、住宅ローンであれば減税対象です。

10年間は1%分の減税が受けられます。

所得税、住民税が還付されます。

賃貸では不可能です。

また、減税分=金利と相殺した考え方も可能です。

すると、実質の融資金利は1%を「切ります」。

信じられないほどの低金利を利用可能です。

 

また、賃貸と決定的に異なる点が、「終わりがあるかどうか」です。

所有の場合、終わりが来ます。

賃貸にはありません。

 

物件を必要とする期間が数年間と短い場合は、賃貸です。

少なくとも10年以上使用する場合、購入を勧めます。

 

詳細はホームページに掲載しています。

物件を現地で直感的に査定した時の価格は、現在の販売価格よりも

はるかに上でした。

ですが、所有者が利益ではなく処分を優先した考え方をして頂いたことで

ギリギリまで価格を下げました。

 

通常、価格については、妥当、高い、「低い」という表現を私は使います。

客観的に低いというよりも「安い」と感じました。

 

できるだけ主観を取り除いた考えをするように心がけています。

今回の物件は購入の場合、買主には相当にメリットが大きいと思われます。

飯塚市吉北に売家・貸家の準備中です。

当初は貸家だけの予定でした。

ですが、所有者の意向も確認し、売買と賃貸の

両方で検討することになりました。

 

賃貸の場合は、8万円/月です。

残債務等から逆算し、売却金額を算定中です。

仮に2,530万円で諸費用を「含む」ことができれば、

フラット35の場合、月額約8万円のみ、となります。

ボーナス払い無し、35年間完全固定です。

 

そうなると、賃貸であれば自分の所有権にはなりません。

そのかわり初期費用が低いです。

使用料となる賃料だけの支出です。

 

ですが、上記の条件が可能であったと仮定し、購入できたとすると

毎月の支払金額は同じです。

ボーナス払いもありません。

そのかわり、固定資産税や修繕が発生した場合は自分で行うことに

なります。

賃貸では条件が付きますが、購入すれば他の法令に反しない範囲で

「自由」です。しかも返済はいずれ「終わり」ます。

賃貸は終わりません。

家庭の状況によっては購入したほうが得な場合もでてきます。

 

近日、条件が決定すればHPに掲載します。

昨日から福智町の資材置き場は準備が進んでいます。

計量器の設置に大型車両が搬入してきます。

そのためには進入口の広さが必要です。

現在の間口は6m程度ありますが、これでは進入できません。

そこで隣接する土地に開口部(門)があり、そこから進入できればと

思い、所有する企業に連絡しました。

快諾して頂きました。

この企業とは何回か取引や物件で関わった事があります。

とても協力的です。

非常にありがたいことです。

今の借主が順調に発展した時に、この隣接地も賃貸契約か

状況等によっては売買できればと思います。

 

直方市植木の売地です。

数年間、販売しています。

ようやく真剣な買主が見つかりました。

価格の交渉等がありましたが、これも売主が快諾してくれました。

価格の見直しに加え、確定測量渡しになりました。

買主側の建設会社の担当者もかなり喜んでくれました。

 

関係者に喜ばれるように進めていきます。

旧貸主からの返金が心配でした。

驚くほど速く返金されました。

これで安心です。

 

新貸主、借主ともに喜ばれました。

1ヶ月遅れではありますが、これで借主は

全力で仕事に取り組むことができると思います。

近隣との問題もありません。

 

前貸主の場合、近隣は農地でした。

しかも土地取得時は競売で取得していました。

当然のように近隣との関係等は不明なままです。

また、この時期は農繁期です。

何らかの影響があるかもしれないと、憂慮していました。

 

それも関係なくなりました。

結果が良ければ良いです。

 

これで言いがかりや因縁をつけてきた業者とも

金輪際、関わることはありません。

一切の取引をすることがありません。

むしろ、他の優良な業者が困らないように助言をしたいと

思います。

感情は不要です。

事実のみを伝えます。

その後の判断は業者次第です。

 

最も良い結果になり安堵しました。

先日、貸主の一方的な内容変更、約束事の反故により、事業の新規開業が

滞っていた借主がいました。

管理会社の代表者は30代半ば、礼儀のない応対、一方の意見しか聞かず、

十分な確証もなく裏どりせずに攻撃してきました。

 

このままでは借主は資金的にも困窮することになります。

そこで、急きょ代替案を借主に提示しました。

以前は売地でしたが、所有者が快諾していただいたことで貸地に

することができました。

条件は問題物件のほうは約450坪、今回の物件は約770坪と約1.7倍の敷地面積で、

賃料等の条件は同じ、です。

単純に計算しても、相当に「安い」と借主は感じると思います。

新貸主、借主の協力のおかげで、一気に契約から引渡まで完了しました。

当日から使用できるようにしました。

当月分、翌月分の賃料はフリーレントにしています。

 

先の問題物件では貸主が違法行為を平気で行おうとしていました。

そもそも契約書に自筆で署名捺印しておきながら、気が変わったからか

紛失していました。そのあげく、弊社から受け取っていない、という主張に

なりました。借主、弊社、念のため保証会社にも契約書の写しを渡していました。

貸主だけない、このようなことは常識であり得ません。

 

横柄な業者はこの確認を怠っていました。

一般的なレベルにあれば、一方の言い分だけでは判断しません。

関係者の言い分と客観的な証拠と根拠から考えます。

全くありませんでした。

 

しかも、費用の回収業務を管理行為の一環として行っていました。

これは非弁行為の可能性が高くなります。

しかも貸主代理人と自筆で捺印した書面も残っています。

委任状→受任者ですが、代理権のある代理人という立場でした。

強制的に回収した費用の領収名は、この会社になっています。

代理領収ですぐに貸主本人の領収書と差し替えているなら、まだわかります。

この会社名で領収しています。

そうなると完全に貸主=代理人=この業者となります。

 

貸主が契約書がない、これを理由に法律相談を受けたのか、契約は無効だという

回答があったようです。

とても好都合でした。

どういう解釈かは捨て置きますが、無効であれば、支払った費用は即刻、返還させること

ができるからです。契約が最初から成立していない=無効だからです。

全額の即時返還を要求しました。

 

この業者は貸主から返還すると思っているようです。

当然です。

もう一つ、大切なことを失念しています。

この業者も返還義務があるのです。

代理=同列だからです。

 

貸主が費消していても、この業者から回収します。

この業者が支払わない、「支払えない、能力がない、金がない」

場合には、とりあえず手続きは面倒ですが債務名義を取り、強制執行します。

動産等で処分可能な物から換金し、回収します。

 

通常は、このような手法は選択しません。

今回は用います。

理由は、この業者が何を言ったか、です。

初対面でここまで罵声をあびせ、馬鹿にされたことは初めてです。

その対価を求めることにしただけです。

報恩と報復です。

 

契約が無効になったから、という電話がこの業者からありました。

仲介費用は借主に返金しろ、と偉そうに言ってきました。

借主が言うなら分かりますが、何の権限があって言ってきたのか。

 

そこで、新物件の契約と引き渡しが完了したことを「親切に」伝えて

あげました。しかも物件内容は、圧倒的に良い内容であることもです。

言葉が詰まっていました。

契約が無効、費用の返還、借主に対してどう対処するのか、責め上げようと

でも企んでいたようでした。

ですが、このような輩に感情だけで対応しません。

仕事内容で立証します。

当然、この短期間でこの内容を出せるものなら出してみろ、という感じでは

伝えましたが。

 

この業者は偉そうに言っていました。

「この辺の資材置場の条件を知らんのか。他の業者に笑われ「て」いるぞ。」

とも言われました。だから、昨日聞きました。誰が笑っているのか言え、個別に

対処するから、と。

すると、「いや、まだ言っていないから」と言い替えました。

しかも承諾もなく「おう、録音しとけ」、と同席の女に言っていましたので、己の

録音が証拠になります。消したり、編集したりすれば、証拠能力は消えます。

もともと盗聴と同じレベルですが。

 

ここで返金がされなかった場合、この会社の債務名義を取る方法ともう一つ

並行して進めます。

免許権者に対して相談することです。

加入団体が異なります。

弊社はハトマーク、この業者はウサギです。

まず、県の団体に対して「相談」します。

無視されたら、保証協会に弁済を求めます。

どちらでも構いません。回収できればいいからです。

ただし、延滞利息は発生しますが。

 

厳正に対処していきます。

飯塚市目尾(しゃかのお)に約120坪の売地を販売開始しました。

一見すると角地に見えます。

角地ではありますが、建築基準法上は一方に面した土地となります。

片方の道が飯塚市の公衆用道路と私有地が重なっています。

ちょうど舗装の継ぎ目で分かれてます。

現況では道路にしか見えませんが、権利関係上は異なります。

日当たりは良好な土地です。

以前に建物が建っていました。解体して更地になっています。

外構の一部が残っています。

解体したときに、建物の登記が残っています。

そのため、売主が滅失登記をします。

また、年数が経過していますので、念のため確定測量も売主が行います。

これで安心して買主は建物を検討することができると思います。

 

もう一つ、福智町上野(あがの)には、売地・貸地があります。

以前は売却のみでしたが、今回は貸地も可能になりました。

先日の資材置き場の件が影響しています。

物件の位置が近いです。車で5分程度しかかかりません。

同じ川添いです。

しかも、この土地の場合は貸地面積が約770坪あります。

賃料など条件は同じです。

単純に考えても、この土地の方が圧倒的に好条件と思います。

土地の有効部分=歩留まりも優っています。

余計な条件が付きません。

適法な範囲で自由に使用できます。

しかも購入も可能です。

権利関係もクリアです。

 

人間万事塞翁が馬、という言葉を改めて考えました。

先の条件の場合、不都合が色々と生じ、スムーズに進みませんでした。

むしろ不愉快なことが多く発生しました。

しかし、そのことを契機に色々と考えてみました。

すると、この新案が浮かびました。

所有者に連絡しました。

以前はなかなか連絡が付かない所有者でしたが、今回は驚くほど簡単に

早く連絡が付きました。条件等も快諾して頂きました。

 

何が幸いするかわかりません。

近視眼的に見ることは避け、大局を見るようにしていきます。

職業上、いろいろな法律を知らないといけなくなりました。

関係する法律が増えたこと、次々と改正されることもあります。

 

身近なところでは個人情報保護法です。

条文の数は88条と少ないです。

 

ですが、正しく知っていないと応用できません。

たとえば第2条の定義に関する内容です。

法律の試験では、聞き方を色々と変えてきます。

 

並みの試験であれば過去問の暗記とプラスアルファで対応可能です。

しかし、聞き方を変えてくるような試験、やや難易度が高い試験では

過去問だけでは対応できません。

 

個人情報とは?

生存する個人に関する情報、ということを知っておかないといけません。

作問者は、死者の情報は個人情報に該当するか?とか、

法人の情報は個人情報に該当するか?

のような聞き方をすることがあります。

答えはどちらも該当しません。

理由は、生存する個人、ではないからです。

 

問題を暗記する方法の場合、死者=×、で覚えてしまうと、

あとの法人は?のときに対応できなくなります。

答え=正しい知識が無いから答えられないからです。

問題を記憶する方法は便利です。

似た問題が出た時に即答できるからです。

 

しかし、理解しているかどうかを聞く問題の場合、元の知識が重要に

なります。知っていれば、「考えて」回答することができます。

聞いていない、習っていない、という言葉を使う人は問題と答えの記憶

だけの場合が多いと思います。

 

〇か×か、という単純な内容でも、考える要素が加わると簡単にはいきません。

時間もかかります。ですが、大事なことと思います。

 

似たような内容として土地の場合の賃貸借があります。

建物の場合、賃貸であれば宅建業法上の重要事項説明は必須です。

さて、土地の場合はどうでしょうか。

駐車場や資材置き場のケースです。

ともに建物の所有を目的としない、場合です。

単なる自動車等の駐車場、建築資材などの資材置き場の場合、この場合に

土地の重要事項説明は必要かどうか、という内容です。

答えは、不要です。

重要事項説明が必要な宅建業法上の宅地にこれらは含まれないから、です。

 

物件の登記上の地目が宅地だから、宅地だ、と考えるのは危険です。

その法律上の内容を理解しないといけません。

 

駐車場、資材置き場の土地賃貸借契約で別の会社が管理をすることになり、

そこの代表者が「重説は?」と聞いてきました。

不勉強だ、と思いました。

いちいち説明はしませんでした、疲れるし、教育してあげる義務もないからです。

借地権が発生しないように考えて作成した契約内容を、変えようとしているようです。

もし、事務所部分も含んだ内容になれば、駐車場・資材置き場契約ではなくなります。

普通借地、事業用になります。

地主からすれば大変なことになります。

普通借地になる上、借地権が発生してくるからです。

まだ、事業用定期借地であれば公正証書で期間を決めることが可能です。

しかし、普通借地であれば延々と続きます。

 

駐車場と資材置き場の場合、5年以下であれば短期賃貸借契約で、双方から

解約可能になります。

特に貸主側から解約することができることが強みです。

そのために考えて作りました。

無論、借主の同意も必須です。

そのまとめた内容を破棄し、普通借地のような契約に、この管理会社はする

可能性があります。

この会社の事業内容にコンサルティングと記載されていますが、根拠は明示せずに

行うようです。

公認不動産コンサルティングマスターは、名称の通り実務者が認定されて業として行います。

私も今回の内容は業として行いました。

しかし、貸主の一方的な反故、管理会社の貸主しか見ない対応により、攻撃されています。

普通、業者同士であれば最低限の礼儀はあるものです。

この会社にはありません。

(1)で代表者は30代半ば、図体はデカいですが、中身が乏しいように感じる人です。

借主は外国籍ですが、まじめな人です。

私は善良で正しい人の味方です。

今回は借主を応援することになりそうです。

 

判例は役に立ちます。

特に直近の判例は今までの流れと変わっている部分があります。

裁判官の考え方にも変化が出てきたように思います。

 

理不尽な内容には応じません。

正しく厳しく対応していきたいと思います。

 

逆三角形の人口構造の日本で、年金制度が成り立っていること自体、不思議です。

年金の収入部分=加入者と、支出部分=受給者の関係が不均衡だからです。

あきらかに支出が多いです。

しかも年金制度は終身です。

長寿になるほど支払金額(受給額)は増えます。

 

年金制度自体は素晴らしい考え方と思います。

制度が作られた当時の平均寿命と現在の平均寿命は大きく

異なります。伸びました。

長寿であることは、良いことと思います。

ただし、年金の制度と仕組みの視点からは大きな問題です。

 

加入者の保険料だけで運営はしていません。

従来は超がつくほどの安定運用がされていました。

現在は、投機的な内容も含まれてきています。

 

運用益を増やさないと、現役世代からの収入だけでは不足しているからです。

そのため、通常の投資では聞きなれない単位の金額がでてきます。

兆円単位です。

プラスも大きいのですが、マイナスも大きいです。

 

年金だけで生活できるかどうか、試算されてきました。

全てに当てはまるわけではありません。

モデル事例です。

それでも一般に普通の生活レベルとされている生計費であれば、

年金だけでは賄えないとなりました。

毎月約5.5万円の不足、年間で約66万円。

単純に30年を掛けると約2,000万円。

 

よって95歳まで普通レベルの生活をするには、手出しで2,000万円必要

という結論がされました。

このことが報道されてから、変なことがニュースになってきました。

報告書を「受け取らない」、です。

金融庁は「誰かに」反省し、謝罪されました。

少なくとも一般の国民ではありません。

 

金融庁は名前から考えると、財務相の直轄のように感じますが、違います。

内閣府です。

内閣府となると、その責任者は総理大臣です。

でも変な報道がされてきました。

総理大臣が最終責任者のはずなのに、金融庁の判断に任せる、と言っていました。

なぜ?と思いました。

あなたでしょ、責任者は、と。

単に財務省のトップだけなら回避できたかもしれませんが、受け取らないと言っているのは

副総理=内閣の人間です。

管轄する省庁のトップ2名が無視しています。

普通の会社で通用するでしょうか。

会長と社長(または社長と専務)が「知らん」と言っていることと同じです。

 

責任問題は国会の仕事として任せます。

さて、試算に基づく不足額をどうするのか、です。

 

国民皆中流、という時代は終焉しました。

スカイツリーまではいかないかもしれませんが、このような所得構造と感じます。

パレートの法則であれば、20%はラクな生活でしょう。

残りの80%は大変なことになります。

老後の資金と言われますが、いつからが老後なのか、これも問題です。

平均寿命の10歳前くらいからで良いのではないか、と思います。

 

10年プラスアルファくらいであれば、現在の年金制度は維持できるはずです。

これが30年以上となるので、ややこしくなっています。

寿命の1/3を年金で何とかしろ、というのが無理です。

やはり自己防衛策が必要と思います。

 

 

 

 

 

昨日の午後、電話もなく突然来られた管理会社2人の男女についてです。

男は代表者、女は社員でしょう。

聞き覚えのない会社のうえ、存在していることすら知らなかったからです。

 

ある物件の貸主から依頼を受けて来たようでした。

委任状もなく、「代理人だ」と言われていました。

 

一方的に管理を断り、正規の不動産コンサルタントとして相当に

思慮して作成した契約書、保証契約の応諾、条件の調整等を

行った案件でした。

 

管理を委託された、というだけで色々と要求をされました。

契約書が無い、領収書等もない、どうなっているのか、と詰問されました。

当然、控えはあります。

貸主が紛失した可能性が高いです。

ですが、その責任を転嫁してきました。

費用を払ったから、です。

返金しろ、いつまでに返すのか、書面を書け、と言われました。

だから、この者に書かせました。

自筆で。

その文面の中にも貸主の代理人と明記されています。

数回、代理人?と聞きましたが、委任状があればいい、何か

文句があるのか、と喧嘩腰でした。

女のほうは郵送?記録は無いのか、とこれも詰問してきました。

 

その場では言いませんでした。

郵送で、配達記録があっても、「何を送付したのか証明できるのか?」

と考えていたからです。

いくら記録があっても、中身の証明ができなければ意味がありません。

表記していても別物がはいっているかもしれません。

この詰問自体、馬鹿げていました。

 

さて、代理人と明記されていることからの続きです。

支払った費用を返金しろ、と言われました。

別にかまいません。

防御方法としての返金だからです。

しかも元貸主の口座ではなく、この会社の口座を指定されました。

現金でもいいぞ、ただし元貸主ではなく自分たちに渡せ、と言いました。

当然、履歴が残る送金を選択しました。

過入金分の返金という名目になっていました。

そこで、管理費も即座に返金することにしました。

受け取ったのは、この会社です。

管理費の返金として、です。

貸主の名前ではありません。

業者としてです。

 

これで業として債権回収業務を二つ、行ったといえます。

弁護士法とサービサー法が関係します。

非弁行為です。

委任と代理を理解していない証拠です。

委任状があれば、行うのは受任者です。代理人ではありません。

代理人を軽く考えてはいけません。

代理権が認められている業種の者に限られるからです。

委任の場合、遂行可能な内容であれば構いません。

 

今回の内容は訴訟代理人が行うことができる内容です。

通常、返金訴訟等を行ってからします。

委託契約の内容を一切、無視した対応をされました。

しかも命令です。

書類を出せ、と。

裁判所の確定判決でもあれば提出するでしょう。

 

ですが、これも後の戦いを考慮し、写しを渡してあげました、無償で。

これも強要といえます。

代理権のない者が士業の交渉と金銭の回収を行いました。

依頼者、管理会社ともに非弁行為の責任が発生します。

罰則があります。

 

今後の対応は、しっかりと検討したうえで進めていくつもりです。

 

 

直方市上新入に鴨生田団地があります。

300世帯以上が居住されています。

この住宅地内に大きな戸建の管理物件があります。

その借主(入居者)から連絡がありました。

 

日曜日の午後、突然、床下換気の点検にきました、という

業者が来たようです。

事前の連絡は全くされていません。

貸主側から依頼もしていません。

 

数件を回っているついでに来ました、と言ったそうです。

何ら名乗ることなく、いきなり室内に入ろうとしたようです。

ここで、この借主が正しい対処をしてくれました。

まず、中に入れない。

先に「どこの会社の、誰なのか、名刺をください」と言いました。

すると、渡さなかったようです。

すぐに去ったとのことです。

 

もし、何ら疑わずに中に入れていたら、ロクなことは無かったと思われます。

名乗らないことが重要なポイントです。

やましいことがある証拠です。

今回は借主がきちんとした対応をしてくれたおかげで、被害を未然に防ぐことが

できました。