昨日の午後、電話もなく突然来られた管理会社2人の男女についてです。
男は代表者、女は社員でしょう。
聞き覚えのない会社のうえ、存在していることすら知らなかったからです。
ある物件の貸主から依頼を受けて来たようでした。
委任状もなく、「代理人だ」と言われていました。
一方的に管理を断り、正規の不動産コンサルタントとして相当に
思慮して作成した契約書、保証契約の応諾、条件の調整等を
行った案件でした。
管理を委託された、というだけで色々と要求をされました。
契約書が無い、領収書等もない、どうなっているのか、と詰問されました。
当然、控えはあります。
貸主が紛失した可能性が高いです。
ですが、その責任を転嫁してきました。
費用を払ったから、です。
返金しろ、いつまでに返すのか、書面を書け、と言われました。
だから、この者に書かせました。
自筆で。
その文面の中にも貸主の代理人と明記されています。
数回、代理人?と聞きましたが、委任状があればいい、何か
文句があるのか、と喧嘩腰でした。
女のほうは郵送?記録は無いのか、とこれも詰問してきました。
その場では言いませんでした。
郵送で、配達記録があっても、「何を送付したのか証明できるのか?」
と考えていたからです。
いくら記録があっても、中身の証明ができなければ意味がありません。
表記していても別物がはいっているかもしれません。
この詰問自体、馬鹿げていました。
さて、代理人と明記されていることからの続きです。
支払った費用を返金しろ、と言われました。
別にかまいません。
防御方法としての返金だからです。
しかも元貸主の口座ではなく、この会社の口座を指定されました。
現金でもいいぞ、ただし元貸主ではなく自分たちに渡せ、と言いました。
当然、履歴が残る送金を選択しました。
過入金分の返金という名目になっていました。
そこで、管理費も即座に返金することにしました。
受け取ったのは、この会社です。
管理費の返金として、です。
貸主の名前ではありません。
業者としてです。
これで業として債権回収業務を二つ、行ったといえます。
弁護士法とサービサー法が関係します。
非弁行為です。
委任と代理を理解していない証拠です。
委任状があれば、行うのは受任者です。代理人ではありません。
代理人を軽く考えてはいけません。
代理権が認められている業種の者に限られるからです。
委任の場合、遂行可能な内容であれば構いません。
今回の内容は訴訟代理人が行うことができる内容です。
通常、返金訴訟等を行ってからします。
委託契約の内容を一切、無視した対応をされました。
しかも命令です。
書類を出せ、と。
裁判所の確定判決でもあれば提出するでしょう。
ですが、これも後の戦いを考慮し、写しを渡してあげました、無償で。
これも強要といえます。
代理権のない者が士業の交渉と金銭の回収を行いました。
依頼者、管理会社ともに非弁行為の責任が発生します。
罰則があります。
今後の対応は、しっかりと検討したうえで進めていくつもりです。