うちの事務所の近くに公園があります。
ここで近くの会社員数名が昼休みにサッカーを楽しんでいます。
さて、
もしサッカー中にこけて足の骨を折った場合
これは労災になるでしょうか?
会社とは関係ない私的な行為なので労災にはなりませんね(^_^;)
では、
会社の敷地内でサッカーをしていた場合はどうでしょうか?
一応拘束時間内ですし会社内でもあります。
それでもやはり労災にはなりません(-_-;)
業務とはまったく関係がありませんからね。
原則として休憩中のけがは労災にはなりません!
ただし、
会社施設の欠陥等によるけがの場合は、話は別です!!
例えば、
休憩中に照明が落ちてきてけがをしたという場合は
労災になります。
たまたま休憩中というだけで、
業務中でも十分ありえたわけですからね(^^)
まあ、こんなことはそうそうあることではないので、
休憩時間中のけがはまず労災にならないと思ってよいでしょう。
(つづく)