うちの事務所の近くに公園があります。


ここで近くの会社員数名が昼休みにサッカーを楽しんでいます。


さて、

もしサッカー中にこけて足の骨を折った場合

これは労災になるでしょうか?


会社とは関係ない私的な行為なので労災にはなりませんね(^_^;)


では、

会社の敷地内でサッカーをしていた場合はどうでしょうか?


一応拘束時間内ですし会社内でもあります。


それでもやはり労災にはなりません(-_-;)


業務とはまったく関係がありませんからね。


原則として休憩中のけがは労災にはなりません!


ただし、

会社施設の欠陥等によるけがの場合は、話は別です!!


例えば、

休憩中に照明が落ちてきてけがをしたという場合は

労災になります。


たまたま休憩中というだけで、

業務中でも十分ありえたわけですからね(^^)


まあ、こんなことはそうそうあることではないので、

休憩時間中のけがはまず労災にならないと思ってよいでしょう。


(つづく)

他人に迷惑をかけない限り、

昼休みに何をしようと社員の自由です。


法律でも

「休憩時間を自由に利用させなければならない」

とされています。


ただ、自由が保障されているとはいっても、

すべてが自由というわけではありません(-_-;)


仕事からは解放されていますが、

拘束時間中ではあるので一定の制限はあります。


例えば、

昼休み中の外出を制限することも可能です!


休憩時間中の外出を許可とすることについて

次のような行政解釈が出ています。


「事業場内において自由に休憩し得る場合には

必ずしも違法にはならない」


完全に禁止できるわけではありませんが、

外出理由を申告させること、

その理由によっては外出を認めないことはできるのです。


そういう意味では、

休憩時間中の社員の行動も管理することができる

ということになりますね(^^)


(つづく)

社員に昼休みに電話番をしてもらうことってよくありますね。


電話番といっても基本的には自由にしてよく、

もし電話があったら受けてほしいというものです。


「そんなことは当たり前だろう」

なんて思っているあなた!

危険ですよ!!


労働から解放されなければ休憩とはいえません!


電話をとるという行為は労働ですから、

労働時間から解放されているとはいえませんよね(o)


「電話対応の時間分、手当さえ払えばいいんだろ!」

いえいえ、そうではありません。


休憩時間全体が労働時間になってしまうのです(-_-)


電話番のために待機するとなれば

それは「手待ち時間」となります。


手待ち時間は労働時間です。


実際に仕事をしているかどうかは関係ありません。


これってけっこうきついですよね(-_-;)


このようなことのないよう、

交代で休憩をとらせるなどして

電話番と休憩をはっきりわけることをお勧めします。


(つづく)

もし、

忙しくて休憩を与えなかったらどうなるでしょうか?


実は法律は厳しくて、

休憩は必ず与えなければならないことになっています!


よく割増手当を払えばいいんだろうと思っている人がいますが、そういう問題ではありません(-_-;)


たしかに通常勤務の8時間労働に休憩時間の労働も加わるので時間外の割増手当は必要です。


しかし、

割増手当を払ったとしても休憩の代わりにはならないのです(-_-;)


もし、

6時間を超えたにもかかわらず休憩を与えないと

「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」

に処せられます。


もっともよほど悪質でもない限り

こんなことにはなりませんけどね(^_^;)


(つづく)

前回までの休憩時間についてまとめると次のようになります。


①労働時間 6時間以下・・・・・・・休憩なし

②労働時間 6時間超8時間以下・・・休憩45

③労働時間 8時間超・・・・・・・・休憩1時間


ところで、

8時間超で休憩1時間ということは

何時間残業しても休憩は1時間でよいのでしょうか?


結論から言うと

何時間残業しようと休憩は1時間だけでかまいません!


例えば、昼休みが1時間だとすると、

残業時間中に一切休憩なしということもありなのです

(-_-;)


ですから、

理論上は連続23時間労働も違法ではありません。


理論上は・・・。

逆に休憩時間の長さに制限はないのでしょうか?


これもありません。


2時間でも3時間でも休憩とすることができます(o)


飲食店などは拘束時間が長いので、

途中に休憩を入れて、労働時間が長くならないようにした方がよいでしょうね(^^)


(つづく)