解雇するには次のどちらかが必要です。


①解雇予告:30日前に解雇の予告をする

②解雇予告手当:平均賃金の30日分を払っ

て即時解雇する


前回、①はやめた方がよいというお話をしま

した。


そうすると②ということになりますが、こち

にするとよいことがあります(^o^)


それは、社会保険料を1か月分得することで

す。


②は即時解雇ですから、その日で退職です。


雇用保険料と労災保険料は日割りで保険料が

かかりますが、社会保険料の日割計算はあり

ません。


1か月単位で計算されることになり、月末に

在職しているかどうかで決まります。


例えば、131日に在籍していれば1月分の

保険料は丸々1か月分かかりますが、30

までに退職すれば、1月分の保険料はまった

くかかりません。


ですので、①をにすると1か月分の社会保険

料がかかりますが、②だとまったくかからな

いのです!(^^)!


社会保険料は、その社員の給料の額にもより

ますが、月額3~4万円になります。


けっこう大きいですよね(^^)

前回、解雇するには次のどちらかが必要とい

うお話をしました。


①解雇予告:30日前に解雇の予告をする

②解雇予告手当:平均賃金の30日分を払っ

て即時解雇する


では、どちらにするのがよいでしょうか?


どちらにしても、約1か月分の給料相当額は

払わなければなりません。


それなら、①の30日前に予告して、約1か

月働いてもらった方がよいと思いますよね。


例えば、630日付で解雇することを

30日前の531日に予告するのです。

こうすれば、6月いっぱいは働いてもらえま

す。


しかし、これはお勧めしません(_)!!


まず、「円満解雇」などというものはありま

せんから、通常どおり仕事をしてくれるとは

思えません。


当然モチベーションは下がっています。


ひどいときは、残りの有休を使って休んでし

まうでしょう。


それに、周りの社員も気分的に嫌ですよね。


気も使うでしょうし、職場の雰囲気を悪くす

る可能性があります。


また、本人が解雇に納得していない場合は、

何か嫌がらせをする危険性もあります。


ですから、できれば②の解雇予告手当を払っ

て即時解雇することをお勧めします。


それに、即時解雇するメリットもあります。


詳しくは次回で。


(つづく)

法律では解雇をする場合に一定のルールがあ

ります。


それは「30日ルール」です。


解雇は、会社から一方的にするものなので、

社員にしてみると“寝耳に水”(o)


突然「明日から来なくていい」と言われた

ら、生活に困ってしまいますね。


ですから、解雇するにしても、少なくも1

か月分の給料は保障しなければならないの

です(^^)


さて、「30日ルール」には2つのやり方が

あります。


①解雇予告:30日前に解雇の予告をする

②解雇予告手当:平均賃金の30日分を払っ

て即時解雇する


平均賃金とは、直近3か月分の総支給額を

3か月の総歴日数で割ったものです。


()

1(31)基本給25万円/残業代3万円

2(28)基本給25万円/残業代5万円

3(31)基本給25万円/残業代7万円

平均賃金=(28万円+30万円+32万円)

      ÷(31日+28日+31日)

    =1万円


①の場合、通常どおり仕事をすると、給料は

30万円です。


②の場合、解雇予告手当は1万円×30

30万円です。


どちらにしても、給料の1か月分を払うこと

になります。


(つづく)

前回お話したように、昼休み以外に休憩時間

を入れる場合は、割増単価に気を付けなけれ

ばなりません。


やり方は3つです。


①増やした休憩時間分、終業時刻を遅くする

②増やした休憩時間分、昼休みを短くする

③増やした休憩時間は労働免除とする


①②については分かると思いますが、③につ

いてはちょっと説明が必要ですね。


労働免除というのは、「勤務時間だけれど休

んでもいいよ」というものです。


休憩していることには違いないのですが、

勤務時間でもあるわけです。


ですから、労働時間は8時間のままです。

7時間40分にはなりません。


すべてのケースで共通することは、8時間の

労働時間をキープするということです。


どれにするのかは、会社と社員の話し合いで

しょう。


どれがよくてどれが悪いということはありま

せん。


とにかく、単純に休憩時間を増やすのだけは

避けた方がよいです。


休憩時間を増やしても残業代を増やしたいと

思っている社長はいないでしょう。


これは社員も同じだと思います。


ですから、思わぬトラブルにならないよう、

休憩時間の取扱いには注意しましょう(^^)/


(おわり)

もともと、休憩は昼休みの1時間だけのとこ

ろに、後から午前と午後に10分ずつの休憩

を入れた。


これにより、所定労働時間は8時間から7

40分に短縮された。


さて、この場合の割増単価はどうなるでしょ

うか?


割増単価はアップします!


当然、残業代もアップします!!


例えば、月給32万円の社員の場合、所定

労働日数が20日だとすると、今までの割

増単価は2,000円です。


32万円÷(8時間×20日)=2,000


これが、今後の割増単価は2,087円に上が

ります。


32万円÷(7時間40分×20日)=2,087


この社員が月間30時間の残業をしていると、

残業代は3,263円アップすることになりま

す。


これを、以前の割増単価のままで計算してい

たりすると、この3,263円が未払い状態

になってしまうのです(_)!!


(つづく)