前回ご説明のとおり、次の期間は解雇制限期間と言って
解雇することができません。
① 業務災害による休業中と復帰後30日間
② 産前産後休業中と復帰後30日間
では、懲戒解雇もできないのでしょうか?
例えば、経理担当社員が産前産後休業に入った代わりに
他の社員が経理を担当することになり、そこで前経理担
当社員の横領が発覚したようなケース。
通常であれば、懲戒解雇に値する事案です。
しかし、この社員は解雇制限期間である産前産後休業に
入っています。
結論は、このような場合でも懲戒解雇はできません!
ここで言う解雇とは、普通解雇、懲戒解雇のいずれも問
いません。
常識的には、普通解雇はともかく懲戒解雇もできないと
いうのは不合理のように思えますが、法律では懲戒解雇
を例外として認めていないのです(*_*)
(つづく)