前回ご説明のとおり、次の期間は解雇制限期間と言って

解雇することができません。


① 業務災害による休業中と復帰後30日間
② 産前産後休業中と復帰後30日間


では、懲戒解雇もできないのでしょうか?


例えば、経理担当社員が産前産後休業に入った代わりに
他の社員が経理を担当することになり、そこで前経理担
当社員の横領が発覚したようなケース。


通常であれば、懲戒解雇に値する事案です。


しかし、この社員は解雇制限期間である産前産後休業に
入っています。


結論は、このような場合でも懲戒解雇はできません!


ここで言う解雇とは、普通解雇、懲戒解雇のいずれも問
いません。


常識的には、普通解雇はともかく懲戒解雇もできないと
いうのは不合理のように思えますが、法律では懲戒解雇
を例外として認めていないのです(*_*)


(つづく)

正当な理由さえあれば、いつでも解雇できると思ってい

ませんか?


実はそうではありません。


例外が2つだけあります。


① 業務災害による休業中と復帰後30日間

② 産前産後休業中と復帰後30日間


「解雇制限期間」といって、これらの期間に限っては解

雇することができません。


このようなときに解雇されてしまうと、社員としては為

す術もなく生活が困難になってしまうからです(-_-;)


では、「解雇予告」もできないでしょうか?


解雇予告とは、解雇日を前もって通知することです。


法律では、解雇日の30日前に予告すれば、何ら金銭的
補償なしに解雇することができることになっています。


結論から言うと、解雇制限期間中でも解雇予告は可能で

(^o^)


この是非については、できる、できないの両論がありま
すが、できるという説が有力でこちらを支持した判例も
あります。


あくまで制限されるのは「解雇」であって「解雇予告」
は制限されません!


ですので、業務災害で休業中の社員を解雇しようとする
場合に、復帰した日に解雇予告をすれば、ちょうど解雇
制限期間が明ける30日後に解雇できることになります。


(つづく)






あけましておめでとうございます!


昨年はブログをご覧くださり、誠にありがとうございま

す。


引き続き本年もブログを書いてまいりますので、よろし

くお願い申し上げます(^^)/


このブログは、一昨年に出版しました私の著書


『ちょっと待った社長!! その残業代払う必要はありま

せん!!


をより詳しく解説したものです。


昨年には、シリーズ第2弾となる


『ちょっと待った社長!! 御社の人件費もう見て見ぬふ

りはできません!!


を出版いたしました。


お陰様でこちらも好評で、Amazonランキング総合100

以内に第1弾と第2弾の2冊が同時ランクインいたし

ました(^^)v


そして、今月後半には第3弾が発売になります。


『ちょっと待った社長!! その就業規則今のままでは

紙切れ同然です!!


この本の趣旨は、


就業規則を活用して労働トラブルを予防しましょう!


というものです。


就業規則は作成するだけでは意味がありません。


積極的に活用してこそ価値があります。


そんな就業規則の使い方について書いていますので、

発売の際はぜひお読みになってみてください。


それでは、今年もお役に立つ情報を書いてまいります

ので、よろしくお願いいたします!(^^)!

前回、解雇予告と解雇予告手当の組み合わせ

のお話をしました。


この場合、解雇予告手当はいつ払えばよいの

でしょうか?


即時解雇する場合は、解雇予告手当をその日

に払わなければなりません。


よく、給与支払日に払っているケースがあり

ますが、それはダメです。


解雇しておいて、支払いは後からというわけ

にはいかないのです(-_-;)


では、解雇予告と解雇予告手当を組み合わせ

た場合も、解雇の予告をした日に払わないと

いけないのでしょうか。


そうではありません。


これは解雇日までに払えば済みます (^o^)


例えば、次のような場合、解雇予告手当は

410日までに払えばよいのです。


〇解雇予告日  331

〇解雇日    410

〇解雇予告手当 20日分


(おわり)

前回までは、解雇の予告をするか、それとも

解雇予告手当を払って即時解雇するかのどち

らかになるというお話をしました。


しかし、1か月いてもらう必要はないけれど

最低限の引継ぎに数日勤務してほしいという

ことはあります。


このような場合に、1か月勤務か即時解雇の

どちらしかないとちょっと不便ですね(-_-;)


実は、その中間のやり方があります。


解雇予告と解雇予告手当を組み合わせるので

す。


例えば、20日分の解雇予告手当を払えば、

10日後に解雇することができます。


15日分の解雇予告手当を払って15日後に解

雇でもかまいません。


要するに、解雇予告と解雇予告手当の合計が

30日になればよいのです。


これをうまく活用すると、最低限の引継ぎを

してもらったうえに、社会保険料も得するこ

とができます(^o^)


例えば、626日に629日付の解雇の予

告をし、27日分の解雇予告手当を払います。


そうすると、29日までは最低限の引継ぎを

してもらえ、しかも月末の前日の退職なので

社会保険料はかかりません。


解雇の予告をして数日しか勤務しないので、

他の社員への影響も限定的です。


いいとこ取りの方法と言えるでしょう(^^)


(つづく)