このブログは、著書

ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!

- 誰も書けなかった<<労働条件>>と<<就業規則>>のホント44 -

の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。



三六協定では、1日の残業の限度時間を決めなければなりません。

たとえば、定時が午後5時の会社が、午後10時まで残業させるのであれば、限度時間は5時間になります。


このとき、ポイントが2つあります。


一つは、三六協定で定める残業とは「法定の時間外労働」ということです。(^-^)

たとえば、定時が午後5時の会社でも、始業時刻が午前8時の場合と午前9時では考え方が異なります。

始業時刻が午前8時の会社であれば、定時の午後5時で実働8時間になるので、午後5時以降の残業時間を三六協定で定めます。


しかし、始業時刻が午前9時の会社の場合は、定時の午後5時ではまだ実働7時間なので、実働8時間となる午後6時以降の残業時間を定めることになります。

したがって、この会社は、三六協定で限度時間を5時間とした場合、その会社の残業としては6時間という意味になります。


また、残業時間には1か月45時間まで、1年360時間までという制限があります。

しかし、これも法定の時間外労働のことなので、実働7時間の場合の午後5時~6時の残業(法内残業)は含みません( ̄□ ̄;)

したがって、この会社としては残業を1か月65時間とか1年600時間までさせられるわけです(^O^)/


けっこう法内残業も含めて1か月45時間まで、1年360時間までと思っている人が多いようですが、これもりっぱな!?勘違いです(^_^;)


(つづく)