兵庫労働局は、県内で2008年度、

従業員の残業代を100万円以上

支払わなかったとして

以下のとおり、発表した。


是正指導した事業所:36ヶ所

対象者数:4,785人、

総額:7億4,259万円

未払い額が1千万円を超えた事業所

16ヶ所(44.4%)

1人当たりの平均額:16万円

【業種別】

・商業(小売り・卸売り):16ヶ所

・製造:9ヶ所

・金融・広告:4ヶ所


同労働局監督課は

「不況の深刻化で、いわゆるサービス残業を

強いる動きも目立ってきた。

適正な労務管理を徹底するよう呼び掛けたい」

と話している。


【参考リンク】

神戸新聞

08年度残業代、未払い7.4億円

兵庫労働局

政府は19日、深刻化する就職難を改善するため、

非営利組織(NPO)を雇用の受け皿として

活用する新たな制度を導入する方針を固めた。


環境保全、育児、地域活性化など公共的な分野で

実績を上げているNPOが新規職員を採用する

際の人件費などを政府が資金支援する案を

中心に検討を進めている。


雇用対策を重点施策とする

2009年度第2次補正予算案に盛り込む見通し。


今回の雇用創出策は、

環境や福祉など様々な成長分野で

存在感を高めているNPOを雇用対策の

担い手として取り組むことが特徴。


政府がNPOの人材確保を資金面で

後押しすることで就職難に苦しむ新卒者らに

働き口を提供する狙い。


NPOの仕事を通じて知識や経験が得られれば

転職する際の職業訓練となる。


意欲のある人材を採用すれば

将来的にNPOを主導するリーダーの育成にも

つながると判断した。


【参考リンク】

読売新聞

若者雇用にNPO活用、

新規採用の資金支援へ

過労死や過労による病気で

従業員が労災認定を受けた企業名を

大阪労働局が公開しなかったのは違法

として、夫を過労自殺で亡くした妻が18日、

開示を求める訴えを大阪地裁に起こした。


原告弁護団によると

過労死」を起こした企業名の公表を

求める訴訟は全国で初めて。


訴状によると、

02年度以降に従業員が過労で死亡したり

病気になり、労災認定を受けた企業名を

情報公開請求したが、

個人の特定につながる」として

開示されなかった。


原告は

個人特定の危険性はなく、情報公開法に

違反する。労災認定が職場環境改善に

つながっておらず、再発防止には企業名を

公表し監視する必要がある」と訴える。


【参考リンク】

毎日新聞

<過労死>企業名公表求め提訴

夫自殺の女性、大阪地裁に

パソナグループ傘下の

パソナキャリアは17日、

残業時間に関する調査結果をまとめた。


1ヶ月あたりの残業時間は平均35.7時間で、

このうち首都圏の回答者について

業界別にみると、残業時間が最も多いのは

「流通・サービス系」47.5時間だった。

「金融系」41.1時間

「IT系」34.6時間


平均残業時間を多いと感じるかを

尋ねたところ

「とても多い」「やや多い」が合わせて

47.3だった一方、

「妥当」36.5に上った。

パソナキャリアは

「妥当と答える人はもうちょっと少ないと

思っていたが、残業代や仕事内容の面で

許容している人もいるようだ」としている。


【参考リンク】

日経ネット

残業は月平均で35.7時間、

「多い」は約半数 民間調査

2009年冬のボーナス調査

(日経中間集計)では、

主要20業種のうち18業種が

軒並み前年比マイナスとなり、

残り2業種も横ばいだった。


・増加の業種はゼロ、

製造業、非製造業ともに2年連続で減少。


・自動車、部品や機械が2割減となったほか、

鉄鋼や化学など輸出関連業種の落込みが目立つ


・支給額の上位3社は鉄鋼大手


【参考リンク】

日経ネット

冬のボーナス、増加業種ゼロに

日経中間集計

このたび、厚生労働省は

平成20年度障害者雇用実態調査結果の

概要について

事業所調査結果を公表した。


(ポイント)

前回(平成15年度)と比較して


週所定労働時間が週20時間以上

30時間未満の短時間労働者の割合が増加


身体障害者者:14.7%(対前回比6.7%)

知的障害者:13.2%(同10.4%)

精神障害者:248%(同20.4%増)


正社員の割合


身体障害者:64.4

知的障害者:37.3

精神障害者:46.7


平均賃金


身体障害者:254千円

知的障害者:118千円

精神障害者:129千円


厚生労働省によると

08年度に解雇された障害者は

07年度の1.8倍の2774に達し、

今年度も例年を上回るペースで

解雇が増えている。


このような中、

人材派遣会社の製めん事業部で働いていた

知的障害を持つ労働者24人が

会社から解雇を通告されたのに対し、

労働組合を結成して交渉、解雇を撤回させた。


24人は半年ごとに契約を更新する有期雇用で

働いてきたが、会社側から10月、

事業部閉鎖と期間満了での雇止めを通告された。


(会社側の解雇理由)

・不況の影響

・同社の障害者雇用率が2.7%で解雇しても

 法定雇用率(1.8%)を上回ることなど


このため、労組組合を結成し、団体交渉を行い

会社側に障害者雇用の社会的意義や重要性を訴えた。


これを受けて、会社側は今月11

事業部閉鎖の撤回と雇用維持を労組に伝えた。


【参考リンク】

毎日新聞

障害者雇用:労組結成、解雇撤回勝ち取る

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20091113ddm041040102000c.html

東京都労働委員会が、

牛丼チェーン「すき家」を展開する

ゼンショーに対し、アルバイト店員らで

作る労働組合との団体交渉に応じるよう

命じていたことが9日、わかった。

仙台市の店舗で働く従業員らが、残業代が

未払いだとして団交を求めていた。


都労委の命令書などによると、

ゼンショーは組合員の一部との契約は

業務委託で、雇用する労働者ではないとして

団交に応じなかった。


だが、従業員は会社のマニュアルに従い、

決められたシフトで働いていることから、

都労委は労働契約関係にあるとして

会社の主張を退けた。


労働組合法では、次のように定められている。


(不当労働行為)


第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為を

してはならない。

第2項 使用者が雇用する労働者の代表者と

団体交渉をすることを正当な理由が

なくて拒むこと。


【参考リンク】

asahi.com

「すき家」のゼンショーに団交応じるよう命令

都労働委

http://www.asahi.com/national/update/1109/TKY200911090337.html

総合人材サービスの

マンパワー・ジャパン㈱は、

企業の人材戦略において、

非正規雇用者がどのような役割を

担っているかについて、

1044社を対象に調査を行った。

対象企業の72746社)が、

自社の人材戦略において

非正規雇用者が重要な役割を

果たしている」と回答

業種別では、

非正規雇用者が

重要な役割を担っている」と

回答した企業は

「製造」77

「金融・保険・不動産」76

「卸・小売」73

企業が非正規雇用者を

活用する主な理由は?

一番多かった理由は

繁忙期における需要増に

対応するため38

業種別では、

「鉱業・建設」59

「製造」44

「卸・小売」41

2番目に多かった理由は

専門的なスキルを持った人材を

迅速に集めることができるため24

「サービス」34

「金融・保険・不動産」30


約7割の企業が自社の人材戦略において

「非正規雇用者が重要な役割を

果たしている」と回答しているにも

かかわらず、

非正規雇用者に対して

正社員と同じ研修を行っている」と

回答した調査対象企業はわずか28


これは大きな課題のひとつといえる。


参考リンク

マンパワー・ジャパン

「非正規労働者の役割」に関する

調査結果

http://www.manpower.co.jp/company/press/2009/1104_001.html

厚生労働省より

新型インフルエンザに関する

事業者・職場のQ&A」が11項目にわたって

公表されています。

【参考リンク】

厚生労働省

新型インフルエンザに関する

事業者・職場のQ&A


以下に抜粋したものを紹介します。


Q1.

職場で取り組むべき新型インフルエンザ対策

にはどのようなことがありますか?


事業者においては、労働者の健康管理を徹底

するとともに、感染機会を減らすための工夫の

検討として、例えば、


発熱症状のある方については、医師の指導に

従って、休暇を取得の上、自宅療養してもらう

などの対応を検討してもらう。



感染状況を注視するとともに、手洗いや

咳エチケットの周知、職場の清掃等に取り組む。



職場における感染防止策について、労働者へ

教育・普及啓発を行う。



欠勤した労働者本人や家族の健康状態の確認


(発熱の有無や発症者との接触可能性の確認)

欠勤理由の把握を行い、本人や家族が感染

した疑いがある場合には連絡するよう指導する。



労働者の子どもが通う保育施設などが臨時休業

なった場合における当該労働者の勤務への

配慮を行う。



などの対応が考えられます。



Q3.

労働者が新型インフルエンザに感染した

場合の同じ職場の労働者や、同居する家族が

感染した労働者は、仕事を休ませる必要が

ありますか?


発症者と同じ職場の労働者等の濃厚接触者でも、

インフルエンザ症状がない場合は、一般的には

仕事を休ませずに職務を継続することが可能と

なると考えられますが、職務の必要性や内容に

応じてその継続の可否を判断してください。



その際、勤務を継続する場合は、朝夕の検温や

手洗いなど健康管理を行い、体調が悪化した

場合は直ちに上司に報告するよう、

徹底することが必要です。



Q5.

新型インフルエンザに罹患した労働者が

復職する際、留意することはありますか?


基本的に、熱などの症状がなくなってから

2日目までが外出自粛の目安です。

しかし、完全に感染力がなくなる時期は

明確でないことから、業務上可能であれば

発症した日の翌日から7日を経過するまで、

外出を自粛することが望ましいです。



なお、新型インフルエンザに感染した

従業員の給与取扱いについては、

以下のメルマガをご参考ください。


社労士の「ちょこっと労務ステーション」

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