従業員の賃金を一時的にカットしたり、

諸手当を削ったりした企業が

今年は30.9に上ること

厚生労働省が

14日発表した実態調査でわかった。

前年比21.6ポイント増、2002年以来最大。


(定期昇給を実施した企業)

管理職:47.3%(4年ぶりに5割以下)

一般職:56.7%(前年比9.1ポイント減)


(1人あたりの平均賃金を引き上げた企業)

61.7(同12.3ポイント減)


(1人あたりの平均賃金を引き下げた企業)

12.9(過去最高)


(平均賃金の増額幅)

3,083円(前年比1,334円減)


調査対象:

従業員100人以上3176社の内1821社から回答


【参考リンク】

asahi.com

企業の3割、賃金カット

昨年より2割増定昇実施も減

全国の労働組合の推定組織率

(組合員数÷雇用者数)

今年6月時点で18.5%となり、

34ぶりに上昇に転じたことが10日、

厚生労働省の労働組合基礎調査で分かった。

前年同期比0.4ポイントの上昇。


全国の労組2万6696を対象に

6月30日時点の状況を調査。


厚労省は経済情勢の悪化で

パートの労組加入が増加したことに加え、

組織率を計算する際の分母となる雇用者数

110万人減少したことが原因とみている。


組合員数:1007万8千人

(前年同期比1万3千人増)

雇用者数:5455万人(同期比110万人減)

労働組合数:前年比269

パートの組合員数:70万人

(同期比8万4千人増)


【参考リンク】

日経ネット

労組組織率、34年ぶり上昇

パート加入増、雇用者全体が減少

政府は8日の閣議で、

改正育児・介護休業法の一部の施行日を

2010年6月30とする政令を決めた。


現在は「1歳まで」の子どもを持つ父母が

ともに育休をとれるが、

施行後は「1歳2ヶ月まで」に広げる。


育児介護休業法は

子どもの養育や高齢者の介護などのために、

従業員が休みを取ることを事業主に認めさせる法律。


今回の政令では

3歳未満の子どもがいる従業員を対象に、

短時間勤務制度や所定外労働免除制度を

設けるよう事業主に義務づける。


【参考メルマガ】社労士のちょこっと労務ステーション

改正育児介護休業法関連

75

☆紛争解決援助制度および調停制度の新設☆

76

☆介護休暇の新設☆

77

☆父親の育児休業の取得促進・子の看護休暇制度の拡充☆

78

☆短時間勤務制度・所定外労働の免除の義務化☆

1210800分配信

【参考リンク】

日経ネット

改正育児・介護休業法、10年6月30日に一部施行

宅配便最大手のヤマトホールディングスは、

荷物の配達を担当するパート社員を

今後3年間で最大3万5000人増員する。

一方、ドライバーなど正社員は

定年退職など自然減で年1000人強減らし、

売上高の半分強を占める総人件費を抑制する。

宅配便市場は

景気悪化の影響で単価下落が進んでいるため、

パートの積極活用で総人件費を抑えながら

全体では従業員数を増やし収益を確保する考え。

従業員数に占めるパート比率は

6割前後に達する見通し。


どおりで、

町中で女性が自転車で配達している姿を

よく見かけるわけだ。


【参考リンク】

日経ネット

ヤマト、宅配もパートで

3年で3.5万人増員、人件費を抑制

カカクコムがまとめた

今年の冬のボーナスに関する調査によると

推定支給額の平均は

前年比1割減の522000となった。

もともとボーナス制度がない企業を除くと、

1位「30万~50万円未満」(昨年1位)

2位「10万~30万円未満」

3位「50万~70万円未満」(昨年2位)

「全額カット」(5.9%)


【参考リンク】

日経ネット

冬のボーナス、1割減の52万円 民間調べ

「全額カット」も5.9

厚生労働省は、国民健康保険の保険料の

年間上限額を来年度から4万円引き上げて

63万円とする方針を決めた。

保険料の上限を定めた政令を改正する。

今回の引き上げ幅は、1993年度と並び過去最大。


国保保険料は所得や資産などに応じて決まるが、

算定方法は市区町村ごとに異なる。

最も多く採用されている方式で試算すると

現行では世帯の年間給与所得が

736万円で上限額となるが、

引き上げ後は約789万円。

一緒に徴収される介護保険料と合わせると

上限額は年間で73万円となる。


国保の財政悪化により、中間所得層の

保険料負担の増加防止と財政の安定を図る狙い。


ちなみに、姫路市の場合は次のとおり。

平成21年度国民健康保険料計算方法


【参考リンク】

朝日新聞

国保の保険料、上限4万円引き上げ

厚労省、政令改正へ

淀川労働基準監督署は3日、

2年前に過労死したパート女性ら

従業員18人を長時間働かせたり、

同署の調査にタイムカードを

提出しなかったりしたとして、

大阪市西成区の食品スーパー

スーパー玉出」と社長、

同社元顧問の社会保険労務士

労働基準法違反

(長時間労働や書類不提出など)

などの疑いで書類送検した。


発表によると、社長は07年7月~9月、

18人に、1日最長5時間30分の

時間外労働させるなどした疑い。

パート女性は同年9月末、

職場でくも膜下出血で倒れ、


1ヵ月後に死亡。

時間外労働が月147時間に及んでおり、

昨年5月、過労死と認定された。


同労基署は同店でほかに、

健康診断の未実施や

割増残業代計146万円の未払い

確認したという。

同社は女性が倒れるまでの約8年間に、

長時間労働や賃金未払いで

11回の是正指導を受けていた。


長時間労働もさることながら、

社会保険労務士も書類送検されるとは・・・。

同署に対し、タイムカードなどの提出を

拒んだことが原因のようだ。


【参考リンク】

読売新聞

パート女性らに長時間労働、スーパー社長ら送検

淀川労基署

長時間労働で平成16年に

うつ病を発症し自殺したとして

九電工元社員の妻と両親が同社に

損害賠償などを求めた訴訟の判決で、


福岡地裁は2日、

計約9,900万円の支払いを命じた。


判決理由で裁判長は

元社員はうつ病発症までの1年間、

毎月100時間超の時間外労働をしており、

16年に入ってからは平均150時間を超え

極めて大きな負荷だった」と指摘。

元社員が労働時間を過少申告していることを

認識しながら指導しなかった点を

「状況を是正せずに放置した」と批判した。


【参考リンク】

過労自殺九電工に賠償命令

「長時間労働放置」と批判

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)

について、次のとおり要件緩和が行われた。


【生産量要件の緩和】

現行の生産量要件を満たす事業所に加え、

対象期間の初日が

平成2112月2日~平成2212月1日の間に

あるものに限って

「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が

前々年同期に比べ10%以上減少し、

直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業」

についても利用が可能となった


(現行の生産量要件とは)

売上高又は生産量の最近3ヶ月間の月平均値が

その直前3ヶ月又は前年同期に比べ

5%以上減少していること

(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば

5%未満の減少でも可)


(対象期間とは)

事業主が初回の計画届を提出した際に自ら指定する

助成対象となる期間(1年間)。

なお、生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に

確認される。



【参考リンク】

厚生労働省

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)

の要件緩和について