日本年金機構では、偽名の健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届による健康保険証を交付していた事案が判明したことに伴って、資格取得時の一層の適正化に努めるため、事業主の方に、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の提出時に、被保険者となる方のご本人確認の徹底をお願いしています。
日本年金機構
資格取得時のご本人確認の徹底のお願い
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006871.pdf
新たに被保険者となる方の基礎年金番号を確認できない場合は、運転免許証等により本人確認をした上で、「資格取得届」と「年金手帳再交付申請書」を併せて提出することが必要です。
〈平成24年10月1日受付分から以下の取扱いとなります〉
基礎年金番号が未記入の場合は資格取得届を一旦お返ししますので、ご本人確認をお願いします(確認書類のご提出は必要ありません)。
届書をお返ししている間は、健康保険被保険者証の交付をお待ちいただくことになります。
ご本人確認ができない場合には、健康保険被保険者証の交付ができません。