日本年金機構では、偽名の健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届による健康保険証を交付していた事案が判明したことに伴って、資格取得時の一層の適正化に努めるため、事業主の方に、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の提出時に、被保険者となる方のご本人確認の徹底をお願いしています。

日本年金機構

資格取得時のご本人確認の徹底のお願い

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006871.pdf

新たに被保険者となる方の基礎年金番号を確認できない場合は、運転免許証等により本人確認をした上で、「資格取得届」と「年金手帳再交付申請書」を併せて提出することが必要です。

〈平成24101日受付分から以下の取扱いとなります〉

基礎年金番号が未記入の場合は資格取得届を一旦お返ししますので、ご本人確認をお願いします(確認書類のご提出は必要ありません)。

届書をお返ししている間は、健康保険被保険者証の交付をお待ちいただくことになります。

ご本人確認ができない場合には、健康保険被保険者証の交付ができません。


厚生年金保険の保険料率は、平成249月分(同年10月納付分)から、0354(坑内員・船員は0248%)引き上げられました。

今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成249月分(同年10月納付分)から平成258月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。

【一般被保険者】

(平成24年8月分まで)16.412%

(平成24年9月分から)16.766%

ちなみに、協会けんぽの健康保険料率については、変更ありません。

【参考】

日本年金機構

平成249月分からの保険料額表

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1982

厚生労働省所管の財団法人「介護労働安定センター」が817日に公表した2011年度介護労働実態調査で、介護職員の離職率が16.1%と前年度比1.7ポイント減となり、2年ぶりに改善したことが分かりました。


全国のおよそ1万7000の介護事業所を対象に行ったもので、40%余りから回答がありました。


東日本大震災後の景気低迷に伴う雇用環境の悪化で、転職が難しくなっていた状況が背景にあるとみられます。ただ従業員の過不足状況を見ると「大いに不足」「不足」「やや不足」の合計は53.1%で、10年度より3ポイント近く悪化。

センターは「待遇の厳しさなどが影響し、新規参入組が減少しているのが一因」と話しています。


また、去年9月までの1年間に介護の仕事を辞めたり、別の職場に移ったりした人の割合を示す離職率は16%で、前の年より2ポイント改善しましたが、離職した人の76%は勤務年数が3年未満と短いことが分かりました。

調査委員会のメンバーで、日本介護福祉士会の田中雅子名誉会長は「団塊の世代が75歳になる10数年後までに、あと100万人介護の人材が必要だ。能力が高い職員の育成と職場への定着のための対策や、資格がありながら介護現場を離れている人たちへの再教育など、国の継続的な支援が不可欠だ」と話しています。


厚生労働省は平成24101日から、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、支給要件の見直しを行うことを発表しました。




平成209月のリーマン・ショック後、雇用調整助成金等の支給要件を緩和してきましたが、経済状況の回復に応じて見直すことになりました。

【見直しを行う要件の概要】

1. 生産量要件の見直し
「最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少」を、「最近3か月の生産量又は売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少」とします。
また、中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象としていましたが、この要件を撤廃します。

2. 支給限度日数の見直し
3年間で300日」を、平成24101日から「1年間で100」に、平成25101日から「1年間で100日・3年間で150」とします。

3. 教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
「雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円」を、「雇用調整助成金の場合1,000、中小企業緊急雇用安定助成金1,500」とします。
  ※岩手、宮城、福島県の事業主は、6か月遅れで実施します。

【参考リンク】

厚生労働省~リーフレット~

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hghr-att/2r9852000002hgjh.pdf



 平成24年8月6日、兵庫地方最低賃金審議会から兵庫県最低賃金の改正決定について意見の提出に伴い、その要旨を下記のとおり公示されました。

1 適用する地域

  兵庫県の区域

2 適用する使用者

  前号の地域内で事業を営む使用者

3 適用する労働者

前号の使用者に使用される労働者

4 前号の労働者に係る最低賃金額

  1時間 749

5 この最低賃金において賃金に算入しないもの

  精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

6 効力発生の日

  平成2410月1日

現在、兵庫県の最低賃金は739円ですので、

このままいくと、10円の上昇となります。

【参考リンク】

兵庫県最低賃金改正についての兵庫地方最低賃金審議会の意見の要旨について


企業も、高齢者が活躍できるしくみをつくっておく必要がありそうです。




 政府の新しい「高齢社会対策大綱」の素案が201282日明らかになりました。働き方などを「人生90年時代を前提とした仕組みに転換」する狙いです。


 

高齢社会の支え手を増やすため、6064歳の就業率をいまの57.3%から2020年には63%に引き上げることを目指し、社会保障制度の維持に向けた具体的な数値目標を盛り込みました。

大綱の改定は2001年以来11年ぶりで年内の策定を予定しています。大綱は政府が今後進める高齢社会対策の指針にもなります。


 63%は少子高齢化が進む2032年時点で必要な労働力を確保するため必要と判断される数字です。ただ厚生労働省の2023年調査では、定年到達時に継続雇用を希望した人は75・4%で、数値の是非は今後、政府・与党内でも議論となりそうです。



 今回の改定は、少子高齢化で社会保障の担い手となる現役世代が減る中、高齢者の経済的自立を促す施策を打ち出した。原案では、65歳までの定年延長に加え、起業する高齢者への資金調達支援や老後所得の安定化に向け社外積み立て型退職金制度の普及を図る方針などを明示しました。

 契約社員やパートなど働く期間が決まっている有期雇用の労働者が同じ会社で5年を超えて働いた場合、本人の希望に応じ期間を限定しない「無期雇用」への転換を企業に義務付ける改正労働契約法が3日の参院本会議で民主、自民両党などの賛成多数で可決、成立しました。


2013年春に施行、18年春からの適用を予定しています。


同じ職場で5年を超えて働いているパートや契約社員を対象に、本人が希望すれば無期限の雇用への切り替えを企業に義務づける改正労働契約法が3日、成立した。


正社員との理不尽な待遇格差の改善に道が開けたが、パートが戦力となっている製造業や小売業などには負担増にもなる。企業側がパートの契約更新に慎重になるおそれもあり、運用には課題も多いです。


労働基準法は1回の雇用契約を原則3年以内と定めているが、何度も契約を結んだ場合の雇用ルールはこれまでなかった。契約更新を繰り返し、5年を超えて同じ職場で働いたパートや契約社員は企業から突然雇い止めされる不安がなくなります。


改正法は2013年度中に施行される見通しです。

施行後にパートや契約社員、派遣社員が結んだり、更新したりした契約が対象になります。施行直後に雇われた人の勤務期間が5年を超える2018年度から影響が広がりそうです。


厚生労働省の試算では、10年の雇用者5111万人のうち、雇用契約の期間が決まっている契約社員やパートは2割強にあたる1200万人。そのうち勤続年数が5年を超える労働者は360万人に上り、企業は対応を迫られることになりそうです。



賃金や勤務時間などの労働条件は、無期雇用に転換後も有期のときと原則同じとする。

 前国会に提出され、継続審議となっていた改正労働安全衛生法案について、民主、自民両党は2日、職場での受動喫煙の防止策として事業者に全面禁煙か、煙の漏れない喫煙室設置を義務付ける規程を削除し、努力義務とする修正案をまとめることで合意しました。


 今国会での成立を目指します。

 衆院厚生労働委員会は1日、60歳で定年に達した社員のうち65歳まで働きたい人全員の雇用を義務づける高年齢者雇用安定法(高齢法)を民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決しました。2日の衆院本会議で可決して参院に送られ、審議が順調に進めば今国会で成立する見通しです。





男性の厚生年金の支給開始年齢が来年4月から段階的に65歳へ引き上げられるのに伴う措置で、基準によって離職した人が無収入に陥るのを防ぎます。雇用の義務化の対象年齢は、厚生年金の支給開始年齢の引き上げに合わせて、2025年度までに段階的に65歳に引き上げられます。

施行は来年4月1日

 ただ改正案に対し経営側から「高年齢者を過剰に保護すると、若年者の雇用縮小につながる」と批判が強まりました。これを受け、3党修正では心身の健康に支障があって仕事が続けられない人などの扱いについて、今後、指針を定めることが追加されました。定年前に解雇が認められるような場合も再雇用が必要なのかという経済界の懸念に配慮した形です。

 このほか改正案は、継続雇用先の範囲を子会社から関連会社へ拡大。

また対象者を選別できる基準の完全廃止を25年まで猶予し、それまでは65歳より前に年金受給が始まった社員は選別の対象とすることを認めました。


 現行法は労使が合意して基準を決めれば、企業は継続雇用の対象者を選べますが、改正案ではこの規定を廃止します。

 国民年金の保険料を納め忘れた人が過去10年間さかのぼって未納分を後払い(後納)できる「年金確保支援法」の施行を控え、2012年8月1日から後払いの申請受付が全国の年金事務所で始まります。


 2012年10月1日施行で2015年9月末まで3年間の時限措置となっています。


保険料をさかのぼって支払える期限は2年以内ですが、これを10年に延長し無年金や低年金を防ぐ狙いです。02年10月分から後払いできます。


詳細は、日本年金機構HPよりご確認ください。

国民年金保険料の後納制度

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221