2012年度の都道府県ごとの最低賃金は、全国平均で前年度より12円引き上がり時給749円になりました。上昇額は2年ぶりに10円を超えました。所得増による景気への影響が期待される半面、賃金の急激な引き上げは中小企業の経営を圧迫しかねません。政府が掲げる「全国で最低800円」の実現には、中小企業の稼ぐ力の向上が課題になります。


 10日に富山県の審議会で答申が出て47都道府県の改定額が出そろいました。中央審議会が決めた目安は全国平均で7円の引き上げでしたが、東日本大震災の復興需要や景気の持ち直しで上乗せにつながりました。沖縄など賃金水準の低い地域の上げ幅が大きかったということです。政府が目標とする800円を上回ったのは東京、神奈川、大阪だけで、最低の高知や島根は652円でした。


 最低賃金引き上げの恩恵を受けるのは、パートやアルバイトです。特に外食や小売りなど流通業で働いている人が多いです。これらの業界は総じて利益率が低いとされています。企業の稼ぐ力が向上しないまま賃金水準を引き上げることには限界もあります。政府は中小企業の競争力を高める政策を進め、最低賃金を引き上げる外部環境を準備できるかも課題になっています。


 日本の最低賃金は先進国の中で最低水準とされています。第一生命経済研究所の永浜利広主席エコノミストは「企業収益の改善ペースに合わせて日本の最低賃金を緩やかに上げていく必要があるのではないか」と指摘しています。


【過去ブログ】

兵庫県の最低賃金が改定されています【平成24101日~】

http://ameblo.jp/wadablog/entry-11345776972.html




セブン&アイ・ホールディングスは98日、傘下のイトーヨーカ堂で、平成27年度をめどに従業員のパート比率を9割に高め、約8600人の正社員を半減する方針を正式に表明ました。


合わせてパート社員を新たに約7千人採用し、パート社員の比率を現在の75%から90%に引き上げます。それにより、27年度の人件費を約100億円削減。スーパー業界の低価格競争が激化する中、人件費抑制で経営の改善化を図ります。

 正社員の削減は、新規採用の抑制とグループ内の配置転換などで実施する。希望退職者は募らない方針だ。HD傘下のコンビニエンスストアのセブン-イレブン・ジャパンや百貨店のそごう・西武に配置転籍させ、フランチャイズ加盟店の店長や商品開発部などマネジメント業務に活用する。

また、パート社員は、27年度までに約3万6千人に増やします。主に売り場の接客や生鮮食品の加工業務を担当させ、高い技能を持つ優秀なパート社員には昇給のほか、店長などに登用する制度も設けるようです。


パートの採用拡大により27年度の総従業員数は4万5千人と現在より約2千500人増えるが、人件費は約7%減の1,330億円になる見通しです。
正社員の削減はグループ会社内の他社への転籍や、採用抑制によって実現し、希望退職は実施しない方針です。

スーパー業界は、消費者の節約志向の高まりで価格競争が激化していることや、出店を拡大させているコンビニなどに客足を奪われ苦戦を強いられています。ヨーカ堂も24年3~5月期の営業利益が前年同期比57・3%減の23億円と低迷しており、人件費削減や不採算店舗の閉鎖などで経営体質の改善を急いでいるようです


以前から思ってたことですが、長時間労働を抑制する一方で残業時間数を景気動向の判断にするのはいかがなものでしょうか


 厚生労働省が201294日発表しました7月の毎月勤労統計調査(速報)によりますと、残業時間などの所定外労働時間(事業所規模5人以上)は前年同月比0.8%減と、11カ月ぶりに減少に転じました。運輸・郵便(8.5%減)や教育・学習支援(9.7%減)で大きく落ち込みました。


【厚生労働省】

毎月勤労統計調査(平成247月分結果速報)

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/24/2407p/2407p.html



 足元の景気動向を示すとされる従業員30人以上の製造業の所定外労働時間(季節調整値)も前月比で4.5%減り、東日本大震災直後の2011年4月(7.7%減)以来の落ち込みとなりました。



 中国をはじめとする新興国経済の減速などを背景に、最近の鉱工業生産はやや停滞しています。厚労省は「節電の影響はあるが、企業の生産活動が弱含んでいる可能性もある」とみています。


 基本給や家族手当を含む労働者1人当たりの所定内給与は前年同月と同じ243729円でした。現金給与総額は361928円で1.2%減り、3カ月連続の減少となりました。ボーナス額の減少を反映して「特別に支払われた給与」は4.3減。残業代を含む所定外給与は0.3%増え、10カ月連続のプラスとなりました



 厚生労働省は、パートや派遣などの非正社員を雇っている企業への助成金を一本化する方針を固めました。これまで受付窓口がばらばらだったが、ハローワークがすべてを受け持つように改めて利用を促進させます。


 現在、非正社員を雇用している企業への助成金には、次のものがあります。

・均衡待遇・正社員化推進奨励金
・キャリア形成促進助成金
・派遣労働者雇用安定化特別奨励金


 ただ、窓口は各労働局だったりハローワークだったりと分散。企業には「使い勝手が悪い」との不満が根強く、政策効果も薄いという批判がありました。



 検討しているのは均衡待遇・正社員化推進奨励金と、キャリア形成促進助成金の非正社員への助成金部分を基本に、2015年度末までの時限措置である派遣労働者雇用安定化特別奨励金を恒久化して統合する案です。「有期・短時間・派遣労働者等キャリアアップ助成金(仮称)」という名称にします。

平成24年8月29日、改正高年齢者雇用安定法が成立し、平成25年4月1日より施行されます。


改正高年齢者雇用安定法の概要は次のとおりです。


この改正は、定年の65歳への引上げを義務付けるものではありませんが、現在、継続雇用制度を導入し、労使協定により基準を定めている企業は、見直しが必要となります。

1継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みを廃止する。


2継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大

継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大する仕組みを設ける。


3義務違反の企業に対する公表規定の導入

高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける。


4高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定

事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の根拠を設ける。


5その他

厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、基準を引き続き利用できる12年間の経過措置を設けるほか、所要の規定の整備を行う。

【リーフレット】

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」の概要

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-gaiyou.pdf



給与計算の際にはご注意ください。


【地域別最低賃金】


現在

時間額739円


平成24年10月1日から

時間額749円


他府県の最低賃金はこちら↓↓↓から確認できます。

必ずチェック最低賃金!

http://pc.saiteichingin.info/table/page_table_map.html


【最低賃金の計算方法】

1. 時間給の場合

時間給≧最低賃金額(時間額)


2. 日給の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)


3. 月給の場合

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)

5. 上記14の組み合わせの場合

例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の23の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。










10月より最低賃金が改定されます。

 厚生労働省は2013年度の税制改正に向けた要望をまとめました。



雇用を増やした企業の法人税の優遇幅を2倍に広げ、65歳以上の継続雇用者も優遇の対象にするなど、企業の雇用拡大を税制面で支援します。公益法人が保育事業に参入しやすいように保育所設置の登録免許税を非課税にすることや、健康増進に向けたばこ税の税率引き上げも盛り込みました。


 今の雇用促進税制は11年度に始まった制度です。雇用促進計画をハローワークに提出した企業が雇用者を1人増やすごとに、20万円を法人税額から控除しています。厚労省は13年度からこの控除額を2倍の40万円に広げたい考えです。

 1年間で10%以上の雇用者を増やした場合などが対象で、主に中小企業が利用する見込みです。成長分野の企業が雇用を増やしやすくするのがねらいです。11年度に受け付けた3万件の雇用促進計画では約21万人の雇用増が予定されています。


 13年度からは税額控除の対象となる雇用者を65歳以上にも広げることを厚労省は要望しています。高年齢者の働き手を増やすことで、年金などの社会保障の支え手を広げます。パート労働者を正社員に転換したり、仕事の内容に応じて賃金を加算したりした企業の税負担軽減も検討しています。


 子育て分野では、幼保連携型の認定こども園で、幼稚園と保育所部分に分かれている税制を一本化して施設の煩雑な負担を軽くします。待機児童を減らすため、学校法人などの公益法人が保育所を設置する際にかかる登録免許税を非課税にします。たばこ税の引き上げにより10年時点で20%近くある成人の喫煙率を22年度に12%まで下げることも目指します。



第38回目の姫路異業種勉強会「樹の会」のご案内です。


お時間がございましたら是非ご参加ください。



■ 日時 2012年9月13日(木)
(会場) 18時30分
(名刺交換等) 19時00分~19時30分
(勉強会) 19時30分~20時30分
(終了時刻) 21時00分

■ 会費 500円

■ 場所 姫路勤労市民会館 第五会議室

■ テーマ これだけは知っておいてほしい『税務調査のキソ』

■ 講師 税理士 高橋智則

     アルトブリッジ税務事務所

     URL:http://www.dental-tax.com/

     ブログ:http://profile.ameba.jp/altbridge/



■ 参加申込みはこちら↓↓↓からどうぞ(7月13日まで)
http://ituki.net/mousikomi.html



2012831日に総務省が発表した労働力調査によると、全国の7月の完全失業率(季節調整値)は4.3%と前月比横ばいでした。


一方、厚生労働省が同日発表した7月の有効求人倍率(季節調整値)は、前月比0.01ポイント上昇の0.83倍となり、14カ月連続の改善となりました。

 労働力調査の就業者(季節調整値)は3万人減の6269万人、完全失業者(季節調整値)は1万人増の282万人でした。


有効求人倍率は、求職者1人当たり企業から平均何件の求人があるかを示す。宿泊・飲食業や医療・福祉の求人が引き続き旺盛で、改善に影響しています。同倍率はリーマン・ショックが起きた20089月(0.83倍)に並び、ほぼ4年ぶりの高水準となりました。


【参考リンク】

厚生労働省ホームページ:一般職業紹介状況(平成247月分)について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ib20.html



平成24年8月10日、「労働契約法の一部を改正する法律」が公布されました。


今回の改正では、期間の定めのある契約(有期労働契約)について、次の3つのルールを規定しています。


有期労働契約の労働者を雇用している会社は注意しておきましょう。

(1) 無期労働契約への転換(第18条)


有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた

ときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない

労働契約無期労働契約)に転換できるルールです。

【施行日:平成24年8月10日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日】

※5年のカウントは、このルールの施行日以後に開始する有期労働契約が対象です。施行日前に既に開始している有期労働契約は5年のカウントに含めません。

(2)「雇止め法理」の法定化(第19条)


最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。

【施行日:平成24年8月10日】


(3)不合理な労働条件の禁止(第20条)


有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。

【施行日:平成24年8月10日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日】


【参考リンク】

厚生労働省 リーフレット

労働契約法改正のポイント

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf