8%とか10%とか | 税金と会計のコラム[cf.]

税金と会計のコラム[cf.]

新潟市の税理士わたなべ税務会計事務所

消費税が10%にアップするまであと少し。
あれだけの【振り】があった分、準備期間としてはかなり長かったと思いますが、レジの準備、各種補助金のことや販売・会計システムの整備、キャッシュレス決済のことなど、この大改革は様々な場面に影響を及ぼしてきました。
更に、取引の現場に加え、消費税の申告書を作成する際に気をつけなければならない売上税額や仕入税額の計算、インボイスのことを考えると、まだまだやらなければいけないことは沢山あり、税理士にとっては消費税への【接し方】が大きく変わるように思われます。
そんな中、改正消費税の研修会は色々開催されているのですが、先日、私も受講してきました。
何となく、8%(=軽減税率)の対象となる取引はどういったものか、10%(=標準税率)とされる取引との区別はどうか、などがテーマと予想しながら受講したのですが、印象に残った部分は【価格表示】の考え方でした。

 

例えば、出前もやる飲食店で、かつ丼を税抜価格(=本体価格)800円で提供する場合に、今どきの模範解答に当てはめるとすると、
【店内飲食】であれば、標準税率10%適用のため、税込価格(=支払金額)は880円(このうち消費税相当額は80円)となり、【出前】であれば、軽減税率8%適用のため、税込価格(=支払金額)は864円(このうち消費税相当額は64円)となるでしょう。
ただし、講師は【何でだね?】・・・と。出前の方が人件費や配達のガソリン代がかかるのに貰う金額は少ないって【おかしくないかい?】・・・と。


あくまでも、8%と10%の区別は対象品目の視点から見た区別であり、常に2種類の支払金額を意識する必要があります。他方、価格設定は任意であるという視点で、前述のかつ丼を店内飲食と出前に関係なく、税込価格(=支払金額)880円で統一して提供するとした場合は、常に1つの支払金額を意識するだけでいいので、
【店内飲食】の税抜価格(=本体価格)は、標準税率適用のため800円(消費税相当額は+80円)であり、【出前】の税抜価格(=本体価格)は、軽減税率適用のため815円(消費税相当額は+65円)であって、税抜価格(=本体価格)に差が生じることになるものの、とにかく880円を支払えばいい。とてもスッキリしています。勘違いしそうですが、今回の軽減税率導入にあたっては、
[軽減税率対象品目(=8%適用するもの)と、それ以外(=10%適用するもの)の使い分けは必要]ですが、これらの
[税抜価格(=本体価格)を同一にする必要はない]のです。
所謂、価格表示の考え方で、実質は、出前を店内飲食に見合うよう値上げしたかたちになります。
当然、税込価格(=支払金額)を統一するには、税抜価格(=本体価格)を同一にせず差を設けた合理的な理由が必要と指針では示していますが、講師の問いかけ同様、通常の理由であれば理解できる範囲内と思われます。
また、税込価格(=支払金額)を統一することで8%と10%を区別することなくどちらか一方の税率で集計し申告、納税をしていいということにもならないので、全部解決という訳にはいきませんが、この点も、レジ設定や販売・会計システムの設定次第で十分カバーできるように思われ、丁度、税理士がお手伝いできる領域と考えています。

 

軽減税率導入の背景に【低所得者への配慮】というキーワードがあります。
仮に、税込価格(=支払金額)を統一した場合は、値段が高く感じられるとか、損をしたように感じられるという意見など、表面上のメリット、デメリットも気にはなりますが、何れにしても【できるだけ安く】という気持ちを持ちつつ【妥当な金額】の感覚は忘れないようにしていきたいものです。
余談ですが、この講師はパソコンを購入する際に、税抜表示のB店よりも、税込表示のY店から購入するとのことで、多少高くなったとしても、最終的に支払う金額がハッキリしているY店を選ぶという拘りがあるそうです。これも支払う側の気持ち一つ、潔い

 

<参考>消費税法第63条、消費税転嫁対策特別措置法第10条1項、消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について(平成30年5月18日:消費者庁・財務省・経済産業省・中小企業庁)