税金と会計のコラム[cf.]

税金と会計のコラム[cf.]

新潟市の税理士わたなべ税務会計事務所

【本件各賦課決定処分の理由の要旨】
下記のとおり仮装又は隠ぺいの事実が認められましたので、通則法第68条の規定により重加算税を賦課決定します。
 -記-
1 あなたは、自身が営む歯科医業の記帳事務及び確定申告書等の作成事務を本件会社に依頼しているところ、本件会社は、あなたが作成した現金出納帳及び預金出納帳から総勘定元帳を作成する際、経費科目の仕訳を改ざんし、実際の支払金額から加減算することで、事業所得の必要経費の金額を過大に計上していました。
2 次のとおり、本件会社の行為はあなたの行為と同視できます。
(1)本件会社は、あなたが作成した現金出納帳及び預金出納帳を基にあなたの事業に係る総勘定元帳及び確定申告書等を作成していること。
(2)あなたは、本件会社の本件代表者から本件会社が作成した三期連続損益比較表の交付を受けるとともに、当該比較表に基づいて、本件各年分の事業所得の試算について説明をいずれも受けていること。
 ・・・以下省略・・・

 

これは、平成30年5月14日裁決(名裁(所)平29-27)における重加算税の賦課決定処分に係る通知書に記載された処分の理由の抜粋です。登場人物は歯科医師である納税者A(あなた)と、記帳代行業等を営む法人B(本件会社)の代表者のほか、税理士Cを含めた3名です。
納税者Aが自身の確定申告にあたり、税理士法人でもなく税理士資格を有する者もいない記帳代行業者Bに月額5万円の報酬を支払う契約で、MAS業務、会計帳簿の作成や決算の指導のほか、税務申告書の作成を受任する税理士との打ち合わせなどを委託していました。他方、税理士Cに対しては、記帳代行業者Bへの支払いとは別の契約を締結し、手取り20万円程度の報酬で税務申告書の作成のみを委任していたところ、記帳代行業者Bが、事業所得の必要経費を水増しして、その水増しされた金額により作成された青色申告決算書をもとに所得税の申告を行っていたというものです。
契約上も、納税者Aは記帳代行業務を税理士Cに依頼しておらず、税理士Cは、申告資料となる帳簿書類および青色申告決算書が適正に作成されているかについての確認業務を受任しない内容となっており、記帳代行業者Bは税理士資格をもっていないことから、そして税理士Cは委任されていないことから、それぞれ税理士法による懲戒処分等を当てはめることはできませんでした。また、納税者が記帳代行業務を税理士資格を有しない者に委任した場合と、税理士に委任した場合とでは、納税者が自らの申告内容等について負うべき注意義務の内容および程度にも自ずと差があるというべきとの判断から、隠ぺいまたは仮装の行為が納税者A自身ではなく第三者である記帳代行業者Bの行為であったとしても、それは納税者Aの行為と同視できることから重加算税の賦課決定処分は適法とされました。

 

さて、重加算税が論点となった場合は慎重な判断が求められるため、それが妥当かどうかが注目されがちですが、今回は、税理士の立ち位置の方が気になりました。税理士Cは申告書作成業務を受任するにあたり、帳簿書類を精査しないことを【リスク】と認識しなかったのでしょうか。
税理士は、納税者が作成した帳簿書類を[直ちに疑うことはしない]とはいえ、
申告書の作成を受任した限り、帳簿書類を[精査する作業を省略]するべきではなかったと考えます。
普通であれば、帳簿書類を精査しなくてもいい申告書作成の依頼自体、気味が悪くて受任できないと思うのですが・・・。
賦課決定年分のうち税理士Cが申告書を作成した年分は1年分だけでしたが、三者は10年近くこの関係を続けていたようです。また、裁決では【信頼】とか【任せる】とか【税務のプロ】という表現でそれぞれの主張に言及してはいますが、そもそも納税者Aは、必要経費の水増しをする前の所得で計算された納税額であったとしてもスンナリと受け入れたのでしょうか・・・。仮に、報酬の多寡の問題でこのような関係を続けていたのであれば、納税者Aの落ち度が強調されても仕方がないように思われ、この賦課決定は【中途半端な契約による訳のわからない関係性】が招いた残念な結果と言えます。

 

ある研修会で講師の税理士が【納税者は素人です】と言っていたのを思い出します。当然【納税者が言っていることは、所詮、素人が言っているものと捉えて、細心の注意を払って接しなさい】という意味で、その通りと考えます。記帳代行業者Bは有資格者ではなかったため、納税者Aに対してそのような接し方は許されなかったのでしょうか・・・。極論、資格を有しない記帳代行業者が無くなれば、直接税理士に依頼することになるため中途半端な関係はなくなるのかもしれませんが、個人的には【資格がないとダメ】という主義ではないため、その点は気にしません。ただし、今回のように納税者と税理士が自ら責任を負うという行動をとっていないと同様の状況であるとしたら、然るべき資格を取得するか、または柔軟な実務経験を備えて【責任のとれる立場】で仕事を受けるしかありません。
接し方とマナーの問題、信頼関係の構築には欠かせない要素です

 

<参考>平成30年5月14日裁決(名裁(所)平29-27)、国税通則法第68条第1項