親族が負担した資産の取得費 | 税金と会計のコラム[cf.]

税金と会計のコラム[cf.]

新潟市の税理士わたなべ税務会計事務所

父と子が生計一の関係で、子が個人事業主として事業を行うにあたって、父名義の建物を【無償で使用(=使用貸借)】しているときでも、父名義の建物に係る減価償却費や固定資産税、保険料などの維持費(=これらを親族の有する資産に係る必要経費に算入されるべき金額と表現します)を、子の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができるという取り扱いがあります。

 

これは、所得税法第56条の規定を受けた所得税基本通達56-1の規定ですが、この規定を適用しようとするときは、同時に消費税の取り扱いを確認しなければなりません。そもそも、
所得税法は[必要経費に算入することができるか否か]の視点からみた取り扱いであり、
消費税法は[課税仕入れに該当するか否か]の視点でみる必要がある取り扱いのため、
1つの支出であっても、所得税と消費税では、別個に異なる判断が求められます。
この点、消費税法では、所得税法第56条に見合う規定がないことから、前述の例であれば、子が父に対価を支払っていなくても、これらの維持費を子の所得税の計算上、必要経費に算入することは可能ですが、反面、子の消費税の計算上は課税仕入れにすることができません。
消費税は、あくまでも、個人事業主が自らした課税仕入れでなければ、仕入税額控除は認められないのです。

 

さて、会計ソフトが普及しているなか、ご自身で確定申告書を作成している方は多いと思います。それぞれが独自の便利機能を搭載していて、手書きと比べれば格段に有難いのですが、消費税の自動計算機能はその1つでしょう。
そこで気をつけたいのは、所得税法第56条に当てはめて必要経費にするために仕訳を入力する場合です。当然、勘定科目ごとに消費税区分を初期設定するときには、その必要経費が【所得税法第56条に関連するものかどうかを考慮しません】ので、実際の入力画面での補正が欠かせませんが、便利さに頼りすぎると、気にすることなく素通りしてしまいそうです。
前述の例であれば、固定資産税や保険料は課税仕入れではないため、何れにしても影響はないと言えるかもしれませんが、建物や車両などの固定資産の取得費だったらどうでしょうか。多分、建物勘定や車両運搬具勘定に初期設定された消費税区分は課税仕入れになっているでしょうから、スンナリと仕入税額控除をしてしまうと、大きな間違いとなります。
所得税と消費税で異なるこれらの取り扱いでは、親族の有する資産に係る【維持費】だけに限らず、固定資産の【取得費】も同様、親族が負担した取得費を、個人事業主が負担した取得費とはできないため、個人事業主の消費税の計算上は課税仕入れにすることができないのです。

 

何だか、所得税の節税を考えるあまり、減価償却費を計上するために建物や車両の取得仕訳を入力したところまではいいのですが、消費税区分を課税仕入れとしてしまっては・・・。改めて、便利機能が満載の会計ソフトは、入力内容が間違っていないかどうかの【適正な判断】まではしてくれません。あくまでも、ご自身が入力した内容に従って【面倒な計算】をしてくれるだけなのです。
確かに、最近の会計ソフトは【簡単】とか【簿記の知識はいらない】のアピールが強すぎるため、適正な判断までしてくれると勘違いしてしまうのかもしれませんが、自計化をされる際の前提と言えますのでご注意下さい。

 

ところで、以前のコラムでは、親族の車両の減価償却費【2017.09.08会計】として、償却方法までも一緒でいいとは限らないことについて記述しましたが、1つの支出に対する取り扱いについて、他税目間でのズレや、同じ税目でも勘定科目によるズレは他にも考えられます。
同じ生計一親族絡みだから【取り扱いが異なることはないだろう】との思い込みをしないように気をつけましょう。

 

<参考>消費税法第30条第1項、所得税法第56条、所得税基本通達56-1