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ほのぼの日記

ある日突然過労で倒れ一年寝たきりに。一大決心をし、全身麻酔で8時間の手術に挑み大復活!会社復帰するも上司の理不尽さと激務に耐えきれず、辞表提出。お客様に今後どうなるのと言われ、勢いで会社設立。そんな不動産会社を設立してしまった私の他愛もないブログです。

皆さん、如何お過しでいらっしゃいますでしょうかはてなマーク

 

9月突入も変わらずの暑さが続いておりますが、

 

皆様、体調管理の方は、

 

しっかりされていらっしゃいますでしょうかあせる

 

題名にも書かせて頂きましたが、

 

今回の内容・・・(少し重いですえーん

 

当社は本業の不動産関連業務とは別で、

 

損保代理店、生保代理店を営ませて頂いております。

 

既にニュースになったり、

 

世論に発表となっているので、

 

隠す必要は無いのかとも思いますが、

 

自動車販売会社の保険金不正申請等々により

 

近年、金融庁より是正勧告や指導等の徹底化が

 

損保業界全体に広まっております。

 

悪さをしてきた保険代理店業者に関しましては、

 

勧告や指導はもちろん、適切な対応が必要なのでは

 

と、個人的にも思ったりもしますパンチ!

 

ただ、健全に一生懸命やってきた保険代理店まで、

 

そういった見方をするのはどうした物かと・・・。

 

近年、生保、損保に限らず、

 

無店舗型のネット販売やAIが

 

人の居場所を奪いつつありますPC

 

売り上げのボーダーラインの引き上げ、

 

研修や提出物の要請等々、多岐にわたり、

 

業務以外の課題が驚くほど増えてきております汗

 

結論から申し上げますと、

 

保険代理店は保険会社としては不要だとの事のようです。

 

一昔前は、外交員、セールスレディなんて職業が

 

人気をはくしましたが、今となっては、

 

無駄に手数料を支払い、トラブルの発生等々・・・

 

外部に委託する必要がなくなってきたとの事。

 

ただ、こちらに関しましては、

 

容認しているわけでは決しておりませんが、

 

どの業種や職業に関しましてしても、

 

少なからずクレームや事故が

 

見受けられる事もあるのでははてなマーク

 

と、思ったりもします。

 

実は、当社にも赤札的なお話しがやってまいりました。

 

トラブルは当然ありませんでしたが、

 

中小企業代理店に関しましては、

 

(大きな声では言えませんが、)

 

保険会社のフォロー無く、100%穴が無く、

 

業務を遂行できる代理店様以外は

 

閉鎖して下さいとの事のようです汗

 

かなり難しく、高い障壁のような気もしますが・・・

 

従前のお客様に関しましては、

 

保険会社本体、もしくは生き残った代理店で

 

管理していくとの事のようでした。

 

ただ、当社のお客様で日本語が堪能な

 

お客様ばかりではありません。

 

通知を送っても、意味が理解できないお客様も

 

いらっしゃいます。

 

通知が送られても返答や返信が無ければ、

 

契約は失効してしまうとのこと。

 

本当に後ケアをし続けていけるのでしょうかはてなマーク

 

当社にて加入頂きましたお客様に関しましては、

 

大変恐縮ではありますが、

 

諸般諸々の事情が保険会社にもあるようで・・・

 

ニュースにもなっておりますが、

 

三井住友海上火災保険株式会社が、

 

あいおいニッセイ同和損保株式会社を

 

2027年4月を目処に

 

吸収合併する事での発表がなされております。

 

要は、吸収される側の代理店は特に・・・な訳です。

 

当社におきましては本業がありますので、

 

会社の体制に何ら問題は御座いません。

 

が、保険業に関しましては、決定ではありませんが、

 

お客様の意向を組みながら、他に道はあるのかも含め

 

模索していく形にと思っております。

 

(保険全般廃業する可能性も現況御座います。)

 

当社のように兼業代理店は、

 

最悪別で、収支を・・・とも思いますが、

 

専業で行っている個人保険代理店の皆様は

 

どうなるのでしょうかはてなマーク

 

私の感じた肌感覚ですが、

 

内部審査等々から代理店契約継続不可となった場合、

 

何を言っても差し戻しはできないような感じでした。

 

双方大きな損保会社、合併すれば、

 

表面的には売り上げが大きく上がるのかもしれませんが、

 

存続して行けるのでしょうかはてなマーク

 

Xデーの2027年4月まで残り約1年半。。。

 

政治家の皆様、党内を一つに!!

 

なんて言っている場合じゃありませんよ~ガーン

 

関税、押さえたって言っても・・・

 

従前よりずいぶん高くなってるし・・・

 

日産株持っていますが、下がる一方・・・

 

何か不穏な足音が聞こえてくるのは私だけ!?

 

物価上昇、医療費高騰、少子高齢化、

 

年金問題、失業者数増加、生活保護受給者増加、

 

裏金問題、金銭バラマキ等々、

 

経済全般、とんでもない事になるのでは~あせる

 

と、一個人が何を言っても仕方が無いわけですが、

 

私自身も、できること、やれること、

 

10年後、20年後の先を見て目

 

と、結果、個人的な愚痴でしたzzz

 

進捗、ご連絡させて頂きたく思いますスマホ鉛筆

 

皆様、ご自愛下さいませパー

皆様、如何お過ごしでいらっしゃいますでしょうかはてなマーク

 

8月も終わりに近づいておりますが、

 

いつまで暑さが続くのか・・・あせる

 

四季がある事が日本の良いところ音譜

 

では・・・と思う今日この頃うーん

 

久々に脳梗塞で倒れた叔父のお話ぼけー

 

1月に施設に入所して早いもので、

 

約7か月汗

 

家に帰りたいとか・・・汗

 

お菓子が食べたいとか・・・汗

 

髭剃りが壊れたとか・・・汗

 

寝るのにアイスノンが必要だとか・・・汗

 

挙句の果てには、寂しいとか・・・汗

 

心労は絶えませんが・・・ゲッソリ汗

 

自腹での現金持ち出しを何とか補填する為、

 

叔父のマンションを賃貸に出すお話なのですが、

 

叔父の捨てないでもらいたい等々の要望を聞きながら、

 

家具、家電、ゴミやらで・・・

 

捨てられるものはゴミ袋に詰め込み、

 

分別し、少しづつ廃棄爆弾

 

流石に最後はお付き合いのある業者さんにお願いして

 

トラックに積み込み、終了~ウシシ

 

 

 

恐ろしいくらいに時間と労力が掛かってしまいましたえーん

 

正直、業者さんに全てお願いするのが楽なのですが、

 

ごみ処分代も馬鹿にならないので、

 

できるところは自分で・・・とえーん

 

思ったよりも荷物が多く、

 

結果、それでもトラック1回では厳しい量に・・・

 

よくもまぁ~こんなに・・・とボヤキつつ・・・

 

全てを依頼するとなると、

 

数十万円単位になる事もざらですお札あせる

 

以後、やっとこさリフォーム打ち合わせに入りますおーっ!

 

そんな疲労こんぱいの中、お客様に誘って頂き、

 

お客様のご自宅の屋上から・・・

 

 

 

夏の風物詩音符

 

子供達も連れて花火大会を見て参りましたアップ

 

ありがたや~ラブラブ

 

何か花火って良いですよね~ラブラブ

 

来年も伺わせて頂く約束を

 

強引に取付させて頂き帰路へあし

 

暑い日が続きますが、皆様、ご自愛くださいませパー

 

 

皆さん、如何お過ごしでいらっしゃいますでしょうかはてなマーク

 

毎度のことながら、地球温暖化の影響なのか、

 

九州地方の大雨雨

 

地震も多く、南海トラフ地震のニュース等々

 

日本の明日はどうなっていくのやら真顔

 

今回、連投にはなりますが、

 

前回お話させて頂きました田畑の相続の売買・賃貸鉛筆

 

これが実はかなり厄介なのですおーっ!

 

(農地法にはいくつか種類ときまりが御座います。

 

自治体によって諸々ルールがありますので、

 

お困りの方は市役所等にお問い合わせください。)

 

と、前置きは兎も角・・・

 

農地法には3条、4条、5条と言うものがあり、

農地の権利移動や転用を制限する法律で、

それぞれ許可要件や対象が異なります。

簡単にお話しますと・・・

  • 農地法第3条(権利移動):農地を耕作目的で売買や賃貸する場合に適用され、農業委員会の許可が必要です。許可を受けない権利移動は無効となります。
  • 農地法第4条(農地転用):所有者が自分の農地を農地以外の用途(駐車場や資材置場など)に転用する場合に適用され、原則として都道府県知事の許可が必要です。市街化区域内の農地では、農業委員会への届出で許可が不要になる場合があります。
  • 農地法第5条(権利移動+農地転用):農地を売買や賃貸した後、農地以外の用途に転用する場合に適用され、原則として都道府県知事の許可が必要です。市街化区域内の農地では、農業委員会への届出で許可が不要になる場合があります。

無許可で農地を転用した場合、原状回復命令や罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が科されることがあります。

 

と、言う感じになります。

要はその土地をどうしたいかはてなマーク

どうしたいかで上記の何条に当てはまるのかはてなマーク

と、言う部分の相談のため、

地域を管轄する農業委員会へ相談に行く流れとなります。

 

今回、ご相談頂きました土地は市街化調整区域で且つ

 

農地法でも転用が厳しい地域あせる

 

この場合、

 

「畑や田んぼを売りたい人がいま~す音譜

 

と言って、

 

「私が買いたいで~す音譜

 

と言う方が現れても売却する事も当然ですが、

 

賃貸する事もできませんえーん

 

購入希望者、もしくは賃借希望人の

 

審査がある訳なのです汗

 

それじゃ~畑や田んぼを宅地等の他の用途に申請して

 

転用して別の用途変更をしたら・・・

 

と考える方もいると思いますが、

 

農地法以外に大きな問題が・・・

 

農地は農地の位置、自然条件、都市環境等により5種類の農地区分に分けられます。それぞれの農地区分によって農地転用許可方針は異なってきます。

 

①農振農用地区域内農地

農振法に基づき市町村が定める農業振興地域整備計画において、農振農用地区域とされた区域内の農地。
【農地転用許可方針】 原則不許可。(転用する場合、一時的な利用等を除き、原則として農振農用地から外す手続が必要となります。)

 

②甲種の内

市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地。

  • 集団的(おおむね10ヘクタール以上)に存在する農地で、高性能な農業機械による営農に適している。
  • 農業公共投資(土地改良事業等)から8年以内である。

【農地転用許可方針】 原則不許可。(例外許可がある。)

 

③第1種農地

良好な営農条件を備えている農地。

  • 集団的(おおむね10ヘクタール以上)に存在する。
  • 農業公共投資(土地改良事業等)の対象である。
  • 高い生産力が認められる。

【農地転用許可方針】 原則不許可。(例外許可がある。)

 

③第2種農地

「市街化の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地」に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地で、農用地区域内にある農地以外の甲種、第1種農地及び第3種農地のいずれの要件にも該当しない農地。

  • 街路が普遍的に配置されている地域内にある。
  • 市街化の傾向が著しい区域に近接する区域内になる農地の区域で、その規模が10ヘクタール未満である。
  • 駅、市町村役場等の公共施設から近距離(500メートル以内)にある地域内にある。

【農地転用許可方針】 申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより、当該申請に係る事業の目的を達成できる(代替地がある)と認められる場合には、原則として許可することはできない。

 

④第3種農地

市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地。

  • 上水道管、下水道管、ガス管のうち2つ以上が埋設された道路の沿道の区域であって、おおむね500メートル以内に2つ以上の教育施設、医療施設等の公共公益施設がある。
  • 駅、市町村役場等の公共施設から至近距離(300メートル以内)にある地域内にある。
  • 都市計画法上の用途地域が定められている区域内にある。
  • 土地区画整理事業の施行区域にある。
  • 街区の面積に占める宅地化率40パーセント以上の区画内にある。
  • 住宅や事業施設、公共施設等が連たんしている区域内にある。

【農地転用許可方針】 原則許可。

 

以上の区分の内、どこに当てはまるのかはてなマーク

 

と言う部分も絡んでくるわけですぼけー

 

今回ご相談頂きました土地の大半は第1種農地。

 

記載させて頂いておりますが、

 

基本的には転用不可なのですえーん

 

例外もと記載は有りますが、ほとんどの場合、

 

厳しいと理解しておいた方が良いのではと思います。

 

それに・・・厳しいエリアという部分ですので、

 

仮に申請しても審査に1年~1年半位掛かるようです。

 

申請して不許可となると精神的にも肉体的にも精神的にも

 

まいってしまう事間違いなし爆弾

 

と、なると・・・使用方法は田畑のみえーん

 

現在、農業に従事していらっしゃる方、

 

もしくは農業にこれから従事していこうと言う方も可。

 

(以前は現状田畑を持っていて、農業従事経験や

 

実績が無いとNGだったようです。)

 

との事のようですが、実績や計画書等々を準備して

 

農業委員会、農業振興課へご相談の上、

 

農家としての許可を取得して売買、

 

もしくは賃貸としての契約を締結するしか無いのですえーん

 

と、もう一つ注意点が。

 

農地を放置して草が繁茂して放置しておきますと、

 

固定資産税が1.8倍に・・・むかっ

 

自給率を上げて行こうとのお話がよくありますが、

 

農業を始めるのにも、

 

かなりハードルが高かったりするんですよね~汗

 

正直、放置されたままの畑や田んぼが多いのは

 

誰かに売ったり、貸したりする事の条件の

 

厳しさがあるからなのかもしれませんねおーっ!

 

農家と農家をマッチングさせるものも

 

役所の方で始めているようなので、

 

近々に相談に行ってくる予定です。

 

余談ですが・・・

 

公共の用に・・・

 

との物であれば許可がとのお話もあるようですが、

 

多額の設備投資をして回収できる保証はありませんし、

 

駐車場等に利用するにも、農家さん皆、

 

車数台停めることのできるお家ばかりで、

 

採算合いませんえーん

 

ご相談頂いていた土地のお隣さんの農地所有者様も

 

現在、放置にてお困りとの事で・・・

 

近々お会いする予定で御座います・・・ウシシ

 

進捗また書かせて頂きたく思います鉛筆

 

と、小学生の娘の自由研究の為、

 

農地法に絡めたわけではありませんが・・・

 

 

二十日大根のセットを購入キラキラ

 

どうやら1ヶ月以内に収穫までできるそうですOK

 

土、肥料、簡易的なプランター全部セットにあせる

 

便利な時代に~ゲラゲラ

 

本日はこの辺で。

 

皆様、ご自愛くださいませパー