続・相続問題(農地編) | ほのぼの日記

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ある日突然過労で倒れ一年寝たきりに。一大決心をし、全身麻酔で8時間の手術に挑み大復活!会社復帰するも上司の理不尽さと激務に耐えきれず、辞表提出。お客様に今後どうなるのと言われ、勢いで会社設立。そんな不動産会社を設立してしまった私の他愛もないブログです。

皆さん、如何お過ごしでいらっしゃいますでしょうかはてなマーク

 

毎度のことながら、地球温暖化の影響なのか、

 

九州地方の大雨雨

 

地震も多く、南海トラフ地震のニュース等々

 

日本の明日はどうなっていくのやら真顔

 

今回、連投にはなりますが、

 

前回お話させて頂きました田畑の相続の売買・賃貸鉛筆

 

これが実はかなり厄介なのですおーっ!

 

(農地法にはいくつか種類ときまりが御座います。

 

自治体によって諸々ルールがありますので、

 

お困りの方は市役所等にお問い合わせください。)

 

と、前置きは兎も角・・・

 

農地法には3条、4条、5条と言うものがあり、

農地の権利移動や転用を制限する法律で、

それぞれ許可要件や対象が異なります。

簡単にお話しますと・・・

  • 農地法第3条(権利移動):農地を耕作目的で売買や賃貸する場合に適用され、農業委員会の許可が必要です。許可を受けない権利移動は無効となります。
  • 農地法第4条(農地転用):所有者が自分の農地を農地以外の用途(駐車場や資材置場など)に転用する場合に適用され、原則として都道府県知事の許可が必要です。市街化区域内の農地では、農業委員会への届出で許可が不要になる場合があります。
  • 農地法第5条(権利移動+農地転用):農地を売買や賃貸した後、農地以外の用途に転用する場合に適用され、原則として都道府県知事の許可が必要です。市街化区域内の農地では、農業委員会への届出で許可が不要になる場合があります。

無許可で農地を転用した場合、原状回復命令や罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が科されることがあります。

 

と、言う感じになります。

要はその土地をどうしたいかはてなマーク

どうしたいかで上記の何条に当てはまるのかはてなマーク

と、言う部分の相談のため、

地域を管轄する農業委員会へ相談に行く流れとなります。

 

今回、ご相談頂きました土地は市街化調整区域で且つ

 

農地法でも転用が厳しい地域あせる

 

この場合、

 

「畑や田んぼを売りたい人がいま~す音譜

 

と言って、

 

「私が買いたいで~す音譜

 

と言う方が現れても売却する事も当然ですが、

 

賃貸する事もできませんえーん

 

購入希望者、もしくは賃借希望人の

 

審査がある訳なのです汗

 

それじゃ~畑や田んぼを宅地等の他の用途に申請して

 

転用して別の用途変更をしたら・・・

 

と考える方もいると思いますが、

 

農地法以外に大きな問題が・・・

 

農地は農地の位置、自然条件、都市環境等により5種類の農地区分に分けられます。それぞれの農地区分によって農地転用許可方針は異なってきます。

 

①農振農用地区域内農地

農振法に基づき市町村が定める農業振興地域整備計画において、農振農用地区域とされた区域内の農地。
【農地転用許可方針】 原則不許可。(転用する場合、一時的な利用等を除き、原則として農振農用地から外す手続が必要となります。)

 

②甲種の内

市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地。

  • 集団的(おおむね10ヘクタール以上)に存在する農地で、高性能な農業機械による営農に適している。
  • 農業公共投資(土地改良事業等)から8年以内である。

【農地転用許可方針】 原則不許可。(例外許可がある。)

 

③第1種農地

良好な営農条件を備えている農地。

  • 集団的(おおむね10ヘクタール以上)に存在する。
  • 農業公共投資(土地改良事業等)の対象である。
  • 高い生産力が認められる。

【農地転用許可方針】 原則不許可。(例外許可がある。)

 

③第2種農地

「市街化の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地」に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地で、農用地区域内にある農地以外の甲種、第1種農地及び第3種農地のいずれの要件にも該当しない農地。

  • 街路が普遍的に配置されている地域内にある。
  • 市街化の傾向が著しい区域に近接する区域内になる農地の区域で、その規模が10ヘクタール未満である。
  • 駅、市町村役場等の公共施設から近距離(500メートル以内)にある地域内にある。

【農地転用許可方針】 申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより、当該申請に係る事業の目的を達成できる(代替地がある)と認められる場合には、原則として許可することはできない。

 

④第3種農地

市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地。

  • 上水道管、下水道管、ガス管のうち2つ以上が埋設された道路の沿道の区域であって、おおむね500メートル以内に2つ以上の教育施設、医療施設等の公共公益施設がある。
  • 駅、市町村役場等の公共施設から至近距離(300メートル以内)にある地域内にある。
  • 都市計画法上の用途地域が定められている区域内にある。
  • 土地区画整理事業の施行区域にある。
  • 街区の面積に占める宅地化率40パーセント以上の区画内にある。
  • 住宅や事業施設、公共施設等が連たんしている区域内にある。

【農地転用許可方針】 原則許可。

 

以上の区分の内、どこに当てはまるのかはてなマーク

 

と言う部分も絡んでくるわけですぼけー

 

今回ご相談頂きました土地の大半は第1種農地。

 

記載させて頂いておりますが、

 

基本的には転用不可なのですえーん

 

例外もと記載は有りますが、ほとんどの場合、

 

厳しいと理解しておいた方が良いのではと思います。

 

それに・・・厳しいエリアという部分ですので、

 

仮に申請しても審査に1年~1年半位掛かるようです。

 

申請して不許可となると精神的にも肉体的にも精神的にも

 

まいってしまう事間違いなし爆弾

 

と、なると・・・使用方法は田畑のみえーん

 

現在、農業に従事していらっしゃる方、

 

もしくは農業にこれから従事していこうと言う方も可。

 

(以前は現状田畑を持っていて、農業従事経験や

 

実績が無いとNGだったようです。)

 

との事のようですが、実績や計画書等々を準備して

 

農業委員会、農業振興課へご相談の上、

 

農家としての許可を取得して売買、

 

もしくは賃貸としての契約を締結するしか無いのですえーん

 

と、もう一つ注意点が。

 

農地を放置して草が繁茂して放置しておきますと、

 

固定資産税が1.8倍に・・・むかっ

 

自給率を上げて行こうとのお話がよくありますが、

 

農業を始めるのにも、

 

かなりハードルが高かったりするんですよね~汗

 

正直、放置されたままの畑や田んぼが多いのは

 

誰かに売ったり、貸したりする事の条件の

 

厳しさがあるからなのかもしれませんねおーっ!

 

農家と農家をマッチングさせるものも

 

役所の方で始めているようなので、

 

近々に相談に行ってくる予定です。

 

余談ですが・・・

 

公共の用に・・・

 

との物であれば許可がとのお話もあるようですが、

 

多額の設備投資をして回収できる保証はありませんし、

 

駐車場等に利用するにも、農家さん皆、

 

車数台停めることのできるお家ばかりで、

 

採算合いませんえーん

 

ご相談頂いていた土地のお隣さんの農地所有者様も

 

現在、放置にてお困りとの事で・・・

 

近々お会いする予定で御座います・・・ウシシ

 

進捗また書かせて頂きたく思います鉛筆

 

と、小学生の娘の自由研究の為、

 

農地法に絡めたわけではありませんが・・・

 

 

二十日大根のセットを購入キラキラ

 

どうやら1ヶ月以内に収穫までできるそうですOK

 

土、肥料、簡易的なプランター全部セットにあせる

 

便利な時代に~ゲラゲラ

 

本日はこの辺で。

 

皆様、ご自愛くださいませパー