予備的遺言とは? | 渡辺資産税税理士事務所~「やさしい仮説と選択」~

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誰しも日々いろいろな選択をして生活していると思います。例えば長袖を着ようか半袖を着ようかということも、そのうちの一つです。ここでは節税や資産活用を中心に「この場合何を選ぶか」を書いていきます。

すべての財産を妻に

すべての財産を夫に

こう願う場合は

お互いにすべての財産を妻○○に(夫○○に)

・・・という遺言を残すことが有効です。


これに子供への遺言を加える方法があります。

お互いへの配慮だけに留まらず

その次に財産を残したい子供たちに対して

財産の分け方について遺言したい場合に有効です。


例えば


夫の遺言は

すべての財産は妻○○に

もしも妻が自分より先に亡くなっていたら

A子には△△を

B男には××を

その他の財産は二分の一ずつとする


妻の遺言は

すべての財産は夫○○に

もしも夫が自分より先に亡くなっていたら

夫から譲り受けた△△と××の配分は

A子には△△を

B男には××を

その他の財産は二分の一ずつとする

「もしも」としたところが予備的遺言と言われるところです。


夫婦同時に遺言することで、

夫婦相互間および子供に対して

配慮された遺言とすることができます。

一考の価値があるのではないでしょうか?



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東京税理士会麻布支部所属

税理士 渡辺 由紀子