債務免除する | 渡辺資産税税理士事務所~「やさしい仮説と選択」~

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誰しも日々いろいろな選択をして生活していると思います。例えば長袖を着ようか半袖を着ようかということも、そのうちの一つです。ここでは節税や資産活用を中心に「この場合何を選ぶか」を書いていきます。

さて今日は債務免除について書いてみます。

債務免除というと

債務超過の人

債務超過の会社をイメージするので

相続税の節税とは結びつかない感じがしますが

節税に繋がる場合があります。


どんな場合かというと

相続税の推定被相続人(亡くなると想定される人、Aさんとしましょう)が、

Aさん自身の会社、

またはAさんの相続人の会社にお金を貸していると

これはAさんの相続税の課税財産になります。

会社に貸し付けてる債権だからです。


会社側をみると

銀行以外からの借入金は

返済されずにずっとそのまま、

または少しずつ増えている場合が多いものです。

つまり、会社は貧乏だけど

社長や親族はお金持ちというケースです。


こんな場合は

思い切ってもうその借入金は返さなくていいよ

とすると

会社では免除益という利益が生まれますが

お金を貸したした人の相続財産はその分だけなくなります。

つまり法人税は課税されるけれど

相続税の節税に直結するわけです。


なーんだ、どこかで課税されるんだから同じじゃない

と思いますが、

1.会社の申告書に欠損金はありませんか?

 その場合は欠損金が0になるまでは法人税は課税されません。

2.法人税の税率よりも相続税の税率が高くありませんか?

 その場合は法人税で課税されても相続税が課税されないので差額分は節税になります。


会社を経営する人が

Aさんの相続人であれば債務免除をする意味があるでしょう

是非一度確認してみてください。


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東京税理士会麻布支部所属

税理士 渡辺 由紀子