相続時精算課税って何? | 渡辺資産税税理士事務所~「やさしい仮説と選択」~

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誰しも日々いろいろな選択をして生活していると思います。例えば長袖を着ようか半袖を着ようかということも、そのうちの一つです。ここでは節税や資産活用を中心に「この場合何を選ぶか」を書いていきます。

相続時精算課税というのはどんな制度なんでしょう?


話を分かりやすくするために

お父さんから子供が財産をもらうことを想定してみましょう

「もらう」

ということは、相続か贈与です。

相続はお父さんが亡くなった時に財産をもらうことで

贈与はお父さんが生きているときに財産をもらうことです。

そして

この中間に位置するのが相続時精算課税制度です。

どういうことかというと

お父さんが生きているうちに財産をもらった場合に

贈与税ではなく相続時精算課税を選んだら

税金はお父さんが亡くなった時

つまり相続の時に相続税として払うのです。


ただし、もらった財産が2,500万円を超えると

超えた部分には20%の贈与税を支払わなければなりません。

支払った贈与税は相続の時に再計算されて、

払いすぎた贈与税があれば還付されますし

他の財産と合算されて更に支払う必要があれば納税になります。

言い方を替えると

お父さんが亡くなった時にある財産と、

相続時精算課税で亡くなる前にもらった財産を合算して相続税を計算し、

贈与税として支払った税金が

再計算された相続税よりも多ければ還付になりますし

少なければ納付するということになるのです。


また、相続時精算課税でもらった財産は

もらったときの価格で相続時に合算されるので

贈与時よりも相続時に値上がりする財産であれば

相続時に相続税を計算するよりも少ない税金になりますし

値下がりする財産であれば、税金を多く納税することになります。


そう考えると

相続時精算課税を選ぶのは

明らかに値上がりする財産

または値下がりリスクを超える程度に

その財産から利益を得られる場合

その財産を相続する人を事前に決めたい場合

のように限定されてくるでしょう。


参考

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103_sankou.htm


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東京税理士会麻布支部所属

税理士 渡辺 由紀子