相続財産は自宅だけ・・・相続税の課税価格 | 渡辺資産税税理士事務所~「やさしい仮説と選択」~

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誰しも日々いろいろな選択をして生活していると思います。例えば長袖を着ようか半袖を着ようかということも、そのうちの一つです。ここでは節税や資産活用を中心に「この場合何を選ぶか」を書いていきます。

相続税を考えるときには

「分割」と「納税」と「節税」

がポイントになってきます。

相続財産が自宅しかない場合の「分割」について

前回シンプルな例をお知らせしましたが

今回は「納税」があるのかどうか

相続税の計算のもとになる、相続税の課税価格について

簡単にお知らせします。


自宅が一戸建ての場合は

まず土地について

自宅の土地が接している道路の※路線価に

土地の面積を掛けます。

すると、土地の相続税評価額(概算)が計算できます。


※路線価を知るには

 国税庁のHPにある路線価図から自宅の場所を探し、

 自宅が接している道路についている価格を調べるのが便利です。


次に

建物の固定資産税評価額を調べます。

どこをに記載されているのかというと

固定資産税の納税通知書にくっついている

固定資産税の課税明細書に

表があってその中に

建物の価格が記載されています。

その固定資産税評価額が、建物の相続税評価額です。


土地と建物の相続税評価額を合計した価額が

自宅の相続税の課税価格となります。


自宅がマンションの場合は

計算がちょっと難しいので

同じようなマンションの売買価格を参考に

その価格の半額程度を目安にしてもよいでしょう


相続税の課税価格が基礎控除額よりも少なかったら

相続税がかかりませんし、相続税の申告も必要ありません。

大きかったら相続税がかかりますが

次にお話する特例計算を適用して申告すれば

相続税がかからない場合があります。



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東京税理士会麻布支部所属

税理士 渡辺 由紀子