相続財産は自宅だけ・・・小規模宅地の特例 | 渡辺資産税税理士事務所~「やさしい仮説と選択」~

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誰しも日々いろいろな選択をして生活していると思います。例えば長袖を着ようか半袖を着ようかということも、そのうちの一つです。ここでは節税や資産活用を中心に「この場合何を選ぶか」を書いていきます。

昨日の計算で相続税の課税価格がわかったところで

相続人が配偶者、子供の場合で

課税価格が基礎控除を超えているときに

次は特例が受けられるかどうか


特例を受けて課税価格が基礎控除額以内になれば

申告することによって納税がなくなります。


特例を受けるには

まず誰が自宅を取得したのか

ということがポイントになります。


1.配偶者

2.同居してる子供

3.1.2.の人がいない場合の

  同居していないが、自分の家を持っていない子供


この3つの場合の人が自宅の土地を相続した時は

特例計算により、次の金額を相続財産の価格から減額できます。


平成26年までは240㎡までは80%

平成27年以降は330㎡までは80%


自宅の土地が300㎡で路線価が30万円/㎡の場合


土地の相続税評価額は

①300㎡×30万円=9,000万円

平成26年までの特例金額は

②240㎡×30万円×80%=5,760万円

相続税の課税価格は

①-②=3,240万円


平成27年以降の②の金額は

※300㎡×30万円×80%=7,200万円

となります。

※300㎡≦330㎡∴300㎡


相続人が3人だとすると

いずれの場合も特例計算をする前は基礎控除額を超えていますが、

特例計算をすることによって、基礎控除額以内の課税財産となることがわかります。


なお、マンションでも

土地の持ち分の面積がわかれば同様の特例計算をすることができます。


詳しい要件については敢えて触れませんが

このような計算を目安にしていただけると

相続税がかかるのかどうか

イメージがつくとおもうので

ご参考にしていただければと思います。



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東京税理士会麻布支部所属

税理士 渡辺 由紀子