相続財産は自宅だけ・・分割 | 渡辺資産税税理士事務所~「やさしい仮説と選択」~

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誰しも日々いろいろな選択をして生活していると思います。例えば長袖を着ようか半袖を着ようかということも、そのうちの一つです。ここでは節税や資産活用を中心に「この場合何を選ぶか」を書いていきます。

亡くなった人の相続財産は自宅だけ

この言葉から私が連想する疑問は


1.遺産分割がスムーズにできるかどうか

2.相続人は何人いるのか

3.配偶者はいるのだろうか

4.子供は同居しているのだろうか

5.相続税は発生するのだろうか


相続財産が自宅しかない場合の分割の方法は


①配偶者がいたら、配偶者が自宅を相続し、子供たちは放棄する

②相続人が子供だけで複数いたら、自宅を売却して分ける

③同居している子供がいたら、その人が自宅を相続して他の相続人には代わりに現金を支払う


単純に考えるとこんなパターンになるでしょう。

シンプルですが、難しい問題です。


相続税が発生するとしたら、節税も考えたいところです。

追々、自宅を相続する場合の

相続税と節税について記載したいと思います。


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東京税理士会麻布支部所属

税理士 渡辺 由紀子