小規模宅地の特例・・相続税の改正後は特に注目 | 渡辺資産税税理士事務所~「やさしい仮説と選択」~

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誰しも日々いろいろな選択をして生活していると思います。例えば長袖を着ようか半袖を着ようかということも、そのうちの一つです。ここでは節税や資産活用を中心に「この場合何を選ぶか」を書いていきます。

相続税の節税の話をするときに

必ず登場するのがこの「小規模宅地の特例」です。

この特例が注目される理由は主に二つあって

一つには

税金を計算する元となる財産の価格を

最大80%減額することができるからです。

すごーく簡略して言うと、100円の税金が20円になるからです。

(基礎控除以下になれば0円も可能です)


もう一つは

日本全国計算の方法が同じなので、

地価の高い都心の土地は地価の安い田舎の土地よりも

絶対値としての財産の価格を下げることができるからです。


数字に置き換えると

①100円/㎡の土地と

②10円/㎡の土地

どちらも200㎡持っていて、80%の減額をうけられるとすると

①は16,000円の減額

②は1,600円の減額となります。

①の土地のほうが財産の減額効果が大きいというのがわかると思います。


ただし、小規模宅地の特例を受けるためには

その土地が亡くなった人または相続人のいずれか、

または両方が

生活必需品として利用していた土地であることが必要です。



生活必需品と考えられる土地にはいくつかありますが

そのうち自宅は残された家族にとっては最も大事な生活必需品であり

かつ多くの方が適用を受けることが可能な土地です。

今まで持家があるだけだから

相続税の心配はないと思っていた人でも

平成27年1月(相続税の改正の時期)からは

持家以外の財産、例えば預貯金等少ない方でも

相続税の基礎控除を超える人が激増しそうです。

この特例を受けるためには

納税が0でも相続税の申告が必要なので

相続税の納税が心配な人は是非ご注意ください。


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東京税理士会麻布支部所属

税理士 渡辺 由紀子