相続対策を依頼してくださるお客様から、長年連れ添った妻に自分の財産の一部を贈与したいと言われる場合があります。その場合まず「贈与税の配偶者控除」という特例を使って奥様にご自宅の一部を贈与してはどうかとお伝えします。
奥様に贈与をすることで、ご本人の相続財産が減るので相続税対策にもなります。実際に贈与財産を減らして改めて相続税の試算をすると効果が高いことが多い特例となります。
効果を相続税額という数字で知ると、どうするか判断しやすくなるでしょう。
贈与の方法としては
婚姻期間が20年以上である配偶者から
①居住用不動産を贈与により取得する場合
②居住用不動産を取得するための金銭の贈与をする場合
の二つがあります。
いくらまで贈与できるのかというと
相続税評価額で2,000万円+基礎控除額110万円つまり2,110万円です。
居住用不動産の対象になるのはどんなものかというと
①居住用の家屋のみ
②居住用家屋とその敷地
③居住用家屋の敷地のみ(この場合の家屋の所有者は、贈与する人、される人、及び同居する親族を含み、その敷地のみでも対象となります。)
店舗兼住宅、借地権も特例の対象となります。
※注意
①贈与税の配偶者控除を受けるためには、贈与税の申告書の提出が必要です。
②配偶者控除は同一の配偶者からは一度だけしか適用されないので、2,110万円の控除を使いきれなかったとしても後日その残りを使うことはできません。
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東京税理士会麻布支部所属
税理士 渡辺 由紀子