法人のダイレクト納付利用届出書もオンラインで出来てほしい
最近は、税務署の方で
電子申告や電子納税の推進を
行っています。
弊所でも、電子申告を行っていますが、
電子納税については、お客様の希望を聞いて
対応しています。
ダイレクト納付は、
e-taxソフトで申告書を提出し、
その後、指定の預貯金口座から、
口座引き落としで納税する方法です。
源泉所得税が毎月納付である場合、
オンラインで納税ができるので、
銀行へ行く手間も減り、大変便利です。
ダイレクト納付をする場合、
事前に税務署へ「利用届出書」を提出し、
その後、1カ月程度で、利用できるようになります。
この「利用届出書」は、
個人の場合は、e-taxで提出することができるのですが、
法人は、書面で提出しなければなりません。
個人の届出書も
令和3年1月から可能になったのですが、
法人は、なぜ、書面で提出なんですかね?
そこもオンラインで完結するなら、
納付書でいいと言われている方にも、
お勧めしやすいと思うのですが…。
早く、対応していただきたいです。
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
控除証明書はきちんと保管しておこう
先月あたりから、
生命保険の控除証明書が
届いています。
今日は、「国民年金の控除証明書」と
「iDeCoの掛金控除証明書」が届いていました。
この証明書は、
会社員の方は、年末調整で、
個人事業主など、確定申告をする方は、
確定申告書の作成時に必要になります。
これらは、
所得金額から差し引かれる
「所得控除」の計算に使われます。
生命保険料の控除証明書は、
「生命保険料控除」で、
国民年金の控除証明書は、
「社会保険料控除」で、
iDeCoの掛金控除証明書は、
「小規模企業共済等掛金控除」で、
必要になります。
所得控除を行うことにより、
所得税や住民税が安くなるので、
なくさないように、
きちんと、保管しておくようにしましょう。
もしも、紛失した場合には、
再発行も可能です。
受けられる控除をきちんとうけることは、
大切な節税です。
漏れのないように、気をつけてくださいね。
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
10月分の月次支援金の申請期間が公表されました
月次支援金の10月分の申請期間が公表されました。
2021年9月30日に緊急事態宣言が解除されましたが、
時短要請や外出自粛の影響で、売上が減少している
事業者には、10月分まで支援がされます。
10月分の月次支援金の申請期間は、
2021年11月1日~2022年1月7日です。
支援金を受けるための事前確認の受付期限は、
2021年12月28日ですので、ご注意ください。
詳しくは、下記をご確認ください。
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
ふるさと応援!兵庫を旅しようキャンペーン絶好調♪
兵庫県は、県民向けに
県内の旅行代金を助成する
「ふるさと応援!ひょうごを旅しようキャンペーン」
を実施しています。
対象期間内に、
県内を旅行すれば、1人1泊あたり、
最大5,000円が割引になり、
クーポンは最大2,000円分付与されます。
旅行の予約期間は、
10月12日から12月31日、
旅行対象期間は、
10月14日から12月31日です。
さっそく、予約が殺到しているようで、
予約開始から1週間で約10万泊分に達したそうです。
兵庫県内の方で、旅行を検討中でしたら、
ぜひ、下記サイトをチェックしてください。
昨年、GoToトラベルを利用して
カニ旅行に行こうとしていた矢先に、
GoToが中止になり、感染者も増えていることから、
泣く泣くあきらめました。
年内は日程が合わず、無理なのですが、
ぜひ、カニ旅行に行きたいと思っています。
第6波の懸念について、
連日報道されていますが、
しっかりと自分のできる感染対策をして
楽しんでいきたいですね。
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
インターネットバンキングで銀行明細を確認している人の注意点
事業用の通帳は、紙ですか?
それとも、最近増えているWeb通帳でしょうか?
紙の通帳を利用していて、
銀行に行く機会に、必ず、
記帳をしている場合はいいのですが、
「紙の通帳+インターネットバンキング」
を利用していると、
あまり記帳に行かず、ネットで通帳を確認し、
経理の入力をされている方も多いと思います。
そんな方には、
定期的に、口座の明細をダウンロードしていただくことを
お願いしています。
ネットバンキングの場合は、
口座の明細を照会できる期間が、
短く設定されているので、気をつけていないと、
見ることができなくなってしまいます。
また、紙の通帳も、記帳の期間があいてしまうと、
一定の取引を「オマトメ」でまとめられてしまい、
確認することができなくなります。
銀行に「オマトメ」の内容を出してもらうとなると
有料になり、余計な経費もかかります。
1カ月に1回は、
ダウンロードをすることを習慣にしてもらえたら
と思います。
最近増えているWeb通帳の場合は、
確認できる期間が、長く設定されています。
三井住友銀行は、最長30年、
ゆうちょ銀行は、20年とかなり長いです。
紙の通帳から、Web通帳に変更すると、
銀行によって、振込手数料やATM手数料が
一定の回数まで無料になったり、
預金の金利が上乗せされたりする特典があります。
紙の通帳に比べると、
記帳に行く手間が省けるし、
保管や盗難の心配もないので、
メリットも多いです。
しかし、紙の通帳に
取引内容を書き込んだりしている場合は、
使い勝手が悪いかもしれません。
(メモ機能がある場合もありますが…)
使い方などトータルで考えて、
切り替えも検討してみてください。
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
当たりました!大阪マラソンに参戦決定♪
昨日、大阪マラソンの抽選結果発表がありました。
なんと、初当選


めちゃくちゃ、うれしいです
6年前から、ランニングを始め、
フルマラソンを走るようになりました。
初マラソンは、
地元、神戸マラソンでした。
その後、大阪マラソンには、
毎回エントリーしていましたが、
毎回、振られていました。
ほんと、なかなか当たらない
2020年は、中止になり、
その後、びわ湖毎日マラソンと統合されて
2022年2月に開催になりました。
もちろん、
ぜひぜひ走りたくてエントリーしていますが、
毎回、落選だったので、あんまり結果を
気にしていなかったんですよね。
まあ、無理かな~って、気持ち半分、
走りたいな~って、気持ち半分で。
メールを開いた時の驚きといったら
なかったです。
いや~、ほんと、うれしい
しっかり準備して、
楽しんで、走ります
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
分割払いでパソコンを購入した時の仕訳はどうなりますか?
お客様が分割払いでパソコンを購入されました。
21万円のパソコンを3回で支払うときの仕訳について、
ご質問がありました。
30万円未満の減価償却資産になるので、
青色申告を選択されている方は、
「少額減価償却資産」として、
全額を費用にすることができます。
仕訳は、下記になります。
【購入時】
工具器具備品 210,000円 / 未払金 210,000円
【分割払い時】
未払金 70,000円 / 普通預金 70,000円
→この仕訳が3回出てきます。
【決算時】
減価償却費 210,000円 / 工具器具備品 210,000円
なお、
「少額減価償却資産」として、
全額を費用にするので、購入時に、
減価償却費 210,000円 / 未払金 210,000円
としても、かまいません。
「少額減価償却資産」の適用を受けるために、
法人は、「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を
忘れずに、添付するようにしましょう。
個人の場合は、減価償却費の計算欄に
下記を記載してください。
①少額減価償却資産の取得価額の合計額
②少額減価償却資産について租税特別措置法第28条の2を適用する旨
③少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管している旨
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
事務所を借りた方がいいか迷ったら/まずは自宅ではじめてみよう
先日、法人の設立時に、
事務所を借りた方がいいか?という
ご相談を受けました。
法人を設立するときには、
本店の所在地を決める必要があります。
ご相談者の方は、自宅でお仕事をされていて、
特に、事務所が必要なわけではありませんでした。
なので、
まずは、自宅を本店にして
登記をすることをおすすめしました。
事務所を借りると、
当然ですが、毎月の家賃がかかります。
そして、最初に保証金や敷金などの
一定の費用も出ていきます。
事業を開始するときは、
個人であっても、法人であっても、
「毎月決まってかかる経費」を
出来るだけ、おさえることが大切です。
本当に、事業に必要な場合は、
借りていただいていいと思います。
しかし、今すぐに必要なわけではないときは、
もう一度、しっかりと検討していただきたいです。
法人の場合は、登記簿に住所がのることになるので、
抵抗がある方もいらっしゃいます。
そんな場合は、賃貸事務所を借りるか
シェアオフィスを契約する必要が出てきます。
家賃は、毎月固定でかかる経費になるので、
費用の面からも、充分に検討して、
決めるようにしてくださいね。
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
食事代を割り勘した時に、領収書がもらえない場合
緊急事態宣言が終了し、
少しづつ、外で食事をする機会も出てきました。
今回は、取引先との食事の時に
領収書がもらえなかった時の経理について
書いてみます。
打ち合わせなどで、取引先と食事をしたとき、
割り勘をする場合があると思います。
取引先がまとめて支払って、
頭数で割った金額を後から支払ったとき、
領収書がもらえないときがあります。
そんな場合は、市販の支払伝票に、
「日付」
「食事をしたお店の名前」
「一緒に食事をした相手先の名前」
「金額」
「領収書がない理由(割り勘のため領収書が出なかった、など)」
を記載して、領収書の代わりにしてください。
そして、忘れずに、経費として計上しましょう。
支払伝票でなくても、「支払明細書」として、
エクセルで作っておいてもかまいません。
「領収書がもらえないときに書く書類」
ということで、作成しておくのはおすすめです。
領収書がないからといって、
たちまち経費にならないわけではありません。
交通費やお祝、お見舞いなど、
領収書の出ないものは、きちんと内容を記載し、
漏れることなく、経費にすることを
こころがけてくださいね。
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
事業資産をリフォームした場合は細かく内容を確認しよう
先日、お客様が事務所をリフォームされました。
通常、資産を取得した場合は、
すべてを一度に経費と出来るわけではなく、
減価償却をすることになります。
「減価償却」とは、
それぞれの資産に設定された年数で、
費用化することです。
例えば、300万円で車を購入した場合、
6年かけて、経費にしていきます。
建物だと22年から50年、
電気設備なら6年から15年など、
それぞれに合わせて、税務で決められた期間で
経費にします。
さて、リフォームをする場合、
前からあるものを修繕する部分、
まったく新しい間取りや新しい設備を導入する部分など、
いろいろとあります。
なので、
明細書で、建築の内容について、
必ず、確認をしてください。
なぜ、そうするか?というと、
理由は2つあります。
1つ目は、
費用として経費にできるものが
含まれている可能性があるからです。
例えば、以前からある部分を
修理しただけだったら、
「修繕費」として費用に出来ます。
例えば、壁の塗り替えや床の張替えなど、
前の状態に戻す場合は、修繕費として処理できます。
また、解体費用や処分費用も
費用として、経費にできます。
2つめは、
耐用年数の短いものは分けて計上することで、
早く費用化するためです。
明細書の中には、
「建物」「付属設備」「器具備品」など、
耐用年数の異なるものがまざっています。
電気設備や給排水設備など、
建物に含めて計上すると22年から50年かけて
償却することになりますが、
分けて計上することで15年で償却できます。
これは、リフォームの場合だけではなく、
資産を取得した時は、必ず、明細を確認し、
早く費用化できないかどうか?
確認する癖をつけてもらったら、いいと思います。
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