神戸市西区の女性税理士 ふじものブログ -4ページ目

奈良マラソンに参戦!撃沈しました…

昨日は、奈良マラソンを走ってきました。

 

おかげさまで、無事、完走しました爆  笑

 

奈良マラソンは、過去に3回走っているのですが、

3回とも、記録は「4時間2分」でした。

 

今年こそ、4時間切りを目指すビックリマーク

以前のブログでも、宣言していたのですが、

あえなく、撃沈…。

 

4時間25分もかかってしまったあせる

 

けっして、練習が足りていないわけではなかったので、

何が原因だったのか?いろいろと考えてみました。

 

一番の敗因は、

1回の走る距離が、9~15キロ程度で、

長い距離の練習をしていなかったこと

だと思います。

 

25キロ以降は、まったく、足が残っておらず、

めちゃくちゃ、ペースダウンしてしまいました。

 

最後の10キロは、足が重くて、

前に進むだけで、必死でした。

 

また、気温が高くて、

すごく暑かったのも、影響しました。

 

こんなに苦しかった大会は、久しぶりです。

 

それでも、

たくさんの人の協力の下で、大会を開催していただけて、

たくさんの人に応援してもらって、

苦しかったけれど、ほんとうにありがたい気持ちで

いっぱいになりました。

 

小さな子供から、お年寄りまで、

手をたたいて、あたたかい声をかけてくださって。

 

大会に出ると、毎回、めちゃくちゃ満たされて、

しあわせな気持ちになります。

 

苦しくても、やっぱり、マラソンが大好きだと実感して

帰ってきました。

 

次回は、2月の大阪マラソン。

次は、足が残ってないようなことはないように、

また、しっかりと準備しようと思います。

 

 

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近くに住むお父さんを扶養に入れたい

今日は、近くに住むお父さんを

扶養に入れたいという相談を受けました。

 

 

介護認定を受けることになったので、

生活の面倒を全面的にみる予定だそうです。

 

扶養控除は、

その年の12月31日に下記の要件に該当するする人がいる場合、

所得控除が受けられる制度です。

 

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)

又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から

養護を委託された老人であること。

 

(2) 納税者と生計を一にしていること。

 

(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

 

(4) 青色申告者の事業専従者として

その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと

又は白色申告者の事業専従者でないこと。

(国税庁HPより)

 

合計所得金額は、今回のお話の場合、

お父さんが年金を受け取っているので、

「受取年金額-公的年金等控除額」の金額が、

48万円以下かどうかということになります。

 

詳しくお聞きすると、お父さんの受け取り年金額は、約170万円とのこと。

年齢は65歳以上なので、合計所得金額は、60万円になります。

この場合、残念ながら、扶養控除を受けることは出来ません。

扶養控除は、生活の面倒を見れば受けられるものではないので、ご注意ください。

 

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電子取引のデータ保存 いちばん簡単な方法は?

昨日、電子帳簿保存法の保存義務化が

2年猶予されたことをお伝えしました。

 

猶予されたとはいえ、

今後、電子取引のデータ保存は、

必須となってきます。

 

まずは、一番簡単な方法で

保存する習慣をつけましょう。



一番簡単な方法は、次のやり方です。

1.電子帳簿保存のフォルダを作って、各月のフォルダを作成。

2.メールやネットで受け取った請求書、領収書等を保存。

3.そのデータに「日付、取引先名、金額」をつけて、
検索できるようにしておく。

4.訂正削除の防止に関する事務処理規定を作成し、備え付ける。


「事務処理規定」は国税庁のHPに雛形があるので、
これで、作成すれば大丈夫です。

 

 

税務調査があった時に、
税務署員からダウンロードを求められたら、
このフォルダをデータで提出します。

もし、データを丸ごと提出するのは嫌!ということでしたら、
エクセルで日付・取引先名・金額を記載し、
ファイルの連番と紐付けをしたものを
整備しておく必要があります。

税務調査があった時には、
税務署に対し、書類を提示する必要があるので、
私、個人的には、データを丸ごと提出の方が、
簡単でいいかなと思っています。
 

まずは、きちんと保存するところから、

始めていけたらと思います。

 

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電子帳簿保存法の保存義務化、2年猶予になりました

2022年1月から

改正になる「電子帳簿保存法」!!

 

 

電子データで受け取った請求書や領収書について、

紙の保存ではなく、データのまま保存することを

義務化することとなっていましたが、

2年の猶予期間が設けられることとなりました。

 

今までは、データでもらった請求書や領収書についても

プリントアウトして保存することで、

経理の原資書類として、認められていました。

 

しかし、2022年1月より、メールでもらったものや

インターネットを経由してダウンロードしたものについては、

データのまま保存しなければならず、

紙での保存は認められないことになります。

 

会社での対応が、追いついておらず、

現状で、1月からの義務化は難しいとなったようで、

2年間は、今まで通りの紙の保存も容認されることとなりました。

 

 

 

 

とはいっても、2年先には、対応が必須になりますので、

出来るところから、進めていただきたいと思います。

 

 

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年末調整の時の社会保険料控除って?!

年末調整の計算を進めています。

 

 

所得税を計算するとき、

さまざまな所得控除を適用します。

 

その中に、「社会保険料控除」があります。

 

「社会保険料控除」は、
自分が負担した「社会保険料」を
税金計算の時、控除してくれるものです。

 

通常は、会社員の場合、

社会保険料については、

給与から差し引かれているので、

特に記載することがない場合が多いです。

 

しかし、年の途中で就職した場合など、

勤める前に支払った国民健康保険や

国民年金がある場合、

保険料の控除証明書に記載して、

年末調整の際に、計算してもらってください。

 

例えば、過去の国民健康保険料を

今年支払っていたら、

その分も控除の対象になります。

 

基準は、「何年度分」ではなく、

「今年支払っているもの」です。


また、成人した子供の「国民年金保険料」や
扶養している親の「国民健康保険料」を
負担した場合も、含めることができます。

もし、支払っている場合には、

忘れずに申告してくださいね。

なお、親の年金から引かれている保険料は、
本人が負担したことになります。
控除できないので、注意しましょう。

 

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小規模企業共済の加入を検討しよう

昨日は、

年内に確定申告の計算を進めた方がいい!

とお伝えしました。

 

個人事業主の方には、

所得が出て、納税があるという時点で、

小規模企業共済の加入をお勧めしています。

 

 

小規模企業共済は、
個人事業主や小規模な会社経営者の
退職金を準備するための制度です。

働いている間に自分が設定した掛金を
積み立てていき、
事業を廃業した時や65歳になった時に
共済金を受け取ることができます。

この制度のなによりも大きなメリットは、、
支払った金額が、全額所得控除できることです。

掛金は、月額1,000円から70,000円の間、
500円単位で設定でき、増額や減額も可能です。

また、1年分を前納することができます。

例えば、12月の時点で、利益が大きく出ている場合に、
小規模企業共済に加入し、7万円×12カ月分の84万円を
支払った場合、84万円の所得控除を受けることができます。

 

12月の時点で支払うことが出来る金額を

前納することで、その分、税金を少なくすることが出来ます。

退職金としての将来の資金確保にもなりますし、
受け取りの際には、「退職所得控除」という税金が安くなる
メリットもあります。

また、万一の時は、積み立てている金額の範囲内ですが、
貸付を受けることができる制度もあります。

インフレに対応していないなど、デメリットもありますが、
「将来のために長く積み立てる」という観点では、
非常におすすめです。

1,000円からでもいいので、

無理のない範囲で、
ぜひ、加入を検討してみてください。

 

 

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11月も最終日/確定申告の準備を進めよう

11月も最終日ですね。

 

だんだんと寒くなってきて、

紅葉も色づき、今年も終わりに向かっています。

 

 

先日、お話ししていた方が、

「今年の帳簿は、まったく手を付けていない」

とおっしゃっていました。

 

確定申告の期限は、3月15日なので、

毎年、年を越してから、一気に仕上げるそうです。

 

ですが、一気に仕上げる間は、

本当に憂鬱なのだとかダウン

 

その方には、ぜひ、すぐに

帳簿の作成を進めることをお勧めしました。

 

出来たら、12月中に帳簿の作成を進めて、

現時点で、どのくらいの利益が出ているのか?

確認をしてください。

 

今の時点で、すごく利益が出ていても、

1月以降になったら、何もすることができません。

 

事業年度がかわってしまっているからです。

 

でも、12月中であれば、

もし、必要なものがあるのなら購入するとか、

小規模企業共済に加入するとか、

出来ることがあります。

 

無駄にお金を使う必要はありませんが、

年度がかわってしまう前に

出来ることがあるかどうかの確認をしてほしいと思います。

 

 

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青色事業専従者の妻が個人事業主である夫を扶養に入れられる?

「青色事業専従者の妻が

個人事業主である夫を扶養に入れることができる

と聞いたのですが、本当ですか?」

と質問がありました。

 

 

夫が個人事業主であり、

奥さんが「青色事業専従者」として給与を受けている場合、

配偶者控除を受けることは出来ません。

奥さんに支払った給与を事業の経費とした上に、

配偶者の控除をすることについては、

制限されています。

しかし、コロナ渦で経営が悪化してしまい、

夫の合計所得金額が48万円以下になっているような場合は、

給与を受けている妻の配偶者控除の対象とすることが出来ます。

また、夫の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合は

配偶者特別控除を受けることが出来ます。

少し、ややこしい内容ですが、

該当する場合は、適用するようにしてくださいね。

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通勤に高速道路を使った場合の通勤手当はどうなりますか?

車で通勤されている方に

通勤手当を支給するにあたって、

ご質問がありました。

 

「通勤に、高速道路を使っています。

時間的なことを考えると、通行料金も

通勤手当として支給してあげたいのですが、

どうでしょうか?」

 

 

車で通勤をする場合は、

片道の通勤距離に応じて、

非課税になる金額が決まっています。

 

 

 

高速道路の通行料については、

会社で任意に規定することが出来ます。

 

「経済的、かつ合理的な経路および方法」

であれば、いいとされていますが、

具体的に、時間短縮が出来る基準など、

会社で設定し、その基準に基づいて支給すれば、

通勤手当として支給する金額が、

上限額15万円まで非課税になります。

 

この場合、距離に応じる手当と高速料金の合計額が

15万円までであれば、大丈夫ですね。

 

まずは、はっきりとした基準を設定し、

支給するようにしてくださいね。

 

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ふるさと納税の申告が簡素化されます

令和3年の所得税の確定申告から

ふるさと納税の添付書類が

簡素化されます。

 

 

寄付先が5団体以内の給与所得者の方は、

申告が必要ない「ワンストップ特例」を

利用されていることが多いと思います。

 

通常は、それぞれの地方公共団体から

発行された寄付金の受領書を

添付することになり、

電子申告をしたときは、

添付の必要がない代わりに、

保管をしておかなければなりませんでした。

 

今後は、寄付金の受領書に代えて、

ふるさと納税のポータルサイトが発行する

「寄付金控除に関する証明書」を添付することで、

適用することが出来るようになります。

 

対象となるポータルサイトは、

12日時点で14社ですので、

使っているサイトが該当するかどうか?

確認するようにしてくださいね。

 

 

 

 

どんどん簡素化されて、

気軽に活用できるようになると

いいと思います。

 

 

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