神戸市西区の女性税理士 ふじものブログ -3ページ目

ビジネスネームや旧姓を使っている場合の確定申告

最近は、フリーランスで、

「ビジネスネーム」を使っている方に

お会いする機会が多いです。

 

そして、会社員、個人事業主を問わず、

旧姓のままでお仕事をされている方も

いらっしゃいますね。

 

 

確定申告をする場合は、

ビジネスネームや旧姓を使っている場合も

「戸籍上の氏名」で申告することになります。

 

そして、経理に関する資料については、

ビジネスネームや旧姓、

戸籍上の名前など、

いずれでもいいことになります。

 

例えば、クレジットカードの明細は、

戸籍上の氏名で作ることになりますが、

事業に関連するものであれば、

経費として計上します。

 

また、領収書をもらった場合の宛名は、

本名であっても、ビジネスネームであっても、

構わないです。

 

大切なのは、「事業として支出しているか?」

ということになります。

 

先日、「どちらでもらった方がいいのか?」

というご質問をいただいたのですが、

「事業に関連してもらうもの」

は、「ビジネスネームでもらう」など、

自分の中で、ルール化しておくといいですね。

 

いずれにせよ、

事業に関連する経費は、

漏れのないように、計上するようにしてくださいね。

 

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還付申告は、もう提出できます

確定申告のうち、

税金の還付を受ける申告を

「還付申告」といいます。

 

例えば、給与所得の人が、

年間10万円以上の医療費を支払っているので、

医療費控除を受けるとか、

 

年の途中で退職し、

年末調整が済んでいないため、

所得税を払いすぎているとか、

 

還付をうけるために

確定申告が必要な方も

いらっしゃいます。

 

この還付申告の受付期間は、

計算期間の翌年1月1日から、5年間です。

 

つまり、令和3年分の還付申告は、

すでに提出することが出来ます。

 

早く提出すると、

所得税が還付されるのも早くなります。

 

手許に、計算できる資料がそろっている方は、

早めに済まされてはいかがでしょうか?

 

 

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今、自分が仕切り直していること

昨日は、今年最初のブログで、

「いつでも、また、仕切り直せばいい」

と書きました。

 

 

実は、私も、今、仕切り直していることがあります。

 

12月12日に、奈良マラソンに参加し、

ちょっとしたけがをしました。

 

たいしたことは、ないのですが、

ジョギングもちょっと難しい感じだったので、

まずは、治すことを最優先に、

ランニングも筋トレも休んでいました。

 

そして、年末年始のお休み中、

ようやく、ぼちぼち走り出したのですが、

まあ、走られへんことガーン

 

筋トレも再開したのですが、

筋肉痛でバッキバキです。

 

当たり前と言えば当たり前なのですが、

半月で、ここまで衰えるんやなあと

実感しました。

 

半月も休まずに、

出来るトレーニングだけした方がよかったかな~とか、

ウォーキングだけでもやった方がよかったんかな~とか、

反省点はあると思うのですが、

まあ、言うてても仕方ないんで、

次に向けて、進むしかない。

 

次の大会は、2月最終日曜日で、

あと、2カ月ビックリマーク

(あ、もう、そんなないか…)

 

あせる気持ちもありますが、

「楽しいから走っている」ことを忘れずに、

今できることを積み重ねたいと思います。

 

 

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いつでも仕切り直せる気持ちで進んでいこう

明けましておめでとうございます。

 

 

本日から、通常稼働です。

「新年」ということで、今年の目標を

決めた方も多いと思います。

 

私も、仕事とプライベートについて、

「これはぜひ達成したい」という目標を

設定しました。

 

今は、新しい年がスタートしたところで、

目標も意識して、毎日を過ごしていますが、

月日が進んでいくと、なんとなく、

忘れてしまうことも多いです。

 

それどころか、もう5日なので、

すでに「3日坊主」なんてことも

ありますよね。

 

でも、そんな時は、

また、仕切り直せばいいと思っています。

 

おそらく、1年の間で、ず~っと順調であることはなく、

いろいろなことがあります。

 

そのたびに、その時の状況に応じて、

出来ることと出来ないことを考えながら、

無理をせず、進んでいくことが大切かな~

と思います。

 

年始早々、ゆるい感じではありますが、

今年も、無理をせず、ていねいにやっていきます。

 

今年もどうぞ、よろしくお願いします。

 

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事業用の車を売却したらどうなりますか?

先日、個人事業主のお客様から、ご質問をいただきました。

「事業で使ってた車を知り合いに売却したんだけど、どうなりますか?

事業所得に入れないといけないですか?」

確かに、事業で使っていたので、事業所得に影響するかと思いますね。

 

 

会社が事業に使っていた車を売却した場合には、

会社の事業の損益に含めて計算することになりますが、

個人の場合は、「事業所得」として計算しません。

 

車を売却した分は、「譲渡所得」として、申告します。

譲渡所得には、「分離課税」と「総合課税」の2種類がありますが、

車の場合は、「総合課税」となり、事業所得などの他の所得と合算して、

所得税を計算します。

 

計算方法は下記です。

① 短期譲渡所得の金額(所有期間が5年以内)

  短期譲渡所得の収入金額―(取得費+譲渡費用)

② 長期譲渡所得の金額(所有期間が5年超)

  長期譲渡所得の収入金額-(取得費+譲渡費用)

③ 譲渡所得の金額

   (① +②)-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額

このうち、短期譲渡所得は全額、長期譲渡所得は2分の1が課税対象になります。

 

なお、消費税は、売却した金額が「課税売上」として、

事業分の消費税と一緒に計算の必要がありますので、

ご注意ください。 

 

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電子帳簿保存法改正/やむを得ない理由があるときって?

令和4年1月1日から改正になる電子帳簿保存法。

 

 

先日のブログで、

電子データで受け取った請求書や領収書について、

紙の保存ではなく、データのまま保存することを

義務化するという改正に対し、

2年間の猶予期間を設けられたとお伝えしました。

 

税制改正大綱では、

「電子取引のデータの保存について、

保存できなかったやむを得ない事情があり、

かつ、税務調査で出力書面の提出等に応じる場合には、

いままでどおりの紙の保存でいいですよ」

と言われていました。

 

この「やむをえない事情」は、

税法では、けっこう限定的で、

災害など本当に「やむを得ない」場合に認められる

厳しいものなんです。

 

なので、企業の対応が難しいからこそ

猶予されている状況で、

「やむを得ない事情がある場合」なんて

どうなんだろう?と感じていました。

 

ただ、現時点では、

システム整備に時間がかかっているなど、

企業の対応が、今すぐには困難であるという理由で

認められるという考え方のようです。

 

実際、すべてをすぐに対応は、難しい状況です。

 

2年の間に、少しづつ対応を進めていきましょう。

 

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保険料申告予定額のお知らせは証明書ではありません

年末調整の計算をすすめています。

 

 

毎年、よくあるのですが、

生命保険料の控除証明書ではなく、

保険料申告予定額のお知らせが

添付されています。

 

生命保険料控除を受けるためには、

証明書が必要になりますので、

提出の前に、もう一度確認した方がいいですね。

 

今から、

「証明書をもらってください」

となると、会社の年末調整の計算に

間に合わないこともあると思います。

 

先日は、

「小規模企業共済の引落のお知らせ」

が添付されていました。

 

ちょうど、年末に引き落としをされる方で、

最近、送られてきたから、これでいいと思った!

とおっしゃっていました。

 

確定申告をされる方は、

もう一度、確認して、手許にないものは、

再請求をしておいてくださいね。

 

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税理士試験合格発表/ひさしぶりに思い出しました

先週末の金曜日、

税理士試験の合格発表がありました。

 

 

知り合いの税理士さんが

メルマガでご自身のことを振り返っておられ、

私も、久しぶりに、思い出しました。

 

税理士試験は、科目合格なので、

5科目合格すると、終了になります。

 

試験は年に1回で、順番に受けていくのですが、

私は、9年かかりました。

長かったです爆笑

 

5科目が合格になると、

官報に掲載されるので、

最終科目の合格発表の朝の9時には、

「インターネット官報」にかぶりついていました。

 

自分の名前を見つけたときは、

「よっしゃ、やった~ビックリマーク

というよりは、

「やっと、終わった…」

という安堵感でいっぱいでしたね。

 

私の場合、

「今年はやり切った」と思う年には、

合格出来て、

「やり切ってないな」と思う年は、

不合格でした。

 

やっただけの結果しか出ない

ある意味、幸せな結論だったと思います。

 

精一杯やったからと言って、

必ず、結果が出るわけではなく、

今回の合格発表で、悔しい気持ちの人も

たくさんいるはずです。

 

仕事との兼ね合いもあり、

時間のやりくりをしながら、

睡眠時間を削って、勉強していましたが、

振り返ってみれば、

長い受験期間も、今につながる

大切な時間です。

 

精一杯やることは、

結果が出なくても、けっして無駄ではありません。

 

きれいごとに聞こえるかもしれないけれど、

また、次の試験につながるし、

今後の仕事にもつながることを思うと、

無駄なことはひとつもないと思います。

 

受験の時は、試験合格が目標になっているので、

落ち込むこともありますが、

長い目で、試験結果をとらえてほしい。

 

また、来年の受験に向けて、

新しい気持ちで、スタートをしてほしいと

思いました。

 

 

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経理を習慣にする手っ取り早い方法

経理を習慣に出来たら、

確定申告前だからといって、

焦る必要はありません。

 

私も、常日頃から、

「月に1日は、経理の日を決めて、

入力をしてくださいね」

とお伝えしています。

 

でも、それが出来たら、たまって、面倒くさくなることは

ないですね。

 

では、どうやったら、習慣に出来るでしょうか?

 

一番おすすめなのは、

「毎日やるビックリマーク

です。

 

仕事の開始は、

「前日の領収書の入力から始める」

と決めてしまいます。


朝起きてすぐ!

まずは、領収書の整理から、1日が始まる!

なんてのも、いいかもしれません。

毎日やっていると、

「しなければならない量」がたいして多くないので、
意外とスムーズにできます。

私も、自分の経理は、すぐやるようにしています。
請求書を発行したら、すぐに入力、

レシートは1~2日のうちに入力します。


仕事柄、経理作業は好きですが、

それでもたまってくると、「げ~」となってしまいます。

ぜひ、経理を習慣にしてください。
経理を把握することは、

事業を育てていくうえで、とても大切です。

 

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電子帳簿保存法の保存について、税制改正大綱で開示

先週末に税制改正大綱が発表されました。

 

 

そして、先日から、お伝えしている「電子帳簿保存法」についても、

記載がありました。

 

「電子帳簿保存法」の改正は、令和4年1月1日より、

電子データで受け取った請求書や領収書について、

紙の保存ではなく、データのまま保存することを

義務化するというものです。

 

そして、大綱の発表の前に、

この改正について、2年間の猶予期間を設けると

新聞での報道がありました。

 

2年間は、いままでどおり、紙の保存でも

認められるというものです。

 

新聞では、

 

「保存の方法について、

企業から申請があった場合に、税務署長が判断」

 

との記載がありましたが、

このような申請手続きは必要なく、

認められます。

 

今後は、会計ソフトで対応が出来るところも

増えていくようです。

 

今から、少しづつ、移行していく準備を進めてくださいね。

 

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