事業用の車を売却したらどうなりますか?
先日、個人事業主のお客様から、ご質問をいただきました。
「事業で使ってた車を知り合いに売却したんだけど、どうなりますか?
事業所得に入れないといけないですか?」
確かに、事業で使っていたので、事業所得に影響するかと思いますね。
会社が事業に使っていた車を売却した場合には、
会社の事業の損益に含めて計算することになりますが、
個人の場合は、「事業所得」として計算しません。
車を売却した分は、「譲渡所得」として、申告します。
譲渡所得には、「分離課税」と「総合課税」の2種類がありますが、
車の場合は、「総合課税」となり、事業所得などの他の所得と合算して、
所得税を計算します。
計算方法は下記です。
① 短期譲渡所得の金額(所有期間が5年以内)
短期譲渡所得の収入金額―(取得費+譲渡費用)
② 長期譲渡所得の金額(所有期間が5年超)
長期譲渡所得の収入金額-(取得費+譲渡費用)
③ 譲渡所得の金額
(① +②)-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額
このうち、短期譲渡所得は全額、長期譲渡所得は2分の1が課税対象になります。
なお、消費税は、売却した金額が「課税売上」として、
事業分の消費税と一緒に計算の必要がありますので、
ご注意ください。
税務顧問、起業のご質問はこちらまで
神戸市西区の税理士 藤本会計事務所