事業用の車を売却したらどうなりますか? | 神戸市西区の女性税理士 ふじものブログ

事業用の車を売却したらどうなりますか?

先日、個人事業主のお客様から、ご質問をいただきました。

「事業で使ってた車を知り合いに売却したんだけど、どうなりますか?

事業所得に入れないといけないですか?」

確かに、事業で使っていたので、事業所得に影響するかと思いますね。

 

 

会社が事業に使っていた車を売却した場合には、

会社の事業の損益に含めて計算することになりますが、

個人の場合は、「事業所得」として計算しません。

 

車を売却した分は、「譲渡所得」として、申告します。

譲渡所得には、「分離課税」と「総合課税」の2種類がありますが、

車の場合は、「総合課税」となり、事業所得などの他の所得と合算して、

所得税を計算します。

 

計算方法は下記です。

① 短期譲渡所得の金額(所有期間が5年以内)

  短期譲渡所得の収入金額―(取得費+譲渡費用)

② 長期譲渡所得の金額(所有期間が5年超)

  長期譲渡所得の収入金額-(取得費+譲渡費用)

③ 譲渡所得の金額

   (① +②)-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額

このうち、短期譲渡所得は全額、長期譲渡所得は2分の1が課税対象になります。

 

なお、消費税は、売却した金額が「課税売上」として、

事業分の消費税と一緒に計算の必要がありますので、

ご注意ください。 

 

税務顧問、起業のご質問はこちらまで音譜
神戸市西区の税理士 藤本会計事務所