神戸市西区の女性税理士 ふじものブログ -2ページ目

続柄ってどう考えるんですか?

確定申告書に「続柄」を書く欄があります。

 

「世帯主の氏名」を記載した後、

「世帯主との続柄」とあるのですが、

「これは、どう考えて書くんですか?」

と質問を受けました。

 

 

これ、ややこしいんですよね…。

 

確定申告の場合は、

「世帯主からみて、申告する人が誰になるか?」

で、判断します。

 

例えば、私の場合は、主人が世帯主なので、

 

世帯主の氏名  : 藤本 太郎 (仮名です)

世帯主との続柄 : 妻

 

となります。

 

ご質問をくださった方は、ご主人のお父様が世帯主なので、

 

世帯主の氏名  : 藤本 父太郎 (仮名)

世帯主との続柄 : 子の妻

 

となります。

 

余談ですが、

年末調整の場合は、

「自分からみてどういう間柄か」

になるので、逆なんですよね。

余計にややこしく感じます。

 

気をつけて記載してくださいね。

 

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締め後の売上高を忘れずに計上しよう

売上高の請求書を発行するとき、

「締め日」を設定し、

その日で区切って計算をします。

 

 

例えば、月末締めで請求書を出し、

翌月の末に入金になるといった感じです。

 

この「締め日」は、

自分の会社で設定して、発行する場合もありますし、

お客様の締めに合わせて、請求書を発行する場合もあります。

 

個人事業主の場合、

1月1日から12月31日の1年分の売上を計算し、

確定申告をします。

 

月末締めの場合は、12月末までの売上高が

今年の売上として計上されるのですが、

20日締めの場合は、注意が必要です。

 

12月20日締めで、請求書を発行する場合、

12月21日~31日の分は、1月20日締めの請求書に

記載されます。

 

しかし、税金計算上は、

12月31日までの分を

今年の確定申告に含めて、

計算する必要があります。

 

月末締め以外の分は、

必ず、チェックして、漏れなく

計上するようにしてくださいね。

 

会社の場合も、同じです。

決算が末日の場合、決算月の15日締めや20日締めの売上高は、

確認して、計上しましょう。

 

この決算月前後の売上高は、

税務調査で必ず確認されるので、

注意が必要です。

 

 

 

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事業復活支援金の申請が始まっています

1月31日より、

事業復活支援金の申請が始まりました。

 

 

事業復活支援金は、

コロナウェルス感染拡大の影響で、

2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、

2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、

2020年11月~2021年3月のいずれかの期間と比べて、

50%以上、または、30%以上減少した場合に

受けることが出来ます。

 

すでに、11月、12月、1月の売上高が

対象の期間に比べて、50%以上減少している場合は、

さっそく手続きをしていただいたらいいと思います。

 

もし、減少率が30%以上50%未満の場合は、

とりあえず、3月まで様子を見ていただいてから

検討してください。

 

申請期間は、5月31日までなので、

まだ、余裕はあります。

 

3月の売上高が確定した時点で、

手続きを進めるために、

必要書類等を確認し、

準備をしておいてくださいね。

 

なお、弊所は、事前確認について、

顧問先様に限らせていただいています。

よろしくお願いします。

 

 

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「開業の日」はいつのことをいいますか?

先日、

「開業の日って、いつのことをいいますか?」

とご質問を受けました。

 

 

税務署に出す

「個人事業主の開業届」には、

「開業日」を記載する欄があります。

 

「開業の日」というのは、

「これをした日」と決まっているわけではなく、

自分で決めることが出来ます。

 

例えば、お店をオープンする場合は、

オープンの日でもいいですし、

始めて、お客様と契約をして、

売上が上がることになった日でも

構いません。

 

自分の誕生日や結婚記念日など、

自分が大切に想う日でもいいですし、

一粒万倍日のような縁起のいい日でも大丈夫です。

 

開業届は、

「開業した日」から1カ月以内に

税務署に提出することになっていますが、

過ぎたからといって、特に問題はありません。

 

ただ、

「青色申告承認申請書」は、

青色申告の適用を受けようとする年の3月15日までか、

開業日から2カ月以内に提出と決まっているので、

遅れないように注意してくださいね。

 

 

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事業復活支援金の申請が開始になります

新型コロナウィルス感染症の拡大や

長期化で、影響を受けている事業者に対する

「事業復活支援金」の申請が1月31日より開始されます。

 

 

対象となる方は、

2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が

2018年11月~2021年3月までの間の同じ月の売上と比べて、

50%以上、または、30%以上50%未満減少した

法人や個人事業主となります。

 

給付の上限額は、法人と個人事業主、

年間売上高によって、異なります。

 

給付額は、

「過去3期のうちの比較した月を含む11月~3月の売上高合計」

から

「2021年11月~2022年3月の対象月の売上高」×5

を控除した額です。

 

最新の情報が、昨日、発表されましたので、

下記で、ご確認ください。

 

 

 

 

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今日から仕切り直し!禁酒をスタート!

今年は、

「いつでも仕切り直す」

ことを、こころがけています。

 

いつも調子が万全なわけではなく、

いろいろなことが起こすので、

そのたびに、やることを設定しなおし、

進みたいと考えています。

 

 

今年の年始、

2月の大阪マラソンまで、

禁酒しよう~ビックリマークと決めました。

 

奈良マラソンの前は、

1カ月禁酒していたのですが、

思ったように走れなかったので、

「もうちょっと長い期間、

やめたら調子が上がるかな~」

って、思ったんですよね。

飲まなかったら、体重も減りますし…。

 

でも、1月8日~10日の3連休に

なんやかんやと予定があり、

そこから、再び、毎晩おいしく

いただいています生ビール

意志が弱いですね。

 

ってなわけで、

今日から、再び、禁酒生活に入ることにしました。

 

1月は、思った日に走れなかったり、

思ったペースで出来なかったりと、

いまいち、気持ちがあがりませんでした。

 

コロナウィルスのこともあり、

大会の開催もどうなるか?わかりませんが、

粛々と自分のやるべきことを

進めていこうと思います。

 

ちょっと、気持ちを上げていこうかと、

新しいランニングシューズを買いました。

 

アシックスの「NOOSA TRI 13」

 

厚底は、2足目なんですが、

軽くて、いい感じです爆  笑

 

はりきって、練習します!

 

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鉄くずの収入も漏れなく計上しよう

建設工事業や電気工事業で

使った材料の残りや廃材の中に

鉄くずがある場合があります。

 

 

この鉄くずをを売却した場合、

経理上は、どうなるでしょうか?

 

鉄くずといっても、

事業の中で発生したものです。

 

本業の直接の収入ではないので、

経理上は、「売上」ではなく、

「雑収入」として、

計上する必要があります。

 

たとえ少額でも、

必ず、収入として入力をしてください。

 

鉄くずの収入は、

税務調査の時に、必ず確認されます。

 

一回持ち込んだ時の金額は、

少額かもしれませんが、

何度か回数が増えると、

ある程度の金額になります。

 

そして、少額なので、

そのまま、ほったらかしになっていることもあります。

 

受付してもらったときに

引き取りの会社から、

明細の伝票が発行されます。

 

その資料をもとに、

必ず、忘れずに計上しましょう。

 

 

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兵庫県飲食店以外の一時支援金の申請は明日からです

兵庫県では、

飲食店等以外の中小法人、個人事業主に対し

一時支援金を支給します。

 

先日、飲食店等の支援金について、

お伝えしました。

 

飲食店等は、売上減少要件がありませんでしたが、

飲食店以外は、令和3年4月から10月のいずれかの売上高が、

前年(または前々年)の同月比50%以上減少している場合、

つまり、月次支援金の受給者になります。

 

支給額は、中小法人は20万円、個人事業主は10万円です。

 

申請期間は、

令和4年1月20日から2月28日です。

ただし、予算額に達したら、募集は締め切りになります。

 

早めに、申請をしてくださいね。

 

 

 

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兵庫県飲食店等一時支援金の申請開始

兵庫県では、

新型コロナ対策適正認証店に

一時支援金を支給します。

 

通常の支援金は、売上減少要件がありますが、

飲食店の場合はありません。

 

1店舗にあたり、10万円が支給されます。

 

申請受付期間は、

令和4年1月17日(月)から2月22日(火)です。

 

下記サイトから、手続きをご確認ください。

 

 

 

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人間ドックにかかった費用は経費に出来る?

会社が社内規定を設けて、

従業員全員に健康診断を受けさせた場合、

その費用は、会社の経費として

処理することが出来ます。

 

そして、一定の年齢以上の従業員に

人間ドックを受けさせた場合も同様です。

 

 

特定の者だけを対象にしておらず、

健康管理の必要から一般的に実施されるものであり、

その費用の額が、通常必要であると認められる範囲内、

そして、会社が医療機関にその経費を直接支払っていれば

問題ありません。

 

では、役員しかいない会社の場合は、

どうでしょうか?

 

この場合は、

認められない可能性が高いです。

 

認められない場合、

役員個人が負担すべき費用として、

給与扱いになり、税金計算上は、

会社の経費になりません。

 

例えば、会社が設立したところで、

最初は、社長一人だったとします。

 

その時に社内規定を作って、人間ドックを受けていました。

 

その後、従業員が入って、

社内規定どおりに、人間ドックを受けていますということであれば、

認められる可能性もあります。

 

ただ、継続して

社長一人の会社や

夫婦が役員で、二人だけの会社の場合は

難しいように思います。

 

実際に支出するときには、

しっかり検討するように注意してくださいね。

 

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