
マラソン中止保険が発売されるそうです
あいおいニッセイ同和損害保険から
マラソンの大会が中止になった場合に
参加料を払い戻せる保険が発売されるそうです。
コロナ渦になり、開催予定の大会が、
多く中止になりました。
私が参加する予定だった大会も、
いくつか中止になり、残念でした。
また、以前から、台風などの天候の影響で
中止になるケースもありました。
最近は、少しづつ、大会の開催もありますが、
コロナウィルス感染の状況によっては、
いつ中止になっても仕方がないような現状です。
そして、中止になった場合は、
基本的に参加料の返金はありません。
(返金があるケースもあります。)
開催の準備を進めているし、
参加賞や完走賞の準備もあるので、
参加料が返ってこないのは、
仕方がないと納得しています。
なにより、いつも気持ちよく
走らせていただいてるので、
主催者の方にも、ボランティアの方にも
感謝しかありません。
ただ、こういう保険ができて、いくらかの負担で、
中止された場合の参加料の保証がされたら、
ありがたいなあと思いました。
保険の加入も、請求手続きも
すべてオンラインで完結されるのも
手軽でいいですね。
私が参加する次回のマラソンは、
12月に開催される奈良マラソンです。
今のところ、開催予定なので、
なんとか、無事に開催してほしいなあと
思っています。
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
ふるさと納税って、節税なの?
今年も、あと3カ月ほど。
そろそろ、ふるさと納税を検討してみては、
いかがでしょうか?
ふるさと納税は、
寄付金控除の一つです。
ときどき、
「ふるさと納税は、節税になるの?」
と質問を受けますが、
実は、節税というわけではありません。
自分の住んでいる自治体に支払う住民税が、
他の自治体に入ることになるので、
税金自体が、少なくなるのではないのです。
でも、他の自治体に寄付することで、
さまざまな返礼品がもらえます。
自己負担が2,000円で、
返礼品分が得をするイメージです。
返礼品は、いろいろなものがあるので、
例えば、ビールをもらったり、お肉をもらったりしたら、
食費が少なくなります。
もともと必要な生活必需品をもらえば、
生活費が少なくなります。
つまり、ふるさと納税をすることで、
家計としては、現金を残すことができるのです。
収入や、家族構成によって、限度額が異なります。
ふるさと納税のサイトでは、
上限額を出せる計算システムがあるので、
確認してから、手続きをしてくださいね。
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事業の現金はどのくらいあると安心ですか?
個人事業主さんの場合は、事業口座に、
法人の場合は、法人口座に、
どのくらい現金があれば、安心でしょうか?
先日、質問を受けたのですが、
毎月かかる経費の6か月分が手許にあれば、
ひとまず、いいと思います。
「毎月かかる経費」とは、会計上は、
「固定費」という言い方をします。
従業員に支払う給料や事務所の家賃、
水道光熱費など、
まったく、売上が上がらなくても
支払わないといけない費用です。
融資を受けていて、毎月の返済がある場合は、
その金額も含めて、6か月分を確保しましょう。
借入金の返済は、「経費」ではありませんが、
毎月出ていくお金なので、含めて考えます。
とにかく、手許に現金があれば、
事業を続けることができます。
なによりも、現金が大切です。
事業を開始した時は、
経理はあとまわしになりがちです。
でも、まずは、早めに帳簿をつけて、
「毎月、どのくらいの固定費がいるのか?」
を把握するようにしてください。
そして、いつも6カ月分の現金を残すことを
意識して、事業を進めていきましょう。
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インボイス制度になると簡易課税制度はなくなりますか?
現在、簡易課税制度を選んでおられるお客様より、
「インボイス制度になったら、
簡易課税はなくなるの?」
と質問がありました。
消費税は、
売上や収入に対する預かっている消費税から
仕入や経費にかかる支払っている消費税を差引して、
税務署に納税します。
原則的には、この方法により計算しますが、
2年前の課税売上高が5,000万円以下の事業者については、
「簡易課税制度」を選択することができます。
「簡易課税制度」とは、
簡易的に消費税を計算する方法のことをいいます。
売上や収入に対してかかっている消費税の額に
事業の業種により、一定の割合(みなし仕入率)をかけた金額を
控除して、納税する方法です。
例えば、製造業の場合、みなし仕入率が70%です。
売上に対する消費税が100万円とすると、
100万円×70%の70万円を控除して、
差引30万円を納付することになります。
つまり、実際に支払った消費税に関係なく、
売上に対する消費税額がわかれば、
計算できることになります。
この制度の適用を受ける場合は、
適用を受ける事業年度が始まる前に、
税務署に届出書を提出する必要があります。
この簡易課税制度を選択している場合は、
原則的に計算した消費税額より、
少なく納税できる場合があります。
みなし仕入率よりも、実際に支払っている割合が少なければ、
納税額が減ることになります。
さて、質問の答えですが、
今のところ、簡易課税制度の廃止は、決まっていません。
ただ、先日、免税事業者の「益税」のお話しをしましたが、
簡易課税を選択している事業者も、
益税の恩恵を受けていると言われています。
2023年10月からのインボイス制度の導入を機会に、
今後は、見直しが行われる可能性はあるでしょう。
これについても、私、個人的には、
原則的な方法の一本化でいいのではないか?
と思っています。
シンプルに、
「消費税」として預かっているものは、
納税でいいのではないかな~と感じます。
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10月11日は平日です/源泉所得税の納付で要注意!
来週の月曜日、10月11日は、
もともと、スポーツの日でしたね。
今年は、オリンピックの関係で
スポーツの日が7月23日に移動しました。
先日も、お客様が、
「最近まで11日が平日って知らなかった」
とおっしゃっていて、意外と、知られていないのか?
と思っていました。
さて、会社や事業者の場合、
源泉所得税や市県民税の納付は、
今月を翌月の10日までに
納付することになっています。
9月分の源泉所得税や市県民税は、
10月10日が期限になります。
10月は、10日が日曜日なので、
11日の月曜日が期限です。
祝日と間違えて、12日に納付すると、
1日遅れたために、罰金である
加算税がかかるケースがありますので、
要注意です。
かならず、今日か、11日の月曜日中に
納付するように、気を付けてくださいね。
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
どんな取引もインボイスが必要になるの?
先日から、消費税のインボイス制度について、
ご紹介をしています。
2023年10月1日からは、
消費税の仕入税額控除を受けるためには
インボイスの発行が必要になります。
では、どんな取引でも必要になるか?というと
免除されているものもあります。
例えば、
・公共交通機関による3万円未満の旅客運送代
・卸売市場や農協などが委託を受けて行う生鮮食料品などの販売
・3万円未満の自動販売機による商品の販売
などです。
現在の消費税の制度では、
3万円未満の課税仕入れについては、
請求書がなくても、帳簿があれば、
「仕入税額控除」ができることになっています。
しかし、インボイス制度が導入された後は、
上記に記載した「免除される取引」以外は、
3万円未満であっても、インボイスが必要になります。
ほぼ、すべての取引について、
経理処理をする時には、インボイスの確認が必要になので、
注意してくださいね。
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
起業の最初はけっこうしんどい/一緒にがんばれる仲間を作ろう
私が起業したのは、
もう10年以上前なんですが、
最初、めちゃくちゃしんどかったんです。
何がって、精神的に。。。
起業を決めてから、10カ月ほど、
いろんなセミナーに参加したり、
すでに独立している人に話を聞いたり、
充分に準備をしていたつもりでした。
でも、実際に開業すると、当たり前だけど、
収入も0だし、家賃やら会計ソフトやらと経費はかかるし、
「このまま、ずっとお客さんができなかったら、どうしよう…」
とビビってしまったんですよね。
最初の2カ月は、表面上、活動的に動いていたけれど、
内面は、めちゃくちゃしんどかったです。
今、起業する人が増えてきていますが、
きっと、不安や心配を抱えている人もいるのではないかと思います。
そんな人におすすめの講座があります。
それは、
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☑パソコン作業が苦手なので、そこでいつも行き詰まってしまう
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
なぜインボイス制度が導入されるのか?
昨日に引き続き、
消費税のインボイス制度についてです。
「そもそも、なぜ、インボイス制度になるの?」
と質問をいただきました。
2019年10月から、軽減税率が導入されたことで、
消費税率が複数(10%と8%)になりました。
そのため、
どの取引にいくらの消費税がかかっているか?
ということが複雑になっています。
そして、2019年10月1日から、
2023年9月30日までは、
「区分記載請求書」という形で、
税率ごとの金額を記載しましょうとなっています。
2023年10月からの適格請求書では、さらに、
「インボイスの登録番号」
「税率ごとに合計した税抜、税込の取引価額」
「税率ごとの消費税額と適用税率」
の記載が必要です。
この内容からも、
「取引ごとの消費税額、消費税率を正確に把握」し、
「不正や誤りを防ぐ」
ことを目的としています。
そして、もう一つは、免税事業者の益税問題です。
消費税は、すべての事業者が、
税務署に納税しているのではなく、
「課税事業者」という消費税を納める義務のある人のみが
納めています。
「課税事業者」とは、
2年前(2期前)の売上が1,000万円を超える人をいいます。
つまり、
2年前の売上が1,000万円を超えていなければ、
消費税をのせて、売上金額をもらったとしても、
納税する必要はなく、懐に入るということになります。
今回のインボイス制度の導入により、
免税事業者は、選択して課税事業者になるか?
消費税をのせずに請求するか?になってくるので、
いままで預かっていた消費税を納税するか?
もらわないか?ということになります。
そうすれば、
収入は減ることになりますが、
本来ならば、消費税を預かっているので、
適正な状態になるといえるわけです。
個人的には、
そもそも、「免税事業者」をなくして、
事業をするすべての人が、消費税を
納めればいいのではないかと思います。
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
消費税インボイス制度/適格請求書発行事業者の登録受付開始
2023年10月1日より、
消費税のインボイス制度が始まります。
「インボイス制度」とは、
「適格請求書等保存方式」
のことで、
「要件を満たした適格請求書」がなければ、
消費税の「仕入税額控除」を受けることができない
というものです。
消費税は、
「売上などの収入にかかる消費税」
から、
「仕入れや経費など、支払にかかった消費税」
を差引した金額
を税務署に納めます。
この
「仕入れや経費など、支払にかかった消費税」
を差し引くことを
「仕入税額控除」
といいます。
つまり、今後は、
売上先に対して、相手が「仕入税額控除」ができるように、
「適格請求書」を発行しなければならない!
ということになります。
適格請求書を発行するには、
事前に税務署に申請し、
「適格請求書発行事業者」として、
登録される必要があります。
この「登録」ですが、
消費税の課税事業者である必要があり、
免税事業者のままでは、登録できません。
「消費税の課税事業者」とは、2年前(2期前)の売上が
1,000万円を超えていれば、該当します。
つまり、1,000万円以下であれば、免税事業者になります。
今までの制度であれば、、免税事業者への支払いであっても、
仕入税額控除はできたので、特に問題はなかったのですが、
今後は、「課税事業者」にならないと、仕入れ税額控除ができないので、
取引からはずされるのではないか?という懸念があります。
免税事業者の方は、
課税事業者を選択するか?それとも、
今まで請求していた消費税を請求しないようにするか?
といった対応が必要になってきます。
適格請求書発行事業者の登録申請受付は、
2021年10月1日から開始されました。
2023年3月31日までに申請を完了する必要がありますので、
ご注意ください。
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
自分が何に時間を使っているか?確認してみよう
最近、来年の手帳が出ていますね。
私は、スケジュール管理は、
手帳でしているので、いろいろな種類を見て、、
選ぶのが、とても楽しみです。
そして、今年は、スケジュール管理用と別に
自分の毎日を記録する手帳を購入しました。
CITTA手帳です。
やりたいことがすぐ叶う手帳と言われているそうですね。
年間カレンダーが3年分あったり、
プロジェクトページがあったり、
マンスリーも見開きで2カ月分だったり、
ワクワクリストがあったり…。
とにかく、楽しそうな手帳なのですが、
一番のお目当ては、ウィークリーの部分です。
月曜日始まりで、朝4時からの24時間が
書き込めるようになっています。
このタイムスケジュールには、
予定を書き込むのではなくて、
実際に使った時間を書くようにしています。
起きた時間や寝る時間、
やったことを「仕事」「家事」「自分の趣味」「子供のこと」
などと色分けして、書き込みます。
そうすると、
「この仕事は、思った以上にかかったな。」
とか、
「意外とゆっくりしている時間が多かったな」
とか、
新しい発見があります。
そして、
この手帳を書き出してから、
自分がやることに対する集中力も
出てきました。
「手帳に書き込んだ時間」は、
「その内容だけに集中する時間」
とも、言えるようです。
まだ、やり始めですが、
手帳に記録する効果を実感しているので、
続けていきたいと思います。
いつもやることに追われて、
時間がないように感じている人は、
一度、やってみてください。
自分の時間を確認する作業は、
発見も多く、おもしろいです。
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