確定申告などの税務手続きの押印は不要になりました
税務上の手続きを簡素化し、
デジタル化を進めるようにいろいろな改正が
入ってきています。
その一つが、
確定申告書や税務届出書の
押印の廃止です。
2021年4月1日以後に提出する税務に関する書類について
適用となっています。
最近では、電子申告の推奨も進んでおり、
押印の機会も減っているかと思います。
会社員の方が年末に提出される年末調整書類についても
押印は、省略となるので、紙で提出している場合は。
かなり、手間が省けます。
昨年から、年末調整手続きの電子化が始まっています。
手続きのデジタル化推進により、
今年は、もっと簡素化される傾向にあると思います。
毎年行われる「税金計算のための業務」は、
なるべく簡素化し、利益を上げたり、業務を効率化したりする業務に
時間を使ってほしいと思います。
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
教師は起業に向いている!自分が起業した時に読みたかった
先日、戸恒貴文さんのキンドル本、
「これまで誰も教えてくれなかった教師の起業術」
を読みました。
私の周りに、友達や知り合いなど、
先生はたくさんおられますが、一度先生になると、
よほどのことがない限り、
定年まで続けておられるのが普通かなあという印象でした。
そこをあえて、「教師の起業」にしぼっておられるので、
ワクワクしながら、読み進めました。
最初に、なるほど!と思ったのは、
「教師は起業に役立つスキルをいっぱいもっている」
ということです。
「教えるスキル」
「面談スキル」
「セミナースキル」
「教材作成スキル」
「ライティングスキル」など![]()
細かい内容は、書籍をよんでいただければと思いますが、
どのスキルも、先生が毎日、生徒や生徒の親に対してやっていることです。
「わかりやすく伝える技術」は、日々の中で、鍛え続けているので、
起業した時に、すぐに使えるなと思いました。
しかも、今まではほとんどが子供に対してですが、
起業となると相手は大人で、前より楽になることは確実です。
そして、一番、心に響いたのが、
起業を進めていく時の心の在り方です。
とにかくあせらず、
じっくり楽しみながら取り組むことが
大切だと伝えてくださっています。
最近は、とくに、
「起業3カ月で、月商○○万円
」
などという
「とにかく早く結果を出すことがスゴイ」
という傾向にあると思います。
でも、起業した時だからこそ、
試行錯誤を重ねて、成功に近づけばいいと
戸恒さんは、おっしゃっています。
不安は何かをしようとすると、かならず生じてきます。
そんなうまくいかないことも含めて、起業なのです。
完璧を目指さず、柔軟に対応していけばいい。
やりたいことは変えていってもいい。
とにかく成功を急がないことだと。
戸恒さん自身も、最初は、英語の先生であったことから
翻訳業をメインで考えておられたそうなのですが、
今では、起業コンサルやWEBビジネスの仕組み化を
メインでされています。
実際の経験をふまえて、
どういう心持ちで進んでいくのがいいのか、
とてもやさしく、そっと背中を押してくれるような
アドバイスがつまっています。
私も、起業当初は、結果を急ぎ、
苦しく感じていた時期もありました。
その時に、読んでいたら、また違った気持ちで
毎日を過ごしていたんじゃないかな
と思いました。
もし、教師の方で、起業してみたい気持ちはあるけれど、
あまり、周りにいないし、不安だなと思っている人には、
ぜひ、読んでいただきたいと思います。
先生だけでなく、起業を考えているすべての人に
起業をどう進めていくか?がわかる内容なので、
おススメです。
ぜひ、読んでみてください。
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「勝ち組」「負け組」ではなく「やる組」「やらない組」
今日、ラジオで、こんな話をされていました。
世の中には
「勝ち組」や「負け組」などは、
存在していない。
「やる組」と「やらない組」に
わかれているだけである。
確かにそうです。
やらなければ、絶対に成功はありえないけれど、
やれば必ず、成功に一歩、近づきます。
その行動が「失敗」と言われるものでも、
あきらめなければ、失敗ではありません。
どんなことでも、やってみなければ、
結果には結びつかない。
頭の中でいくら考えても、
行動が伴わなければ、意味がない。
セミナーや本から学んだとしても、
アウトプットがなければ、何も変わりません。
日常の中で感じた課題を
先送りしてることって、結構あるなあと、
あらためて、反省しました。
まずは「やってみる
」
意識していきたいです。
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2つ以上の用途に使われている建物の耐用年数は?
お客様より、
「1階が店舗、2~3階が事務所の建物の耐用年数は
どうなりますか?」とご質問がありました。
「3分の1が店舗の耐用年数で、
3分の2が事務所の耐用年数でいいですか?」
と言われていました。
この場合は、面積で按分するというわけではなく、
建物全体の使用目的を考えて、主な用途の耐用年数を
適用することになります。
今回は、事務所部分が大きいので、
事務所の耐用年数で全体の減価償却費を
計算することとしました。
ただし、例外もあり、
特別な内部造作をしていた場合には、
その建物を用途ごとに区分して、
それぞれの耐用年数で計算することも
できます。
税務上よくある「合理的に按分」
を考えると、面積で割りそうな気がしますが、
注意が必要です。
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自分の個性をみとめ、もっと自分をほめよう
人にほめられると、脳内にドーパミンが
分泌され、幸せな気持ちになります。
この効果は、自分で自分をほめた場合も
同じ効果があると言われています。
でも、なかなか、自分で自分をほめるのは、
むずかしく感じます。
なんだか、気恥ずかしいし、
何をどうほめたらいいか?わからないですよね。
そんなあなたにおすすめのセミナーがあります。
ハッピーナビゲーションビジネスメンタルセラピスト 蓮池香さんの
「幸せ体質になるホメホメセミナー
」
生年月日から個性を読み解き、
やりたいことがどんどんできる、
その特性の活かし方と心の整え方
を教えてくださいます。
そして、なにより、ほんの数分で、
その人の持つ良さを理解して、
めちゃくちゃほめてくれるんです![]()
自分が当たり前で、なんてことないって思っていることや
マイナスに思っていることを、全力で肯定してくれます。
小さなことも前向きに変換してくれるので、
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認めることができない人にオススメのセミナーです。
ぜひ、参加してみてください![]()
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お金の活かし方を身につけるのは必要!
先日、ファイナンシャルプランナーの堀口雅子さんの
投資について考えるセミナーに参加しました。
タイトルは、
自分軸で考えるシミュレーションゲーム☆おかねと投資☆
~我が家に1000万円がやってきた~
講師の方が一方的に話すセミナーではなく、
ストーリー仕立てになっていて、一緒にその中で
考えながら、学べます。
登場人物が、手許のお金をどう使い、
どう活かしていくか?ワクワクしながら、
学べるセミナーでした。
私がいちばん、なるほど!と思ったのが、
「投資をする際には、リターンの率を決めてから
それぞれの商品に分配する」
ということです。
分散投資をするにしても、
何年でどのくらいのリターンを見積もっているかによって
内容が違ってくるということなんですね。
私の場合、
「なるべく損しないように」が基準だったので、
そこまで考えていませんでした。
投資というと、難しくてよくわからない!
損はしたくない!
でも、これからのことを考えるとやってみたい!
という方が多いと思います。
このセミナーは、そういう方に
「まず、何から考えたらいいか?」
「何を基準にやったらいいか?」
がわかる内容になっています。
気になった方は、ぜひ、参加してみてください。
開催日時は、下記です。
6月11日(金) 20時から21時
6月16日(水) 10時から11時
6月27日(日) 10時から11時
7月1日(木) 16時から17時
7月12日(月) 14時から15時
7月22日(木) 10時から11時
参加費 3000円(別日で個別相談1回つき)
詳しくは、こちらから、ご確認ください。
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神戸市中小法人等の家賃サポート緊急一時金
神戸市内で事業を行う中小企業と個人事業主で
一定の要件を満たす方に
「家賃サポート緊急一時金」の申請受付中です。
対象となるのは、下記のいずれかの要件を満たす方です。
1.一時支援金を受給した方
2。都道府県等が実施する協力金を受給し、
令和3年1月から3月のいずれかの月の
「売上と協力金の合計」が、前年もしくは
前々年比で50%以下になる月がある方
です。
対象となる物件は、
神戸市内で事業のために令和3年1~3月に
賃貸している建物です。
交付額は、
2021年の1~3月分の家賃の平均額の半額
です。
申請は、オンラインか、郵送でお願いします。
詳しくは、下記をご確認ください。
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一時支援金の提出期限と事前確認の受付期限
一時支援金の提出期限が延長されています。
申請期限の延長は、
「2週間程度」とされていましたが、
書類の提出期限は、
6月15日の火曜日となりました。
なお、登録確認機関での受付期限は、
6月11日の金曜日となっています。
あと、10日ほどありますが、
できるだけ早く完了してくださいね。
また、2021年4月以降の緊急事態宣言等の影響により
売上高が減少した事業者に対して支給される月次支援金の
申請受付が、6月16日(水)より開始されます。
事前確認の受付も6月16日(水)から開始となります。
早く申請すれば、給付も早くなります。
準備を進めて、早めに申請してくださいね。
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お伝えするタイミングは大切/市県民税の納期の特例
6月10日(木)は、
市県民税の納期の特例申請をしている方の
「令和2年分市県民税 下期分」の納付期限です。
本来、事業者は、毎月のお給料から、
従業員の市県民税を預かり、
従業員の代わりに納付する義務があります。
預かった月の翌月10日までに納付しなければなりません。
納期の特例とは、
その毎月納付する分を、年に2回、
半年ごとに納付する制度です。
これは、従業員が10名未満の会社、事業者で、
特例承認申請書を提出した方に適用されます。
上期の6月~11月分の市県民税を12月10日に、
12月~5月分を6月10日に納付します。
以前、納期の特例を適用している事業者の方に
5月末に、6月10日の納付について連絡を入れました。
ちょうど月末で、業務が混んでいて、
バタバタされていたのだと思います。
うっかり、そのまま納付を忘れてしまったことがありました。
それからは、6月に入ってすぐに連絡し、
納付をお願いするようにしています。
あまり前過ぎず、ギリギリすぎず、
いいタイミングでお伝えすることが
大切だと感じた出来事でした。
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感染予防対策費用は所得税が課税されません
新型コロナウィルスの感染予防で
会社と従業員の負担や課税ルールについて
国税庁から指針が打ち出されました。
感染予防対策として、下記のような費用を
従業員が負担した場合、給与として課税対象となるか?
明らかにされています。
① マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品の購入費
② 従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机などの備品の購入費
③ 感染が疑われる場合のホテル等の利用料・ホテル等までの交通費など
④ PCR 検査費用、室内消毒の外部への委託費用など
いずれの場合も、業務に必要な費用について、
従業員が支出した場合に、精算する方法により
従業員に支給するときは、所得税は課税されません。
また、会社が必要な物品を購入し、貸与したり
支給した場合も同様です。
ただし、一定額を支給し、使用しなかった分を
会社に返還しない場合は、給与課税されます。
くわしくは、下記からご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf
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