神戸市西区の女性税理士 ふじものブログ -16ページ目

「食べながらラクに激やせセミナー」日程追加です♪

先日、ご紹介した笠原みゆきちゃん

「食べながらラクに激やせセミナー」

日程が追加されましたビックリマーク

 

まだ、申し込みが間に合うのは、

 

6月7日(月)  10時から

6月7日(月)  12時から

6月13日(日) 13時から

6月14日(月) 10時から

 

Zoomで、約1時間の予定ですラブラブ

 

 

お申し込みフォームは、こちらから下矢印

 

 

ぜひぜひ、参加してください爆  笑

 

 

政府系金融機関の実質無利子・無担保融資の期限が延長されました

5月最終日!今年も5カ月が過ぎました

今日は、5月31日。

今年に入って、5カ月が過ぎました。

 

毎年、6月末には、

「今年も半分終わった」

という話があちらこちらで聞かれます。

 

「半分過ぎたのに、何もやってない」

なんてことにならないように、

改めて、今年の目標を振り返ってみました。

 

 

年始に、ブログで宣言したのは、この3つビックリマーク

 

1.ブログ平日毎日更新 → 継続中〇

 

2.ホームページのリニューアル 

→ とりあえず、写真は変えたけど、中身は進んでない △

 

3.ランニング、3日以上あけずに走る → ×

優先順位があるので、

3日以上あいてしまうこともあります。

ただ、いつも気にとめているので、とりあえず

いいのかな?と思っています。

 

と、こんな感じでした。

 

今、月に一度、社会保険労務士の岸本貴司さん主催の

「月イチ戦略会議」に参加させていただいています。

そこで、

年末の目標達成に向けて、

その月の振り返りと翌月の行動設定を見直し

をしています。

 

ホームページのリニューアルについては、

いまいち、まとまらず、後回しになっています。

苦手意識があるからかもしれません。

 

先週末の会議中、岸本さんが言われたことで

印象に残っている言葉がこちらです。

 

「どんなことも、長期の理想につなげて考える」

 

あまり乗り気のしないことも、

自分のありたい未来のためにやると思えば、

前向きにとらえ、少しづつでも進むことが

できるのだと思います。

 

今年もあと7ヶ月。

具体的な「小さな行動」を設定して

出来るところから、進めたいと思います。

 

税務顧問、起業のご質問はこちらまでラブラブ
神戸市西区の税理士 藤本会計事務所

カット代は経費になりますか?

個人事業主の方から、ご質問がありました。

「カット代は、経費になりますか?」

 

 

その方は、講師をしていて、

「身だしなみは、普通以上に

気を遣わないといけないから

経費でいいやんなあ!」

と言われていました。

 

通常、毎月行っているようなカット代は、

経費にするのは難しいです。

 

個人事業で「経費」になるのは、

「収入を得るために直接必要な費用」

です。

 

身だしなみを整えるために、定期的にカットに行くのは、

事業に関係のない人でも、必要だと考えられるからです。

 

その一方で、認められる場合もあります。

 

例えば、

クラブでお仕事をする女性が、

仕事の前に髪のセットをする場合は、

「直接必要な費用」として、

経費にすることができます。

 

大事なのは、その支出が

「事業に直結しているかどうか?」

になります。

 

このお話の後、その講師の方は、

「今まで、経費で落ちると思ってたから

高いところに行ってたけど、

安いところにかえるわビックリマーク

とおっしゃっていました。

 

すぐに、経費を見直す姿勢は、

堅実ですばらしいなあと感じました。

 

支出はコントロールできるので、

小さな見直しも大切です。

 

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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所

 

トラブル発生!起こったときの行動を決めておこう

今週の月曜日、久しぶりに

ふるえがくるようなトラブルがありました。

 

 

このまま、解決しなかったらどうしよう…

どうやったら、解決できるんだろう…

 

と頭が真っ白にガーン

 

内容については、さておき、

解決した今、トラブルは、ある程度

「起こって、ふつう」

と思っておくのが、懸命だと思いました。

 

今回のことで、自分なりに

トラブルが起こった後の手順を考えました。

 

 

1.まず、深呼吸して、冷静になる。

 

心臓がどきどきして、泣きそうになったのですが、

こんな時こそ、泣いている場合ではありません。

まずは、落ち着く必要があるなと感じました。

そして、深呼吸です。

 

 

2.一番、最悪の状況を想定する。

 

これが、解決しない場合、

だれにめいわくがかかるのか?

どんな問題が起こるのか?を考えました。

 

そこがはっきりすれば、

無駄に不安になったり、怖がったりする必要がありません。

 

「一番最悪の時は、これでいこう」

が決まれば、少し、落ち着きました。

 

 

3.最悪の状況を回避するために

今できることは何なのか?を考える。

 

結局、今できることをやるしかない

という結論に達しました。

 

そして、できることを重ねた結果、

事なきを得て、翌日には解決することができました。

ほんとうに、ホッとしました。

 

スケジュール的に、予備日があったのも

冷静になれた要因の一つです。

 

今回のことで、

腹をくくって、目の前のことをやる大切さを

感じました。

 

次に何か起こった時には、

もう少し、冷静に進められると思います。

 

「どんなときも自分の行動を決めておくビックリマーク

ことは、ぶれないために必要ですね。

実感です。

 

 

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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所

 

 

「食べながらラクに激やせできる方法」知りたくないですか?!

コロナ渦で、外出自粛が続いています。

「出ていかないから、体重が増えてしまった」
なんて話も、よく聞きますよね。

夏も近づいてきて、そろそろダイエットしないとな~
って方も多いのではないでしょうか?

 




そんなあなたに、おすすめのセミナーがありますビックリマーク

私のお友達の笠原みゆきちゃんは、
先月結婚したんですが、
なんと、結婚前に13kgのダイエットに成功したんですびっくりラブラブ

 

13kgって聞くと、すごくハードなことをして

やせたんじゃないかはてなマークって思ったのですが、

まったく、そんなことなかったそうです。

めちゃくちゃ、ラクチンで、
ほとんどストレスがなかったとかビックリマーク

 

さらにISD個性心理で、

その人にあったダイエットのやり方も

アドバイスしてくれますラブラブ

ぜひぜひ、聞いてみてください。

開催日時:5月30日の日曜日
ZOOMで約1時間程度を予定しています。

①14:00~
②16:00~
③18:00~
④20:00~


参加費 3,000円

振込先・銀行振り込み、郵貯振り込み、PayPay


お申し込みはLINE公式アカウントから
下矢印下矢印下矢印

 

 


リアルお茶会もありますよラブ
ISD個性心理学で、人生をゆたかに
自分を活かすおはなしをしませんか?


🍀6月6日(日)🍀
時間:13:00〜
場所:長野県坂城町某所
個性分析シートお持ちの方→1000円
個性分析シート付き→3000円

 

ぜひぜひ、ご参加ください爆  笑

 

 

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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所

 

役員や従業員に会社の資産を譲った場合はどうなる?

昨日は、知り合いに会社の車を

ゆずったときの取り扱いについて

書きました。

 

では、ゆずる相手が、

会社の役員や従業員のときは、

どうなるでしょうか?

 

会社に関係のない人の場合は、

一時所得として課税されますが、

会社の役員や従業員の場合は、

給与所得として、課税されます。

 

 

会社側の経理処理としては、

従業員への贈与は、

給与ということで損金となります。

 

しかし、役員への贈与は、

賞与となり、税務上は損金となりません。

 

会社でも費用と認められず、税金がかかり、

個人でも給与ということで、所得税がかかるのです。

 

償却が終わっていたら、もう価値がないので、

移転しても問題ないと考えている人が

多いように思います。

 

しかし、税務上は、「時価」で取引が行われていると

みなされるので、注意が必要です。

 

 

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知り合いに会社の車をゆずってあげる場合の取り扱いは?

お客様より、

「会社の車を知り合いにゆずりたい」

と相談がありました。

 

「もう、減価償却も済んでいるので、

ただで、あげたいんだけど。」

 

この場合の、取り扱いはどうなるでしょうか?

 

 

法人が個人の財産を贈与した場合は、

法人はその財産を「時価」で譲渡したもの

とみなされます。

 

減価償却が済んでいる車で、

帳簿に載っている金額が1円であったとしても、

市場に売却した金額が、50万円だったとしたら、

50万円で譲渡したことになります。

 

その場合の仕訳は、下矢印です。

 

(寄附金)   500,000円      (車両)              1円

                     (固定資産売却益)   499,999円

 

そして、法人税法上、特定の寄付金を除き

一定の限度を超える金額は費用として認められません。

 

つまり、固定資産売却益部分に税金がかかることになります。

(寄附金が費用として認められるならば、

「寄附金」と「固定資産税売却益」が相殺されて、

課税が発生しないことになるからです。)

 

では、もらう知り合い側はどうでしょうか?

 

個人から個人へゆずった場合は、「贈与税」がかかりますが、

法人から個人へゆずった場合には、「一時所得」で「所得税」

がかかります。

 

一時所得の計算方法は、

(総収入金額-収入を得るために要した費用-50万円)×2分の1

です。

 

今回の場合は、

(車両の時価50万円ー0円ー50万円)×2分の1=0円

となりますので、所得税はかかりません。

 

償却が済んでいても、

必ず、時価を確認して、

経理の処理をするようにしてくださいね。

 

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アイビー・リー・メソッドでタスク管理をしています

「アイビー・リーメソッド」をご存じですか?

これは、業績不振であえいでいた
鉄鋼会社のチャールズ・シュワブが
コンサルタントのアイビー・リーに
「どうすれば生産性が高まるか?」

という相談をしたときに、考案された方法です。

 


その方法は、

1. 前日に、明日やらなければならないことを6つ書く

2. その中から重要だと思う順に番号をつける

3. 翌日、1から順番に仕事をする。

4. 全部できなくてもいい。
  優先順位の高い仕事を終わらせているから、
  できなかったことは忘れてOK

5. その日の夜も、明日のための6つをメモする

6. 1~5を毎日繰り返す。



アイビー・リーは、
「これで、あなたの会社の能率を50%以上改善できる。」
と言い、実際に効率化に大成功したそうです。


私もTODOリストをつくっていました。

 

その方法は、
朝にやるべきことを全部書き出し、

終わったら、横線で引いて消すという方法です。

 

やりたいことを全部書きだすので、

繰越タスクが、積みあがる日もあり、

逆に、ストレスになることもありました。

 

そこで、

「仕事」「家事・プライベート」にわけて、

6つに厳選することと優先順位をつけること

を取り入れています。

 

まだ、数日ですが、

6つにしぼることで、達成率はあがっています。

また、優先順位をつけることで、ひとつひとつに

集中できるように感じます。

 

目の前のことを大切にして

コツコツと積み上げる。

これからも、続けていこうと思います。

 

 

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一時支援金の申請書類期限が2週間程度延長されました

一時支援金の申請期限は、

今月末(令和3年5月31日)の予定でしたが、

申請に必要な書類の準備に時間がかかるなど、

申請期限に間に合わない合理的な理由

がある方については、申請書の提出期限を

2週間程度延長することになりました。

 

今はまだ、はっきりした期限は、決まっていないようですが、

後日、あらためて、お知らせがあるようです。

 

 

提出期限の延長を希望する方は、

令和3年5月31日までに、

「申請IDの発行」と

マイページ上からの「書類の提出期限延長の申込」

を行う必要があります。

 

なお、「書類の提出期限延長の申込」の手続きは、

令和3年5月25日から可能になるようなので、

少し、お待ちください。

 

詳しくは、下記でご確認ください。

 

 

 

 

私も、今、書類のご準備をお願いしているお客様がいます。

延長することは出来ますが、

なるべく、早めに手続きをしたいですね。

 

 

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