財務諸表を作成して法人税等を計算する場合、
税引前当期純利益に税率をかければいいと
思いがちだが、ちと違う。
会計上の利益は収益-費用だが、
課税所得は益金-損金で計算する。
会計上は費用であっても、税法上は損金として認められない物などがあり、会計上の利益と課税所得は
必ずしも一致するとは限らない。
だから会計上とは別に課税所得を
計算する必要がある。
法人税等は
会計上の利益ではなく、
課税所得を基に計算するから。
但し、会計上の利益を計算してから、
課税所得を計算したら二度手間なので、
税引前当期純利益に調整を加えて
課税所得を計算する。
会計上費用となるが、税法上損金にならない
損金不参入
減価償却費の償却限度超過額
引当金の繰入限度超過額など
会計上費用にならないが、税法上損金になる
損金参入
貸倒損失認定損など
会計上収益になるが、税法上損金にならない
益金不参入
受取配当金等の益金不参入額など
会計上収益にならないが、税法上益金になる
益金参入
売上計上漏れなど
ex.税引前当期純利益600に以下の資料に考慮して
課税所得を計算せよ。
損金不参入40 損金参入10
益金不参入30 益金参入20
600+40-10-30+20=620
損金不参入
会計上の利益にプラス
損金参入
会計上の利益からマイナス
益金不参入
会計上の利益からマイナス
益金参入
会計上の利益にプラス
このように調整を行い、出てくるのが課税所得
これに実効税率(40%とする)をかけると
法人税等の額が出る。
620×40%=248