贈与税について。 | ViVi不動産のブログ

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イナヅマンです!


不動産を購入されるお客様の中には、ご両親から資金の援助を受けるお客様がいらっしゃいます。


この「資金の援助」というのは、贈与に当たりますが、ここで問題になりますのは、贈与税のことだと思います。いくらまで無税なのか、そしてどのような制度・特例があるのか知っておきたいところですよね。


贈与税には暦年課税制度と相続時清算課税制度と住宅取得等資金贈与の非課税特例があります。


今日は暦年課税と住宅取得等資金贈与の非課税特例について書きたいと思います。相続時清算課税制度については次回書きます。


暦年課税の暦年とは11日から1231日の1年のことを指します。この暦年課税は1年間に110万円までの贈与は非課税になります。なので110万円以上の贈与(住宅取得目的以外)については課税の対象になります。


暦年課税は、節税の制度として上手く利用できますので、相続税を節税する為に毎年110万円ずつもらえれば相続税の税金対策になります。


しかし、相続税の対象は、相続が開始過去三年までが対象となります。

去年110万円の贈与を受けて、今年相続が発生したとすると、その110万円も相続税の対象になり、課税されてしまうので気を付けなければいけません。




住宅取得等資金贈与の非課税特例とは父母・祖父母・曾祖父母から住宅を取得するための資金の贈与であれば1000万円まで非課税になります。

この特例には条件があります。

・贈与者(あげる側の人)が直系尊属(父母・祖父母等)であること

・受贈者(もらう側の人)がその年の11日で20歳以上で、贈与者の直系卑属(子・孫等)であること

・平成2411日~平成241231日の間に贈与を受けたこと

・住宅取得目的であること

・平成25315日までには取得した物件に居住していること

などなど



この暦年課税と住宅取得等資金贈与の非課税特例の条件を満たせば住宅取得時に限り1度で、最大1110万円まで非課税という事になります。


お客様により状況が異なりますので、直接税務署に聞いて条件を満たしていることを確認してから贈与を受けるようにしましょうね!


社長より  うっかり見逃しておりました! すいません! 上記に記載されている平成24年度の住宅取得等資金贈与の非課税特例は、現在国会で審議中のため決定事項ではありません! 平成24年度も延長が認められれば平成24年1月1日に遡って適用となると思われます。 ブログに間違った情報を掲載しまして大変申し訳ありません。以後、気をつけるように致します。


富山税務署電話番号

076-432-4191


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