判定する床面積はどれ?? | ViVi不動産のブログ

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たまには、まじめな不動産に関する税金の話をします!!


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居住用マンションを購入すると、各種不動産の税金には居住用に限って軽減の特例が設けられています!


そのなかに 不動産取得税と登録免許税が有り、どちらも軽減の条件の一つに


床面積が50㎡以上というものがあります!


さて、ここで問題です。 不動産取得税と登録免許税の床面積は、どこに記載されている床面積を基準にするのでしょう???


1.登記簿に記載された(専有)床面積


2.評価証明書に記載された(廊下などの共用部分も含めた)床面積


3.パンフレットに記載された(壁芯)床面積



答えは、


「不動産取得税」が、2番の評価証明書に記載された(廊下などの共用部分も含めた)床面積。


「登録免許税」が、1番の登記簿に記載された(専有)床面積。


なんです!  どちらの面積も50㎡を超えている物件で有れば問題ありませんが、どちらかが50㎡未満の時は注意が必要です。


なお、3番の「パンフレットに記載された(壁芯)床面積」は税法上では、全く利用されることのない面積(およそ登記簿面積の1.06倍~1.08倍です。)ですので、チラシなんかで50㎡以上になっているからと言って軽減が受けられる~~!って安心しない方がいいですね!


ちなみに、住宅ローン控除が適用になるのも登記簿に記載された(専有)床面積が50㎡以上の物件(他にも各種条件有り。)です!



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