「○○さんの紹介です」

「誰ですか?」

「それは言えません」

そうか誰の紹介かなんて言いにくいものなんだ。

そういった事情もわかってくる。

ただ紹介案件が増えてきたことも確かだ。

以前相談した内容と違う相談が来ることもある。

転職の相談かと思ったら、今度は結婚だったり。

永住が終わったと思ったら、会社を作りたい!

息子を外国から呼びたい。

外国人が抱えている問題は多い。

友達が・・・。

クライアントとは仕事が終わっても親しくしているので、
その国の案件が来た時は、逆に相談する事もある。

アポスティーユはどうした?

翻訳の仕事が来たら、お願いするね!

携帯は名前を登録してあるので、
以前のクライアントからかかってきてもすぐわかる。

「○○さんですね」

「覚えていてくれたんですね」

点が線になってきた。

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《日系人を巡る雇用情勢》
派遣・請負等の不安定な雇用形態にある外国人労働者の解雇が相次いでいます。

また日本語能力の不足や、職務経験も充分でないため、
離職した場合には、再就職が厳しい状況にあります。

《日系人離職者に対する帰国支援事業の概要》
厳しい再就職環境の下、再就職を断念し、帰国を決意した日系人に対し、
一定の条件の元に一定額の帰国支援金を支給します。

*入管制度上の措置として、支援を受けた者は、当分の間、
同様の身分に基づく在留資格による再入国は認めない。

<帰国支援金の内容>
○実施主体
・ハローワーク

○対象者
・事業開始以前(平成21年3月31日以前)に入国して就労し離職した
日系人であって、我が国での再就職を断念し、母国に帰国して、同様
の身分に基づく在留資格による再度の入国を行わないこととした者及び
その家族

○支給額
・本人1人当たり30万円、扶養家族については1人当たり20万円
・雇用保険受給期間中の者については、一定額(*)を上積み
*支給残日数が30日以上の場合は10万円、同日数が60日以上の
場合は20万円

○スケジュール
・2009年4月より実施

上記の件で様々な相談が来ております。
不明の点やお困りの件がございましたら、『ビザ衛門』までご連絡ください!


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日本の国籍法には
旧々国籍法、旧国籍法、現国籍法と3種類あります。

1.明治32年に誕生した国籍法(旧々国籍法)
・日本国籍を離脱することが出来なかった

2.大正5年の勅令による一部改正
・日本国籍を離脱することが出来るようになる

3.大正13年の勅令による重要な改正
・日系移民の為に国籍留保が出来るようになる

4.昭和25年7月1日施行の改正国籍法(旧国籍法)
・生地主義国で生まれた日本国民の国籍留保が可能に

5.昭和60年1月1日施行の改正国籍法(現国籍法)
・出生により外国国籍を取得した日本国民で国外で生まれた者の国籍留保
・みなし国籍選択宣言者

6.平成21年1月1日施行の改正国籍法
・出生後の日本人の認知による日本国籍の取得

日本国籍法の変遷は、
日本経済の強さの歴史を感じます。

また旧国籍法と現国籍法の間に生まれた人で
外国籍になったり、日本国籍になったりと複雑な問題が生じてきます。

この辺をじっくりヒアリングしていくことも大切です。

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