クライアントから不許可の相談。

品川入管で待ち合わせた。

永住審査部門で審査内容を聞いた。

「千葉出張所に申請したので詳しいことはわかりません」

千葉出張所に申請したとは聞いていなかった。

「じゃ千葉主張所へ行こう!」

彼の車に乗って千葉へ。

車の中でパスポートを確認しヒアリング。

不許可の理由が2点ほど浮かび上がった。

「どちらか両方しかない」

千葉出張所に来たのは初めてだ。

番号札をもらい順番を待った。

私は取次をしていなかったが特別に入室させてもらった。

「理由はこれこれです」

私の予想した通りだった。

「再申請は出来ますか?」

「条件を満たせば・・・」

不許可に怯えずキチンと理由を聞き出して
再申請をするのも大事な仕事です。


ビザ衛門
外国人でパスポートを持っていない人もいます。

在日韓国人、日本で生まれた外国の赤ちゃん、
昭和60年以前に日本で生まれた外国人と日本人の子ども

それぞれが戸籍上は外国籍です。

彼らは外国籍ですが海外に行くこともないので、
パスポートは持っていません。


パスポートには、証印が貼ってあって、
在留資格と期限が書いてあります。

パスポートを持っていない外国人はどうするの?

在留資格証明書が代わりになります。

在留資格証明書は認定証明書大で2つ折りになった証明書です。

表紙には氏名、生年月日、国籍、外国人登録証明書番号が記載されています。

裏面には黄色になっていて、
1ページ4面、計8面シールを貼る箇所があります。


入管で更新や変更する時に裏面に
在留資格証明書を持って証印を貼ってもらうのです。

パスポートを持たない外国人は、
在留資格証明書を持てば良いのです。


警察に捕まったときも提示して説明します。

ところが役所で外国人登録を行うとき、
在留資格証明書を知っている役所と知らない役所があります。

「旅券を持って来ないと出来ません」の一点貼りです。

「先生、助けて!」

さぁ申請取次の出番です。

ビザ衛門
平成19年の司法試験の論文に入管法絡みの問題が出てました。

http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h19-19-04jisshi.pdf

「第2問」
留学生が資格外活動許可を取ってアルバイトしていたものの
風俗店で働いていた為、摘発され強制退去事由に該当するとされた。

1.送還を阻止するためにいかなる法的手続をとるべきか?

2.いかなる実体法上の主張をすべきか?

資料として
①法律事務所の会議録
②退去強制の流れ
③入管法
の3つがあった。

時間にして30分である。

日々現場で関っている相談であり、すんなり回答できた。

しかし現場を知らない司法試験受験生が、
法律論だけで法展開していくのはかなり困難な問題です。

やっぱり司法試験って大変ですね。

入管法が司法試験に出題される事は、
外国人が日本人の生活の中に溶け込んでいて、
多くの事件が発生している証です。

これからも増えるであろう入管法絡みの相談。

現場はもっと複雑多岐で頭を悩ませる問題ばかりです。

もっともっと研鑽を積まなければいけない。

ビザ衛門