実際の居所と役所に届けている住所が異なる。永住申請に影響がありますか? | 外国人雇用手続・就労ビザならお任せ 外国人雇用手続・就労ビザブログ

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永住許可申請を考えているカナダ人Bさん。ご家族は日本人の奥様と3人の子供さん。この4名は同居されていますが、Bさん以外のご家族の方々は、同居している住所とは別の住所で住民登録しています。

永住許可申請の申請人ではなく、そのご家族の住民登録についての問題ですが、永住申請に影響はあるのでしょうか?

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行政書士 柏崎幸一です。

なぜBさんのご家族は居所ではない所で住民登録をしているのでしょう?

事情を伺うと、お子さんを、居住区内の小学校ではなくお隣の区にある学校に通わせるためということでした。

教育委員会は、小学生の区を超えての通学を基本的に認めないため、子供を通わせたい学校に行かせるにはそうせざるをえないという話を聞いたことがあります。

これは永住許可申請に大きな影響があり、つまり、それが理由となり不許可となる可能性が高いのです。

理由は、このような行為が、法令順守、社会的な義務履行、このような点に触れるということです。

現在、Bさんのビザは「日本人の配偶者等」ですが、これまで何度も更新されてきました。住民登録上の別居を入管に話した上で更新されてきたわけですが、永住許可申請となると話は別なのです。

お気を付け下さい。


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