台風の影響で、雨が強くなってきました。
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行政書士の柏崎幸一です。
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よくある投資経営ビザの相談を例をまじえて下記で記載させていただきますね。
永住者ビザの中国人の女性、現在中国にいらっしゃる妹さんが日本で会社を設立し、日本から中国へ機械を輸出するビジネスをされたい。それをもとに妹さんが投資経営ビザを取りたい。
この投資経営ビザの取得要件となる”500万円相当の投資について”・・・が主なご相談となりました。
ビザを取りたい妹さんは、400万円親御さんから借りられる、お姉さんは100万円準備可能とのことから、次のようなパターンが考えられました。
妹さんは400万円を準備。
お姉さんが妹さんに100万円貸し付ける。
妹さんが設立資本金を合計500万出資して会社を設立。ビザ申請
但し、妹さんの準備する400万円は親御さんから借り入れなので、親御さんと妹さん間の金銭消費貸借契約書を作成、その日本語訳も。
お姉さんと妹さんの間では日本語の金銭消費貸借契約書を作成。
もしくは、100万円を設立資本金としてお姉さんが法人を設立、妹さんが来日して400万円を投資、増資、役員に登記、従業員を雇う(人件費の支払いも投資とみなされます)などしてビザ申請。
但し、従業員を雇い入れる必要性が今のところなさそうです。
投資経営ビザは、500万円相当投資していることを証明し、また、その500万円の借入れ等準備経路等も示す必要があります。
また、
現在妹さんは中国で会社経営をされているとのことで、もし経営者としての経験が3年以上あれば、管理者として投資経営ビザを取得できる可能もあります。経営者を受け入れる法人は、受け入れる必要があるだけの規模を有していなければなりませんが。
ひとつ懸念されるのが、ビザ取得後のことで、
当分は、中国と日本の行ったり来たりが多くなる予定とのことです。
あまりに日本を留守にし過ぎると、せっかく取れたビザの更新が出来なくなることがあることをご注意として申し上げました。
投資経営ビザは、投資額ばかりでなく、職歴等により検討の余地が出てくることもあります。正しく理解したいものです。
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