留学ビザの在留期間更新許可申請が不許可となってしまいました、、、 | 外国人雇用手続・就労ビザならお任せ 外国人雇用手続・就労ビザブログ

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日本に留学中の大学生から相談を受けました。

大学2年を終了し、同時に留学ビザの更新時期となり在留期間更新許可申請をしましたが、不許可決定となってしまいました。

留学生の男性は、大学の出席率も成績も問題はないようです。

では、どうして不許可となってしまったのでしょうか?



行政書士の柏崎幸一です。

相談にみえた留学生は、多くの留学生同様、資格外活動許可を得て飲食店でのアルバイトに携わっていました。

この場合の資格外活動許可では、週に28間以内のアルバイト等で生活費や学費を稼ぐ目的等で報酬を得る事が可能です。深夜営業の水商売等には携わることができません。


彼が、在留期間更新許可申請の時に提出した銀行通帳のコピーには、毎月振り込まれる高額のアルバイト代の振込記録も記帳されていました。28時間を超えて働いていたようです。
これが原因となり、不許可となってしまったのです。


不許可決定と同時に、留学ビザから一か月の短期滞在ビザに変更となり、その滞在期限もあと1週間しか残されていません。


入管で、現在の短期滞在から留学ビザへの変更許可申請をさせてほしいという申し入れをしましたが、認めてくれませんでした。


在留資格変更許可申請ができないとなると、留学ビザを取る方法は、在留資格認定証明書交付申請しかありません。このスケジュールですと滞在期限までに出国しなければなりません。

また、その申請に交付決定が出るかどうかも分かりません。


留学生のみなさん、このような理由で更新が出来ないことのないよう、十分に気を付けて下さいね。また、留学生を雇われる会社の方もご注意いただくことが重要です。


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