新制度がスタートしています。外国人登録証明書をいつどのように在留カードに換えればよいのでしょうか?
行政書士 柏崎幸一です。
7月9日スタートの新在留制度。7月9日以降にビザ申請の結果を受け取った方は、既に在留カードをお持ちのことと思います。
このように、7月9日以降に入管で変更や更新等の申請結果を受け取る方は、入管から申請結果の載った新しいカードが交付されます。
その後、市区町村役場に行く必要もありません。
申請結果の受け取りとは関係なく、外国人登録証明書から在留カードへ切り替える手続きを入管で行うことができますが、(「永住者」ビザをお持ちの方以外は)現在の在留期間満了の日までは、現在の外国人登録証明書が新制度かの在留カードとみなされますので、慌ててカード切り替え手続きする必要はありません。
簡単に言うと、次回の在留期間更新許可申請等の結果を受領する際に新しいカードが交付されるのを待っていて良いわけです。
永住者の場合
16歳以上の永住者は、2015年7月8日まで現在の外国人登録証明書が有効です。
16歳未満の永住者は、2015年7月8日か、次の誕生日のいずれか早い方が有効期限です。
入管ではカード切り替えに訪れる方々も多く、混雑していることが予想されます。入管に行かれる方は、お時間的な余裕を持って行かれることをおすすめします。
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