外国人雇用手続・就労ビザならお任せ 外国人雇用手続・就労ビザブログ

外国人雇用手続・就労ビザならお任せ 外国人雇用手続・就労ビザブログ

外国人雇用手続・就労ビザならお任せ 外国人雇用手続・就労ビザを多く取り扱っている行政書士柏崎事務所の外国人雇用手続・就労ビザブログを参考に指定頂ければ幸いです。もちろん、外国人雇用手続・就労ビザの相談も受付中

ビザ申請の無料相談はこちらのビザ申請公式サイトまたは下記連絡先から


【ビザ申請公式サイト】

http://yokohamaviza.com/


【ビザの無料相談の電話番号はこちら】

045-228-7445


【ビザの無料メール相談はこちら】

info@kashiwazaki-office.com

Amebaでブログを始めよう!

10年の実務経験はある。そのうち5年分の実務経験は、

前の会社で積んだ経験。しかし、前の会社は倒産。

この経験はどのように証明するのか?


この場合


会社が倒産している場合、実務経験10年の証明として下記のものがあるとよいでしょう。

会社に10年勤務していたことの証明 → 会社名が入っている社会保険の記録

上記に加えて
その会社でコンピューター関係の仕事についていたことの証明 → 雇用契約書 なければ会社の印鑑または証明がある過去の職務内容がわかる文書

まとめると、


会社に勤務 + 職務内容 


これを第三者が証明しているものがあれば

よいでしょう。


お手元にないかお探し下さい^^


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 他の会社で働いていた外国人の女の子がいる。

 自社(相談者)でも手伝ってもらっていた。 この度、自社の会社に正式に転職することになった。



 ところが自分で調べたところ、就労ビザの更新というのは最初にとったビザの会社から転職して別の会社の雇用という形式ではできないみたいだ。


 どのようにすればよいでしょうか?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


前提として、その女性が相談者様の所で従事されるお仕事内容によっては、在留期間更新許可申請ではなく、在留資格変更許可申請が必要になることもありますので、お気を付け下さい。


今回は、在留期間更新許可申請で済むことを前提に回答します。

現在お持ちのビザ(在留資格)の期限が迫っていて、そのビザを取られた時と同じようなお仕事に従事されるということであれば、在留期間許可申請ということになります。



勤務先が変わられても、お仕事内容に大きな変化がなければ、また、そのお持ちのビザが許す活動範囲であれば、そして、相談者様の会社が入管の要求する経理関係資料の提出が可能であれば、その申請には許可がでる可能性があり、勤務先が変わったことそのものは不許可の理由となりません。



申請人のこれまでの在留状況、

勤務先の継続性・安定性

申請人の学歴・職歴・以前の職場での職務内容


これらがそれぞれ基準をクリアしていれば許可の可能性が高くなります。


それと、以前から相談者様の会社でお手伝いをされていたとのことですが、場合によっては、「資格外活動許可申請」をして許可を取るべき活動にあたっていたかもしれません。


なるべく正確な回答をする為に、確認が必要な事項も色々とありそうですので、申請は、専門家に依頼されることをお勧めします。

どうぞ宜しくお願いします。


今年の夏も暑くなるようです。緑のカーテン、水分補給、


そしてあのムシムシの夏を乗り切る心の準備も必要です。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~


シナリオライターは芸術ビザ?人文知識国際業務ビザ?どちらに該当? 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~



映画のシナリオを手掛ける方からご相談がありました。


「シナリオライターは、人文知識国際業務ビザに該当しますか?自身では、芸術的な活動をしていると考えています。芸術ビザでしょうか?」


ん~~~、、、たしかに迷うところです。




★人文科学の分野に属する知識が必要な業務といえるので、人文知識国際業務ビザ


このビザを申請する場合は、

大学でこの業務に必要な知識を身につけて卒業

もしくは

同じようなお仕事の10年以上のキャリア

このどちらかが必要です。


また、日本人の場合と同額以上の報酬

こちらもお忘れなく。



★著述家としての芸術活動を行うので、芸術ビザ


このビザを申請する場合は、

報酬の基準はありませんが、報酬の伴う活動であることを雇用契約書等で示します。


そして、

著作物や新聞雑誌などの記事、賞状などを提出するなど、芸術上の業績を証明することが大切です。



ご相談者は、過去に10冊以上の著書や共著書をお持ちです。大学では、今後の活動とはほぼ関連性のない事柄を専攻されていたようです。



ということで、芸術ビザを申請することになりました。


ビザ申請には、分かりにくい点、迷ってしまう点、などなどたくさんあると思います。


そんな時は、是非ご相談を!



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【ビザ申請公式サイト】

<a href="http://yokohamaviza.com/ " target="_blank">http://yokohamaviza.com/</a>


【ビザの無料相談の電話番号はこちら】

045-228-7445

【ビザの無料メール相談はこちら】

info@kashiwazaki-office.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


梅雨の時期とは思えないほど雨の降らないひが続いています。



~~~~~~~~~~~~~~~


報道ビザを持っている外国人は日本の報道機関からの依頼で報道活動ができるのしょうか


~~~~~~~~~~~~~~~


行政書士の柏崎です。


「報道ビザ」を持つ外国人から、こんな相談がありました。


日本の報道機関からアルバイトを頼まれた。同じ報道という仕事なので、大丈夫でしょう?




報道というビザは、外国の報道機関からの派遣された記者やフリーランスで報道活動等とする外国人のためのビザです。


従って、日本の報道機関の依頼による活動は、それが報道活動とはいえ、できません。


入国管理局から、資格外活動許可をもらい、本来の活動に影響のない範囲で活動することになります。



報道活動という点では同じなので、

うっかりしてしまいそうなことですね。


気をつけましょう!


ビザ申請以外にも、このように必要な許可申請があります。迷われた時には是非ご相談ください。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【ビザ申請公式サイト】

<a href="http://yokohamaviza.com/ " target="_blank">http://yokohamaviza.com/</a>


【ビザの無料相談の電話番号はこちら】

045-228-7445

【ビザの無料メール相談はこちら】

info@kashiwazaki-office.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


・・・・・

投資経営ビザ 事業所を間借りする場合の注意点について

・・・・・


投資経営ビザ取得基準のひとつ「事業所として施設の確保」について、事業所を賃貸契約される場合の注意を以前書きました。


投資経営ビザを申請するSさんが、Bさんが借りている事務所の一部を間借りして事業所としたい場合はどうしたらよいでしょうか?
 
Bさんの事務所は、

賃貸人A
賃借人B

という賃貸借契約があります。

そのような場合は、

賃借人BとSさんの間で、BさんがSさんに間貸しする契約
賃貸人Aさんがそれを認めていることがわかる書類

が必要になります。


間借りでも事業所として認められますが、間借りの場合はさらに上記のような書類を準備します。

それぞれの書類にも記載が必要になる重要なことがあります。

難しいなあと感じたら、一度専門家にご相談下さい。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【ビザ申請公式サイト】

http://yokohamaviza.com/


【ビザの無料相談の電話番号はこちら】

045-228-7445


【ビザの無料メール相談はこちら】

info@kashiwazaki-office.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~