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Q 他の会社で働いていた外国人の女の子がいる。
自社(相談者)でも手伝ってもらっていた。 この度、自社の会社に正式に転職することになった。
ところが自分で調べたところ、就労ビザの更新というのは最初にとったビザの会社から転職して別の会社の雇用という形式ではできないみたいだ。
どのようにすればよいでしょうか?
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前提として、その女性が相談者様の所で従事されるお仕事内容によっては、在留期間更新許可申請ではなく、在留資格変更許可申請が必要になることもありますので、お気を付け下さい。
今回は、在留期間更新許可申請で済むことを前提に回答します。
現在お持ちのビザ(在留資格)の期限が迫っていて、そのビザを取られた時と同じようなお仕事に従事されるということであれば、在留期間許可申請ということになります。
勤務先が変わられても、お仕事内容に大きな変化がなければ、また、そのお持ちのビザが許す活動範囲であれば、そして、相談者様の会社が入管の要求する経理関係資料の提出が可能であれば、その申請には許可がでる可能性があり、勤務先が変わったことそのものは不許可の理由となりません。
申請人のこれまでの在留状況、
勤務先の継続性・安定性
申請人の学歴・職歴・以前の職場での職務内容
これらがそれぞれ基準をクリアしていれば許可の可能性が高くなります。
それと、以前から相談者様の会社でお手伝いをされていたとのことですが、場合によっては、「資格外活動許可申請」をして許可を取るべき活動にあたっていたかもしれません。
なるべく正確な回答をする為に、確認が必要な事項も色々とありそうですので、申請は、専門家に依頼されることをお勧めします。
どうぞ宜しくお願いします。