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投資経営ビザの事業所って??

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投資経営ビザ取得基準のひとつに、

「事業所として施設の確保」というのがあります。




因みに、事業所とは、

事業を営むための場所で、

所有している建物や部屋、賃貸借契約による建物や部屋です。



それらは、

・居所とは別に事業用に独立したもの

・事業者名で所有されている、賃貸されている

などが条件となります。



新規事業や移転で新たに事業所を賃貸される方は、

法人名で賃貸契約されることをお薦めします。





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【ビザ申請公式サイト】

http://yokohamaviza.com/


【ビザの無料相談の電話番号はこちら】

045-228-7445


【ビザの無料メール相談はこちら】

info@kashiwazaki-office.com

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日本に留学中の大学生から相談を受けました。

大学2年を終了し、同時に留学ビザの更新時期となり在留期間更新許可申請をしましたが、不許可決定となってしまいました。

留学生の男性は、大学の出席率も成績も問題はないようです。

では、どうして不許可となってしまったのでしょうか?



行政書士の柏崎幸一です。

相談にみえた留学生は、多くの留学生同様、資格外活動許可を得て飲食店でのアルバイトに携わっていました。

この場合の資格外活動許可では、週に28間以内のアルバイト等で生活費や学費を稼ぐ目的等で報酬を得る事が可能です。深夜営業の水商売等には携わることができません。


彼が、在留期間更新許可申請の時に提出した銀行通帳のコピーには、毎月振り込まれる高額のアルバイト代の振込記録も記帳されていました。28時間を超えて働いていたようです。
これが原因となり、不許可となってしまったのです。


不許可決定と同時に、留学ビザから一か月の短期滞在ビザに変更となり、その滞在期限もあと1週間しか残されていません。


入管で、現在の短期滞在から留学ビザへの変更許可申請をさせてほしいという申し入れをしましたが、認めてくれませんでした。


在留資格変更許可申請ができないとなると、留学ビザを取る方法は、在留資格認定証明書交付申請しかありません。このスケジュールですと滞在期限までに出国しなければなりません。

また、その申請に交付決定が出るかどうかも分かりません。


留学生のみなさん、このような理由で更新が出来ないことのないよう、十分に気を付けて下さいね。また、留学生を雇われる会社の方もご注意いただくことが重要です。


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台風の影響で、雨が強くなってきました。

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行政書士の柏崎幸一です。

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よくある投資経営ビザの相談を例をまじえて下記で記載させていただきますね。


永住者ビザの中国人の女性、現在中国にいらっしゃる妹さんが日本で会社を設立し、日本から中国へ機械を輸出するビジネスをされたい。それをもとに妹さんが投資経営ビザを取りたい。

この投資経営ビザの取得要件となる”500万円相当の投資について”・・・が主なご相談となりました。


ビザを取りたい妹さんは、400万円親御さんから借りられる、お姉さんは100万円準備可能とのことから、次のようなパターンが考えられました。

妹さんは400万円を準備。
お姉さんが妹さんに100万円貸し付ける。
妹さんが設立資本金を合計500万出資して会社を設立。ビザ申請

但し、妹さんの準備する400万円は親御さんから借り入れなので、親御さんと妹さん間の金銭消費貸借契約書を作成、その日本語訳も。
お姉さんと妹さんの間では日本語の金銭消費貸借契約書を作成。



もしくは、100万円を設立資本金としてお姉さんが法人を設立、妹さんが来日して400万円を投資、増資、役員に登記、従業員を雇う(人件費の支払いも投資とみなされます)などしてビザ申請。

但し、従業員を雇い入れる必要性が今のところなさそうです。


投資経営ビザは、500万円相当投資していることを証明し、また、その500万円の借入れ等準備経路等も示す必要があります。


また、
現在妹さんは中国で会社経営をされているとのことで、もし経営者としての経験が3年以上あれば、管理者として投資経営ビザを取得できる可能もあります。経営者を受け入れる法人は、受け入れる必要があるだけの規模を有していなければなりませんが。



ひとつ懸念されるのが、ビザ取得後のことで、

当分は、中国と日本の行ったり来たりが多くなる予定とのことです。

あまりに日本を留守にし過ぎると、せっかく取れたビザの更新が出来なくなることがあることをご注意として申し上げました。

投資経営ビザは、投資額ばかりでなく、職歴等により検討の余地が出てくることもあります。正しく理解したいものです。


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永住許可申請を考えているカナダ人Bさん。ご家族は日本人の奥様と3人の子供さん。この4名は同居されていますが、Bさん以外のご家族の方々は、同居している住所とは別の住所で住民登録しています。

永住許可申請の申請人ではなく、そのご家族の住民登録についての問題ですが、永住申請に影響はあるのでしょうか?

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行政書士 柏崎幸一です。

なぜBさんのご家族は居所ではない所で住民登録をしているのでしょう?

事情を伺うと、お子さんを、居住区内の小学校ではなくお隣の区にある学校に通わせるためということでした。

教育委員会は、小学生の区を超えての通学を基本的に認めないため、子供を通わせたい学校に行かせるにはそうせざるをえないという話を聞いたことがあります。

これは永住許可申請に大きな影響があり、つまり、それが理由となり不許可となる可能性が高いのです。

理由は、このような行為が、法令順守、社会的な義務履行、このような点に触れるということです。

現在、Bさんのビザは「日本人の配偶者等」ですが、これまで何度も更新されてきました。住民登録上の別居を入管に話した上で更新されてきたわけですが、永住許可申請となると話は別なのです。

お気を付け下さい。


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新制度がスタートしています。外国人登録証明書をいつどのように在留カードに換えればよいのでしょうか?

行政書士 柏崎幸一です。

7月9日スタートの新在留制度。7月9日以降にビザ申請の結果を受け取った方は、既に在留カードをお持ちのことと思います。

このように、7月9日以降に入管で変更や更新等の申請結果を受け取る方は、入管から申請結果の載った新しいカードが交付されます。
その後、市区町村役場に行く必要もありません。


申請結果の受け取りとは関係なく、外国人登録証明書から在留カードへ切り替える手続きを入管で行うことができますが、(「永住者」ビザをお持ちの方以外は)現在の在留期間満了の日までは、現在の外国人登録証明書が新制度かの在留カードとみなされますので、慌ててカード切り替え手続きする必要はありません。

簡単に言うと、次回の在留期間更新許可申請等の結果を受領する際に新しいカードが交付されるのを待っていて良いわけです。

永住者の場合
16歳以上の永住者は、2015年7月8日まで現在の外国人登録証明書が有効です。
16歳未満の永住者は、2015年7月8日か、次の誕生日のいずれか早い方が有効期限です。



入管ではカード切り替えに訪れる方々も多く、混雑していることが予想されます。入管に行かれる方は、お時間的な余裕を持って行かれることをおすすめします。

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