過去現在未来を繋ぎ、自己肯定感アップ ! 文章エクササイズブログ -30ページ目

面倒くさいけど、面白くてやめられない。

言葉で人生をひらくナビゲーター、Yokoです。

書店をうろついて、役に立ちそうな本を何冊か買いました。

これもそのうちの一冊。

言葉の用法は、うっかり間違えると恥ずかしいものです。
でも、気になって調べると「なるほど」と唸るような原意に出くわして、嬉しくなることも多々あります。

この「気になって」が、言葉を身につけるに当たって重要な要素。

私は子どもの頃、食事中は席を立たないよう躾けられていました。どの家庭でもそうだったかもしれませんね。

でも、食事時の会話でわからないことが出てきたら、そのときは中座してよし。すぐに調べることになっていました。

安月給のサラリーマン編集者の家庭です。狭い家ですから、食卓から書棚まで、数歩しかありません。狭いのを、かえって便利に感じる瞬間でした。

このところ、日本語の用法に関する本ばかり手にしています。本屋の近くで新刊を開く、至福の時間を過ごしています。

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「◯◯とか」って、どうなの? (未解決問題)

言葉で人生をひらくナビゲーター、Yokoです。

ブログやSNSで文章を書くとき、かしこまった言葉遣いをする人はほとんどいませんよね。

思い切り文法から外れた表現が、あちこちで躍っています。

もちろん、私もハメを外しますが、状況やテーマによって、書き分けています。

ただね、
公共放送の、
特にニュースの時間に、
砕けすぎの言葉を聞くと、さすがに違和感を感じます。

数日前、平成が終わる日に、たしか明仁天皇に向けた市民の言葉をニュースで紹介していました。

私は家族と食事していたのですが、ある瞬間、思わずテレビ画面を二度見してしまいました。

アナウンサーが「◯◯とか◯◯」と原稿を読み上げたからです。 

なんと、テロップにまでご丁寧に「とか」と入っているじゃありませんか!

今、大学で日本文学を専攻している娘も、同時に画面を見ると、呆れかえって私を振り返りました。

「アナウンサー、『とか』って言ったよね。しかも、書いてあるよね。いいの?これ」

いやあ、わかりません。
「や」「など」を使うのが標準じゃないのかしら?

しかし、なんたってほぼ国営放送局のやることです。
一般ピーポーの語感の斜め上を行ってるのかもしれない。

「とか」問題。調べている最中ですが、言葉のドレスコードからいって、どこまで使用可なんでしょうか。

どなたかご存じないでしょうか。


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”許さない” 命をなんだと思ってるのか

こんな記事を見ました。
許さない、という気持ち、私も同じです。

動物はモノではありません。
モノだって、大切にするのに、生き物にこんなことを…。
動物虐待には厳罰が必要です。


チャップリンの言葉


人は、何か害のあることをやろうとするときに限って力を欲するものだ。
愛さえあれば、なんでもできるのに。

ビールに非ず!


サトウキビの砂糖で、シロップを作り、スパイスとレモン汁と生姜を入れ、炭酸で割りました。
手作りコーラもどきです。

手前味噌ですが、美味しい。

憲法について考える日です。

私は、今の日本国憲法を愛しています。

アメリカの押し付けだと言う人もいますが、戦争放棄を明記したのは、時の総理大臣・幣原喜重郎だということが判明しています。

 

そして、以下は、日本国憲法が作られるずっと前に書かれた「五日市憲法」の一部。明治の自由民権運動家、千葉卓三郎が起草したと考えられています。

 

第一章 国民の権利

4.1.次に掲げる者を日本国民とする。
 ①日本国内で生まれた者
 ②日本国外の生まれでも、父母が日本国民である者
 ③日本国に帰化した外国人 ただし、帰化外国人が得る権利は別途法律で定める。
4.2.次に掲げる者は、政治参加の権利を停止する。
 ①心身に重大な障害がある者
 ②禁錮刑・流刑の判決を受けた者 ただし、刑期が終われば政治参加できる。
4.3.次に掲げる者は、日本国民の権利を失う。
 ①外国に帰化し、外国の国籍となった者
 ②日本国の帝の許しを得ずに、外国政府から官職・爵位・称号・恩賜金を受けた者
4.4.日本国民は、各自の権利と自由を享受できる。これは他から妨害することはできない。かつ、国の法はこれを保護しなければならない。
4.5.日本国民は、憲法が定める一定以上の財産や知識がある者は、国の政治に参画して賛否を発言したり議論したりする権利を持つ。
4.6.日本国民は全て、民族・戸籍・地位・階級の違いを問わず法律のもとに平等の権利を持つ。
4.7.日本国民は全て、日本全国において同一の法が適用され、同一の保護を受ける。特定の地方・家系・個人に特権が与えられることはない。
4.8.日本国に居住・滞在する人は、日本国民か外国人かを問わず全て、身体・生命・財産・名誉を保護される。
4.9.法律は、制定された時より過去に遡って適用されてはならない。
4.10.日本国民は全て、法律を守っていればいかなる内容でも、政府からの事前検査を受けずに自由に思想・意見・論説・図や絵を表現したり、出版・発行したり、世間の人々に講談・討論・演説したりして公に広めることができる。ただし、その弊害を防止するために必要な措置を定めた法律に違反した場合は、その刑罰を受けなければならない。
4.11.思想の自由の権利に関わる犯罪は、法律に定める機会と方式に従って裁かれなければならない。思想表現による犯罪については、法律に定める特例を除き陪審員がその重さを判断する。
4.12.日本国民は、法律に定められていること以外は何らかのことを強制的にさせられたり止められたりしない。
4.13.日本国民は、個人でも団体でも、法律に定められた方法に従って、帝、国会、その他政府の機関に対して請願や提案を行う権利を持つ。そのような請願や提案を行ったことを理由に罪に問われたり刑を受けたりすることはない。もし、政府の行いや国民同士の関係、その他どのようなことでも、国民自身が不条理と思うことがあれば、帝、国会、その他いずれの政府の機関にでも請願や提案をすることができる。
4.14.日本国民には、華族・士族・平民のいずれかであるかを問わず、その才能や人物に応じ国家の官僚や軍人として就職する機会が平等にある。
4.15.日本国民は、どんな宗教であっても自由に信仰してよい。ただし政府は、常に国の安寧と宗教・宗派間の平和を保つために適切な行動をとることができる。また、国家の法律が宗教的なものであってはならず、そのような法律は憲法違反で無効である。
4.16.いかなる労働・工業・農耕でも、公の秩序や風俗に反し国民の安寧や健康を損なうものでなければ、禁止されることはない。
4.17.日本国民は、国の安寧を揺るがす手段や意図によらず、または武器を持つことなく、平穏に団体を作ったり集会を開いたりする権利を持つ。ただし、それらの行為による弊害(デメリット)を防ぐために必要な規則を法律で定める。
4.18.日本国民は、信書の秘密を探られることはない。法律の定めに基づき法のもとに適切な捜査の場合や、戦時中の場合、または裁判所の判断に基づく場合を除き、日本国民の信書を没収することはできない。
4.19.日本国民は、法律に定められた機会と規則に基づいた場合でなければ、身柄を拘束されたり、呼出・連行・監禁されたり、強制的に住居に踏み込まれたりすることはない。
4.20.日本国民各自の住居は、国内どこであってもその人の自由である。住居を他の者が邪魔してはならない。もし、家の主の了解なく、または家の中から招いたわけでなく、災害や危険を防ぐためでもないのに夜間に他人の家に侵入することはできない。
4.21.日本国民は、財産を所有する権利を持つ。いかなる場合であっても、財産を没収されることはない。公の規則に基づき、公の利益のためであることを証明し、かつその時点で適切な額の代金を前払いするのでなければ、国の機関に財産を買い上げられることはない。
4.22.日本国民は、国会において決定し、かつ帝が許可した場合でなければ、税を課されることはない。
4.23.日本国民は、その者の事件を担当する裁判官あるいは裁判所にでなければ、法の裁きを受けることはない。たとえ刑法やその他の法令上の規則に基づいていても、他の機関に裁かれることはない。
4.24.法律の条文に明記されたことでなければ、身柄を拘束されたり逮捕されたり、罪に問われたり刑罰を与えられたりすることはない。かつ、一度罪や刑が確定した事件について再び罪を問われ刑を与えられてはならない。
4.25.日本国民は、法律で定める場合を除いて、逮捕されることはない。逮捕する場合は、裁判官が署名した文書によって逮捕の理由と罪を訴えた者の名と証人の名を容疑者に知らせなければならない。
4.26.逮捕された者は、二十四時間以内に裁判官の前に出さなければならない。逮捕した者をすぐには解放できない場合は、裁判官がその理由を明記した文書を出すことで、拘束し続けることができる。その手続きは可能な限り迅速に、法律で定める期限内に行われなければならない。
4.27.逮捕され拘束された者が求めるならば、裁判官が示した事件についてすぐに控訴・上告できる。
4.28.一般の犯罪で逮捕された者は、法律の定めによって保釈される権利を持つ。
4.29.誰しも、正当な裁判官以外に罪を裁かれることはない。このため、臨時裁判所を作ることはできない。
4.30.政府に逆らった罪を理由に死刑とされてはならない。
4.31.法に基づかないで逮捕が行われた場合は、政府は逮捕された者に対して損害賠償金を払わなければならない。
4.32.日本国民は属性を問わず、法に基づいた徴集や募集に応じて海軍・陸軍の一員となり、日本国の防衛に当たることができる。
4.33.日本国民は誰しも、所有する財産の大きさに応じて国家財政を支える税金を負担しなければならない。皇族といえども、税負担を免除されてはならない。
4.34.日本国民は、国や公の機関の債務を負担しなければならない。
4.35.子の教育において、何をどのように教えるかは自由とする。しかし、子に初等教育を行うことは保護者の逃れられない責任である。
4.36.府県の首長は、国の法律によってその地位や権限が定められなければならない。府県の自治は各地の風習や慣例に基づくものであるため、それに対し干渉や妨害をすることはできない。府県の自治の領域は、国会といえども侵害することはできない。

 

さてあなたは、国の最も大切な拠り所、「憲法」をどう考えていますか?

敬語あるある その3

敬語あるある その1 はこちら

敬語あるある その2 はこちら

敬語あるある その4 はこちら

敬語あるある その5 はこちら

★★★★

 

言葉で人生をひらくナビゲーター、Yokoです。

 

「ご苦労さま、は偉い人に使っちゃだめ」。

 

社会人として長年やってきた人にとっては、常識かもしれませんね。

 

「ご苦労さま」「お世話さま」は、どちらも目上の人が目下の人の苦労をねぎらう言葉だとされています。

だから、生徒が先生に、あるいは、新入社員が上司に言うのはタブーなのです。

 

と、ここまではいいのですが、

じゃあなんで❓

チコちゃんに聞かれたつもりでお答え下さい。

なんで❓

 

実は、江戸時代には、むしろ目下の者が上役の労をねぎらって使っていたらしい。それが、明治後期から大正にかけて、目上から使う例が逆転して増えていったようです。

 

中央学院大非常勤講師・倉持益子さんの『「御苦労」系労い言葉の変遷』という論文には、明治後期から大正にかけて、軍隊組織が急速に整備されていった過程と、ねぎらい言葉の関係が示されています。

 

江戸時代までは、殿様が家臣をねぎらうときは「大儀であった」という表現を使っていました。近代日本の軍隊は、サムライ臭さを一掃しようとしており、「大儀」の代わりに「ご苦労」を使うようになったのではないか、というのです。

 

なるほど~。

 

やはり、世間の常識を鵜呑みにしてはいけませんね。こんな裏話が隠されているんですから。

 

ところで今回、こんな本に出くわしました。面白そうです。手に入れねば。

「いつも日本語で悩んでいます」

 

 

 

チコちゃん!

↓これは昨年のイベントのチラシです。

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★★★★★

言葉で人生をひらくナビゲーター、Yoko です。

 

面倒くさーい、敬語についての第二弾、。「お」と「ご」問題です。

 

「お」をつけるときと「ご」をつけるとき、1語セットで覚えているときはいいのですが、どう使い分けるの?と聞かれると、ぐっとつまってしまいます。

 

さっそく答えを書いてしまいますね。

 

簡単に言うと、

 

和語、つまり日本語の単語(話、届け、知らせ、母さんなど)には「お」。

漢語、つまりもともと漢字の単語(住所、連絡、説明、請求)には「ご」。

 

というふうに覚えると、比較的かんたんに使い分けられます。

 

それから、「お」や「ご」を、偉い人と自分、どちらの立場につけたらいいかも、使い分けに迷うポイントです。

 

基本的に、自分だけが行う行為には、「お」「ご」はつけません。

 

相手に向かって

「私のお考えはこうです」とは言わないし、

「私のご理解は違います」とも言いませんよね。

 

ただし、相手とやりとりがある行為については、相手を立てる言い方になるので、「お」「ご」をつけることになります。

 

「この件について、(私からあなたに)ご説明させてください」

「一つ大切なご報告が(私からあなたに)ございます」

「のちほど(私からあなたに)ご連絡差し上げます」

「(私からあなたに)お手紙を差し上げます」

 

自分と、誰か他の人(相手)にやり取りがあるかどうか考えると、敬語として成り立つ言葉を選ぶことができると思います。

とりあえず、こんなところかな。

 

 

 

 

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シャクヤクの季節です②

そして、今

 
 
 

シャクヤクの季節です①

昨日の夕方は…